○福岡教育大学遺伝子組換え実験安全管理規程
(制定 平成17年7月21日)
改正
平成21年3月30日
平成23年3月22日
平成24年2月17日
平成24年9月21日
平成26年12月25日
平成27年6月25日
平成28年7月14日
平成31年2月28日
令和4年3月30日
令和6年3月21日
(趣旨)
第1条
この規程は,福岡教育大学(以下「本学」という。)において遺伝子組換え実験(以下「実験」という。)に関し,実験の安全かつ適切な実施を図るため,遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)並びに,研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止等を定める省令(平成16年文部科学省・環境省令第1号)及び遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成15年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)(以下「法律等」という。)に基づき,必要な事項を定めるものとする。
2
実験の計画及び実施については,法律等及びその他別段の定めがあるもののほか,この規程の定めるところによるものとする。
(遺伝子組換え実験安全委員会)
第2条
国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,本学に福岡教育大学遺伝子組換え実験安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条
]
(委員会の組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事(教育・研究総括担当)
(2)
理科教育研究ユニットの代表者
(3)
健康科学センター医師
(4)
遺伝子組換え研究関係教員 1名
(5)
連携推進課長
(6)
その他学長が必要と認める者
2
前項第4号及び第6号の委員は,学長が委嘱する。
(委員会の任務)
第4条
委員会は,学長の諮問に応じて次に掲げる事項について審議し,及びこれらの事項に関して学長に助言し,又は勧告するものとする。
(1)
遺伝子組換え実験(以下「実験」という。)に関する学内規程等の制定及び改廃に関すること。
(2)
実験計画の指針及びこの規程に対する適合性の審査に関すること。
(3)
実験に係る教育訓練及び健康管理に関すること。
(4)
事故発生の際の必要な措置及び改善策に関すること。
(5)
その他実験の安全確保に関すること。
(任期)
第5条
第3条第1項第4号及び第6号に掲げる委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
[
第3条第1項第4号
] [
第6号
]
2
前項の委員に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条
委員会に委員長を置き,理事(教育・研究総括担当)をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(副委員長)
第7条
委員会に副委員長を置き,健康科学センター医師をもって充てる。
2
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(意見聴取)
第8条
委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(議事)
第9条
委員会は,構成委員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2
議事は,出席者の過半数により決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(安全確保業務の総括)
第10条
学長は,本学において行われる実験の安全確保に関する業務を総括する。
(理事(教育・研究総括担当)の責務)
第11条
理事(教育・研究総括担当)は,当該実験に使用する施設(以下「実験施設」という。)及び設備を法律等に定められた基準に保つとともに,定期検査,消毒等を行い,実験の安全確保に努めなければならない。
(安全主任者)
第12条
実験の安全確保について,理事(企画・教育研究・附属学校・教育組織・カリキュラム担当)を補佐するため,遺伝子組換え実験安全主任者(以下「安全主任者」という。)を置く。
2
安全主任者は,生物災害の発生を防止するための知識及び技術並びにこれらを含む関連の知識及び技術に高度に習熟した者の中から,理事(教育・研究総括担当)の推薦に基づき,学長が任命する。
3
安全主任者の任期は,1年とし,再任を妨げない。
4
前項の安全主任者に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(安全主任者の任務)
第13条
安全主任者の任務は,次のとおりとする。
(1)
実験が,法律等及びこの規程に従って適正に遂行されているか否か確認すること。
(2)
実験責任者に対し,指導助言を行うこと。
(3)
実験計画の届出に当たり,あらかじめ内容を審査すること。
(4)
その他実験の安全確保に関して必要な事項の処理に当たること。
(実験責任者)
第14条
実験を行おうとするときは,実験従事者の中から個々の実験計画ごとに当該実験について実験責任者を定めなければならない。
2
実験責任者は,法律等及びこの規程を熟知するとともに,生物災害を防止するための知識及び技術並びにこれらを含む関連の知識及び技術に習熟した者でなければならない。
(実験責任者の任務)
第15条
実験責任者の任務は,次のとおりとする。
(1)
実験計画の立案及び実施に際して,法律等及びこの規程を遵守し,安全主任者との緊密な連絡の下に,実験全体の適切な管理・監督に当たること。
(2)
実験従事者に対して,当該実験の実施に当たって必要な教育訓練及び指導を行うこと。
(3)
実験に係る記録の作成及び保存を行うこと。
(4)
その他実験の安全確保に関して必要な事項を実施すること。
(実験従事者の責務)
第16条
実験従事者は,実験の計画及び実施に当たっては,安全確保の重要性を自覚し,安全主任者及び実験責任者の指示に従うとともに,法律等及びこの規程を遵守し,安全の確保に努めなければならない。
2
実験従事者は,微生物取扱技術並びに実験に特有な操作方法及び関連する技術に精通し,習熟していなければならない。
(実験計画の届出)
第17条
実験責任者は,実験を行う場合は,安全主任者の同意を得たうえ,所定の実験計画書(実験計画の変更を含む。以下同じ。)を,学長へ届けなければならない。
2
学長は,前項の届出を受理したときは,委員会へその旨報告するものとする。
(実験計画の承認)
第18条
学長は,前条の規定により申請があった実験計画が,法律等において拡散防止措置が定められていない実験(以下「大臣確認実験」という。)に該当するときは,委員会の審査を経て,文部科学大臣の確認を求めなければならない。
2
学長は,前条の規定により申請があった実験計画が,法律等において拡散防止措置が定められている実験に該当するときは,委員会の審査を経て,承認するか否かの決定を行うものとする。
3
学長は,前項の決定の結果を,安全主任者及び実験責任者に通知するものとする。
(実験計画の審査基準)
第19条
委員会における実験計画の審査は,法律等に定める物理的封じ込め及び生物学的封じ込めに関する基準に対する適合性,実験施設及び設備の適切性並びに実験従事者等の訓練経験の程度等に基づき,行うものとする。
(実験施設への立入り)
第20条
実験責任者は,実験施設内への関係者以外の立入りについて,必要に応じ,制限又は禁止の措置を講じなければならない。
(実験に係る表示)
第21条
実験責任者は,実験中は,その旨及び実験に伴う災害の防止に関し必要な注意事項を実験施設に表示しなければならない。
(実験試料の取扱い)
第22条
実験従事者は,実験試料の取扱いに当たっては,法律等を遵守するほか,次に定めるところによらなければならない。
(1)
組換え体を入れた容器は,密栓して外部を消毒した後,所定の貯蔵庫内に,組換え体であることを示して保管すること。
(2)
組換え体を実験施設外に搬出するときは,堅固で安全な容器に密封して運搬すること。
(3)
組換え体によって汚染されたものを廃棄するときは,それぞれ適当な処理方法によって,崩壊又は死滅させてから行うこと。
(実験の記録及びその保全)
第23条
実験責任者は,実験の内容を記録し,学長に報告しなければならない。
2
学長は,大臣確認実験のうち結果報告を求められているものについては,文部科学大臣に結果報告しなければならない。
3
学長及び実験責任者は,遺伝子組換え実験に関する記録を5年間保存するものとする。
(中間報告書の提出)
第24条
実験責任者は,年度を越えて実験を行う場合は,前年度までの実験の進行状況について,翌年度の4月末日までに所定の中間報告書を,学長へ提出しなければならない。
(実験の終了及び中止)
第25条
実験責任者は,実験を終了又は中止したときは,所定の実験終了(中止)報告を,学長に提出しなければならない。
(健康管理)
第26条
学長は,実験従事者に対して,国立大学法人福岡教育大学職員安全衛生管理規程及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に定めるところにより,必要な健康診断を行うものとする。
[
国立大学法人福岡教育大学職員安全衛生管理規程
]
(緊急事態発生時の措置)
第27条
実験施設において火災その他の災害が発生し,若しくは発生するおそれのある事態又は次に定める事態を発見した者は,直ちに実験責任者に通報しなければならない。
(1)
組換え体が紛失したとき。
(2)
実験施設が組換え体により,著しく汚染されたとき。
(3)
組換え体を誤って飲み込み,又は吸い込んだとき。
(4)
組換え体により皮膚が汚染されたとき。
2
前項の通報を受けた実験責任者は,応急の措置を講ずるとともに,直ちに安全主任者及び理事(教育・研究総括担当)に通報しなければならない。
3
前項の通報を受けた理事(教育・研究総括担当)は,必要な措置を講ずるとともに,直ちに学長に通報しなければならない。
(事務)
第28条
遺伝子組換え実験に関する事務は,連携推進課において処理する。
(雑則)
第29条
この規程に定めるもののほか,遺伝子組換え実験の安全管理に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が定める。
附 則
1
この規程は,平成17年7月21日から施行する。
2
この規程の施行後最初に選出される安全主任者の任期は,第4条第3項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成21年3月30日)
この規程は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月22日)
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学遺伝子組換え実験安全委員会規程(平成17年5月19日制定)は廃止する。
附 則(平成24年2月17日)
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成24年9月21日)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成28年7月14日)
この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。