○国立大学法人福岡教育大学参与に付与する称号に関する細則
(制定 平成24年2月17日)
改正
平成27年6月26日
(趣旨)
第1条
国立大学法人福岡教育大学参与規程第7条の規定に基づき,参与に付与する称号に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人福岡教育大学参与規程
]
(称号付与の要件)
第2条
学長は,参与のうち,大学運営又は大学経営に特に高い識見を有し,今後の活躍が期待できると認められる者に,学長特別顧問の称号を付与することができるものとする。
(任期)
第3条
学長特別顧問の付与期間は,参与の任期とする。ただし,学長の任期の終期を超えることはできない。
(交付)
第4条
学長特別顧問の称号を付与する場合は,文書にその旨を明記し,本人に通知するものとする。
(雑則)
第5条
この細則に定めるもののほか,学長特別顧問に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この細則は,平成24年2月17日から施行する。
附 則(平成27年6月26日)
この細則は,平成27年6月26日から施行する。