○国立大学法人福岡教育大学内部監査規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成26年4月24日
平成27年3月31日
令和6年3月21日
目次
第1章 総 則(第1条-第10条)
第2章 監査の計画(第11条・第12条)
第3章 監査の実施(第13条-第17条)
第4章 監査結果の報告と措置(第18条-第22条)
第5章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総 則
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第16条の2及び第18条に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)において監査・業務改革室が行う監査(以下「内部監査」という。)に関する必要な事項を定める。
[
国立大学法人福岡教育大学運営規則第16条の2
] [
第18条
]
(目的)
第2条
内部監査は,法人の業務の有効性及び効率性並びに財務報告の信頼性及び適用される法規への準拠性を検証するとともに,予算の執行状況について効率又は効果の観点から問題提起を行うことにより,業務,財務及び会計処理の適正化を図り,業務執行の効率増進に資することを目的とする。
(監査の実施責任者)
第3条
内部監査は,学長が,監査・業務改革室長を監査の実施責任者として行うものとする。
(内部監査の種類)
第4条
内部監査の種類は,次のとおりとする。
(1)
業務監査 業務運営が,法令等に準拠し,かつ,中期目標の達成のため合理的に行われていることを監査する。
(2)
会計監査 取引が,正当な証拠に基づいて適正に処理され,かつ,漏れなく会計帳簿に記録されていること,及び財産保全が適切に行われていること等を監査する。
(内部監査の区分)
第5条
内部監査の区分は,次のとおりとする。
(1)
定期監査 毎事業年度に作成される監査計画書に基づいて行う監査
(2)
特別監査 学長が特に命じる事項について行う監査
(監査員)
第6条
内部監査は,監査・業務改革室職員が,監査員として,監査・業務改革室長の統括のもと実施する。
2
学長は,業務上特に必要があると認めたときは,監査・業務改革室職員以外の職員を監査員として指名することができる。
(監査担当者の権限)
第7条
監査・業務改革室長及び監査員(以下「監査担当者」という。)は,内部監査の実施に当たっては,監査を受ける部局(国立大学法人福岡教育大学運営規則第7条から第18条に定める教育研究組織等をいう。)及び推進室等(以下「被監査部局」という。)に対して,必要な帳票書類の閲覧又は提出,関係者からの事情聴取その他監査遂行上必要な一切の行為を求めることができる。
[
国立大学法人福岡教育大学運営規則第7条
] [
第18条
]
2
監査担当者は,必要と認めた場合には,学外の関係先に対して内容の照会又は事実の確認を求めることができる。
(監査担当者の遵守事項)
第8条
監査担当者は,内部監査を行うにあたって,常に公正不偏の態度を保持しなければならない。
2
監査担当者は,業務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らし,又は窃用してはならない。
3
監査担当者は,被監査部局に対して業務,財務及び会計の処理方法について,直接指揮命令をしてはならない。
ただし,軽微な事項については,改善要求,指導又は助言を行うことができる。
4
内部監査の実施に当たっては,被監査部局の通常業務に著しい支障を与えぬよう配慮しなければならない。
(被監査部局の遵守事項)
第9条
被監査部局は,内部監査が円滑に遂行されるよう監査担当者に協力するものとし,第7条の求めに対し,正当な理由なくこれを拒否することができない。
[
第7条
]
(他の監査機関との関係)
第10条
監査・業務改革室は,監事及び会計監査人と密接に連携を保ち,監査効率の向上を図るよう努めなければならない。
第2章 監査の計画
(監査計画書の作成)
第11条
監査・業務改革室長は,毎事業年度速やかに監査計画書を作成し,学長の承認を得なければならない。
また,監査計画書に重大な変更があった場合も同様とする。
2
前項の規定にかかわらず,学長は,必要に応じて特別監査の実施を命ずることができる。
3
監査・業務改革室長は,監査計画書の作成にあたって,監事と意見調整するものとする。
(実施計画書の作成)
第12条
監査・業務改革室長は,内部監査の実施に当たり,実施計画書を作成し,学長に提出するものとする。
第3章 監査の実施
(監査の通知)
第13条
監査・業務改革室長は,定期監査の実施に当たり,事前に被監査部局の長(ただし,事務局においては,国立大学法人福岡教育大学事務組織規程第2条から第3条に定める課及び室における長をいう。以下同じ)に対し,監査日程,監査員名,監査項目その他必要な事項を文書で通知するものとする。
ただし,特別監査の場合は,事前に通知することなく実施することができる。
[
国立大学法人福岡教育大学事務組織規程第2条
] [
第3条
]
(監査の実施)
第14条
内部監査は,実施計画書にしたがって実施する。
ただし,緊急又は特に必要と認められる場合は,学長の承認を得てこれを変更して実施することができる。
(監査の方法)
第15条
内部監査は,原則として,実地監査により行うものとする。
ただし,監査の内容によっては,被監査部局から関係書類等を取り寄せ,その検討・審査によりこれに代えることができる。
(監査調書)
第16条
監査担当者は,実施した内部監査の内容並びに判断の過程及び結果を記録し,監査調書として保存しなければならない。
(監査結果に基づく意見交換)
第17条
監査担当者は,内部監査の結果に基づく説明及び課題等を確認するため,被監査部局との意見交換及び調整を行うものとする。
2
必要によりその他の関係部門とも意見の調整及び課題の確認を行うものとする。
第4章 監査結果の報告と措置
(監査結果の報告)
第18条
監査・業務改革室長は,内部監査終了後,遅滞なく監査結果報告書を作成し,学長に報告するものとする。
ただし,内部監査の結果につき緊急を要すると認めた事項については,口頭をもって監査結果報告書に代えることができる。
2
監査・業務改革室長は,監査結果報告書を監事に回付するものとする。
3
監査・業務改革室長は,監査結果報告書の写しを,被監査部局の長に送付するものとする。
(監査結果の措置)
第19条
学長は,監査結果報告書の監査意見及び勧告事項のうち,改善措置を必要とする事項につき,被監査部局の長に改善措置を指示するものとする。
(指摘事項に対する回答書)
第20条
被監査部局の長は,学長から指示された改善措置を必要とする事項につき,速やかに改善措置を講じ,その結果を文書により学長に報告しなければならない。
(指摘事項の事後監査)
第21条
監査・業務改革室長は,被監査部局の改善措置について,事後的に実施状況の監査を実施するものとする。
(報告書類の取扱い)
第22条
監査結果報告書及び回答書並びに監査調書は,監査・業務改革室において保管する。
第5章 雑則
(事務)
第23条
この規程に関する事務は,監査・業務改革室において処理する。
(雑則)
第24条
この規程を実施するために必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学内部監査要項(平成16年4月1日制定)は廃止する。
附 則(平成26年4月24日)
この規程は,平成26年4月24日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。