○福岡教育大学教育学部転入学取扱規程
(制定 平成20年3月19日)
改正
平成23年3月22日
平成26年12月25日
平成28年2月24日
平成31年2月28日
令和4年3月30日
(趣旨)
第1条
この規程は,福岡教育大学学則第27条の規定に基づき,転入学の取扱いについて定めるものとする。
[
福岡教育大学学則(以下「学則」という。)第27条
]
(資格等)
第2条
転入学を出願できる者(以下「転入学出願者」という。)は,国立大学の教員養成系学部に1年以上在学中(又は見込み)の者とする。
2
転入学を出願できる課程等は,原則として転入学希望者の在学する課程等に対応するものとする。
(手続)
第3条
転入学出願者は,次の各号に掲げる書類に検定料を添えて学長に願い出なければならない。
(1)
転入学願
(2)
成績証明書及び在学証明書
(3)
転入学依頼書(所属学長が発行したもの)
(4)
健康診断書
(5)
履歴書
(選考方法)
第4条
転入学出願者の選考は,受入れの課程等の欠員の有無を問わないものとする。
2
受入れの選考は,前条第1号により出願された課程等の関係学域等が行い,選考結果を教育学部長へ提出する。
3
転入学の決定は,前項の選考結果に基づき,教務委員会及び教育学部教授会における審議の後,学長が決定する。
4
第2項の選考方法は,教育学部長が別に定める。
(転入学の許可)
第5条
選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の手続きをするとともに入学料を納付しなければならない。
2
学長は,前項の手続きを完了した者に転入学を許可する。
(転入学の年次)
第6条
転入学の年次は,前条第2項で許可された者(以下「転入学者という。)の学力と既修得単位を勘案して,教務委員会及び教育学部教授会において審議した後,学長が決定する。
(既修得単位の認定)
第7条
転入学者の既修得単位の認定は,転入学者から申請のあった当該授業科目について関連する学域等で審査し,その審査結果により教務委員会及び教育学部教授会において審議した後,学長が決定する。
(在学年限)
第8条
転入学後の在学年限は,前大学における在学年数を含めて通算して8年を限度とする。
(事務)
第9条
転入学の取扱いに関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,転入学の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。