○福岡教育大学公開講座規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年5月30日
平成19年3月1日
平成21年12月14日
平成22年7月1日
平成23年3月22日
平成27年6月25日
平成31年2月28日
令和4年4月28日
令和6年3月21日
(趣旨)
第1条
福岡教育大学学則第61条の規定に基づき,福岡教育大学(以下「本学」という。)が実施する公開講座に関して,必要な事項を定める。
[
福岡教育大学学則第61条
]
(目的)
第2条
公開講座は,社会貢献事業の一環として,本学が有する知的・物的・人的資源をもって,地域の生涯学習の場の提供に寄与することを目的とする。
(公開講座の種類)
第3条
本学が実施する公開講座の種類は,次のとおりとする。
(1)
一般公開講座 本学における教育研究の成果を広く社会に公開し,社会人等の教養を高めることを目的とする講座
(2)
現職教育講座 法令に基づき,教員その他特定の職業に従事している者等の再教育を目的として開設するもので,修了者には試験等実施の上,単位を与えることがある講座
(3)
高大連携講座 高等学校との連携により本学における正規授業を高等学校生徒に公開し,高等学校が単位を与えることができる講座
(4)
開放授業プログラム 本学における正規授業を一般市民に開放し,地域社会の知的啓発に資することを目的とする講座
(開設時期及び時間等)
第4条
前条第1号及び第2号の公開講座は,授業に支障のない時期に開設する。
2
公開講座は,原則として1講座につき10時間以上とする。
ただし,内容等が適切と認められる場合においては,この限りでない。
3
公開講座は,本学の諸施設を使用して行う。
ただし,必要がある場合は,学外で実施することができる。
4
前条第3号及び第4号の公開講座において,対象となる授業科目が両講座として開設可能である場合,同時に実施することができる。
(講師)
第5条
公開講座の講師は,本学の職員とし,学長が委嘱する。
ただし,必要がある場合は,学外の学識経験者を講師として委嘱することができる。
(実施計画)
第6条
公開講座を開設希望する者は,毎年1月末日までに翌年度の公開講座実施計画書を学長に提出するものとする。
ただし,学長が認める場合は,この限りでない。
(開設)
第7条
公開講座の開設は,社会連携推進委員会における審議の後,学長が行う。
(修了証書)
第8条
公開講座において,所定の時間の3分の2以上出席した者には,修了証書を授与することができる。
(講習料)
第9条
公開講座講習料の額は,学長が定める額とする。
2
講習料は,公開講座の受講申請を受理する時に徴収する。
3
既納の講習料は,学長が別に定める場合を除き,返還しない。
(事務)
第10条
公開講座に関する事務は,連携推進課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,公開講座に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月30日)
この規程は,平成17年5月30日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月14日)
この規程は,平成21年12月14日から施行する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月28日)
この規程は,令和4年4月28日から施行し,令和4年3月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。