○福岡教育大学未来奨学金規程
(制定 平成23年10月24日)
改正
平成26年12月25日
平成27年3月31日
(目的)
第1条
この規程は,福岡教育大学(以下「本学」という。)学生の学業及び海外留学を奨励するため,福岡教育大学未来奨学金(以下「未来奨学金」という。)を設けることを定め,もって,本学の理念である有為な教育者の養成及び教育・学術交流を通して国際化を図ることを目的とする。
(種類)
第2条
未来奨学金の種類は,次のとおりとする。
(1)
学業成績の優秀な者に対する奨学金
(2)
海外留学を目的とする者に対する奨学金
(財源)
第3条
未来奨学金の財源は,寄附金をもって充てるものとする。
(事務)
第4条
未来奨学金に関する事務のうち,第2条第1号の奨学金については学生支援課において,また第2条第2号の奨学金については連携推進課において処理する。
[
第2条第1号
] [
第2条第2号
]
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,未来奨学金に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成23年10月24日から施行する。ただし,第2条第1号の規定は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。