○国立大学法人福岡教育大学学生証取扱規程
(制定 平成21年3月18日)
改正
平成23年3月22日
平成24年12月28日
平成26年12月25日
平成28年2月24日
平成30年2月8日
(趣旨)
第1条
この規程は,本学の学部,大学院及び専攻科の学生(以下「学生等」という。)に交付する学生証に関する必要な事項を定めるものとする。
(学生証の交付)
第2条
学長は,学生等が入学(編入学,転入学及び再入学を含む。)したとき又は他の課程へ転課程したときは,学生証を交付するものとする。
(学生証の再交付)
第3条
学生等は,紛失等により学生証の再交付が必要なときは,直ちに再交付の手続きをしなければならない。
2
前項に定める再交付のうち,紛失,破損を事由とする場合は,再交付手数料を納入しなければならない。
3
前2項に定めるほか,学生証再交付に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(学生証の返還)
第4条
学生等は,卒業,修了,退学,その他の事由により学生等の身分を失ったとき又はその有効期間が満了したときは,直ちに学長に学生証を返還しなければならない。
(有効期間等)
第5条
学生証の有効期間は,学部の学生にあっては福岡教育大学学則第29条に規定する修業年限の期間,大学院の学生にあっては福岡教育大学大学院規則第14条第1項又は第14条の3に規定する修業年限の期間及び専攻科の学生にあっては福岡教育大学専攻科規程第7条に規定する修業年限の期間とする。
[
福岡教育大学学則第29条
] [
福岡教育大学大学院規則第14条
] [
福岡教育大学専攻科規程第7条
]
2
修業年限の期間を超えて在籍する学生等に係る学生証については,年度ごとに更新する。
(遵守事項)
第6条
学生等は,学生証に関し次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
学生等は,学生証を常に携帯し,本学の教職員等からの請求があつたときは,提示しなければならない。
(2)
学生等は,学生証を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
(事務)
第7条
学生証に関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるほか,学生証に関し必要な事項は,教務委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際に現に学生証の交付を受けている者については,この規程により交付を受けたものとみなす。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月8日)
この規程は,平成30年2月8日から施行し,平成28年4月1日から適用する。