○福岡教育大学附属久留米中学校校則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成16年10月1日
平成21年4月1日
平成23年3月28日
平成25年1月24日
平成29年3月16日
令和元年6月6日
令和4年3月1日
令和5年12月13日
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この校則は,福岡教育大学附属学校運営規程第25条の規定に基づき,福岡教育大学附属久留米中学校(以下「本校」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
[
福岡教育大学附属学校運営規程第25条
]
(目的)
第2条
本校は,福岡教育大学に附属して設置された中学校で,教育基本法及び学校教育法に基づき,小学校における教育の基礎の上に心身の発達に応じて,中等普通教育を施すとともに,学部・大学院における生徒の教育に関する研究に協力し,かつ学部・大学院の計画に従い学生の教育実習の実施に当たることを目的とする。
(学級編制及び生徒定員)
第3条
本校の学級は,普通学級1学年につき3学級,計9学級に編制する。
2
1学級の生徒の定員は,40人とする。
3
前項に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当する場合は,各学年6人以内の特別定員枠を設けることができる。
(1)
保護者の転勤に伴う転入学者を受け入れる場合
(2)
その他学長が必要と認める場合
第2章 職員及び主任等
(職員)
第4条
本校に,次の職員を置く。
(1)
校長
(2)
教頭
(3)
主幹教諭
(4)
教諭
(5)
養護教諭
(6)
事務職員
2
前項第2号の職員に選考のうえ主幹教諭を充てることができる。
3
前項に定めるもののほか,必要な職員を置くことができる。
(主任等)
第5条
校務の必要に応じ次の主任等を置き,教頭,主幹教諭,教諭又は養護教諭をもって充てる。
(1)
総括主任
(2)
教務主任
(3)
学年主任
(4)
保健主事
(5)
生徒指導主事
(6)
進路指導主事
(7)
研究主任
(8)
教育実習主任
(9)
人権教育主任
(10)
学校安全主任
2
前項に定めるもののほか,校務を分担する主任等を置くことができる。
第3章 学年・学期及び休業日
(学年)
第6条
学年は4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
(学期)
第7条
学年を分けて,次の4学期とする。
Ⅰ期 4月1日から6月30日を基準日とする校長が指定する日まで
Ⅱ期 6月30日を基準日とする校長が指定する日の翌日から秋分の日直後の日曜日まで
Ⅲ期 秋分の日直後の日曜日の翌日から1月6日まで
Ⅳ期 1月7日から3月31日まで
(休業日)
第8条
休業日は,次のとおりとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
春季休業日 4月1日から4月6日まで
(4)
夏季休業日 8月1日から8月18日まで
(5)
秋季休業日 秋分の日を含む連続9日間
(6)
冬季休業日 12月24日から1月6日まで
(7)
学年末休業日 3月16日から3月31日まで
2
校長は,必要がある場合は,前項の休業日を変更し,又は臨時に休業日を定めることができる。
3
第1項に定めるもののほか,校長は,非常変災,伝染病その他特別に理由があるときは,臨時に学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
4
校長は,前2項の規定により休業日の変更等を行ったときは,学長に報告しなければならない。
第4章 入学及び転入学
(入学資格)
第9条
小学校を卒業した者で,かつ,保護者と同居し,通学可能な者とする。
(出願手続)
第10条
本校への入学を志願する者は,入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
(入学者の選考)
第11条
前条の入学志願者については,別に定めるところにより選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第12条
前条の選考の結果に基づき,合格の通知を受けた者は,所定の期日までに所定の書類を提出しなければならない。
2
校長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(転入学)
第13条
校長は,転入学を志願する者があるときは,別に定めるところにより,選考のうえ転入学を許可することがある。
(誓約書の提出)
第14条
校長は,入学及び転入学に際し,生徒の保護者に対して,在学中,校則を始めとする諸規則を遵守し,学校を円満に運営し,教育活動を行うことに協力するための,別に定める誓約書の提出を求めることができる。
2
校長は,生徒の保護者が,前項の誓約書を提出しない場合は,入学及び転入学を許可しないことができる。
第5章 教育課程及び授業時数
第15条
教育課程及び授業時数は,法令及び中学校学習指導要領に基づき,校長が別に定める。
第6章 教科用図書及び教材
第16条
本校で使用する教科用図書及び教材は,校長が選定する。
第7章 学習の評価・課程修了の認定及び卒業
(学習の評価)
第17条
学習の評価に関する基準及びその方法は,校長が別に定める。
(課程修了の認定)
第18条
各学年の課程の修了は,当該学年の平素の成績を評価して,校長が認定する。
(卒業)
第19条
本校所定の全課程を修了した者については,校長が卒業を認定し,卒業証書を授与する。
第8章 出席停止及び転学
(出席停止)
第20条
学長は,性行不良であって,他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒があるときは,その保護者に対して,生徒の出席停止を命ずることができる。
2
校長は,伝染病予防のため,その保護者に対して,生徒の出席停止を命ずることができる。
3
校長は,前項の措置を行ったときは,その状況をすみやかに学長に報告しなければならない。
(転学等措置)
第21条
校長は,生徒及び生徒の保護者が学校の名誉を傷つけたり,教育活動を妨害する行為等を繰り返し,本校の円滑な運営を阻害したりした場合は,その生徒の転学を命じる等必要な措置を講ずることができる。
2
校長は,前項の措置を行ったときは,その状況をすみやかに学長に報告しなければならない。
(転学)
第22条
前条以外の事由で,転学しようとする者は,校長の許可を受けなければならない。
第9章 自己評価
第23条
校長は,本校の教育水準の向上を図り,本校の目的を実現するため,本校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表しなければならない。
第10章 情報提供
第24条
校長は,本校の教育活動その他の学校運営の状況について,保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
第11章 賞罰
第25条
校長は,教育上必要と認めた場合は,表彰又は懲戒を行うことができる。
第12章 検定料
第26条
検定料の額及び徴収方法は,国立大学法人福岡教育大学授業料その他の費用に関する規程の定めるところによる。
2
納付した検定料は,還付しない。
附 則
この校則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月1日)
この校則は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この校則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
この校則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月24日)
この校則は,平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日)
この校則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月6日)
この校則は,令和元年6月6日から施行し,令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年3月1日)
この校則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月13日)
この校則は、令和6年4月1日から施行する。