○国立大学法人福岡教育大学早期退職希望者の募集に関する規程
(制定 平成26年11月27日)
改正
平成27年6月25日
令和6年3月28日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第19条第7項の規定により,国立大学法人福岡教育大学において,定年前に退職する意志を有する職員の早期退職に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人福岡教育大学職員就業規則第19条第7号
]
(募集)
第2条
学長は,定年前に退職する意思を有する職員の募集であって,次に掲げるものを行うことができる。
(1)
職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的として満45歳(教授,准教授,講師,助教,助手及び用務員においては満48歳)以上である職員を対象として行う募集
(2)
組織の改廃又は部署の移転を円滑に実施することを目的とし,当該組織又は部署に属する職員を対象として行う募集
(募集の対象者)
第3条
前条の規定による募集は,国立大学法人福岡教育大学職員退職手当規程(以下「退職手当規程」という。)の適用を受ける職員を対象として行う。
ただし,次の各号に該当する者を除く。
[
国立大学法人福岡教育大学職員退職手当規程(以下「退職手当規程」という。)
]
(1)
国立大学法人福岡教育大学任期付職員就業規則第2条の規定により期間を定めて雇用されている者
[
国立大学法人福岡教育大学任期付職員就業規則第2条
]
(2)
次条及び第9条に規定する退職すべき期日における退職手当規程第8条に規定する勤続期間が20年未満の者
[
退職手当規程第8条
]
(3)
次条に規定する退職すべき期日又は期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(4)
職員就業規則第42条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る業務を怠った場合における懲戒処分を除く。)を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
[
職員就業規則第42条
]
(募集実施要項)
第4条
学長は,第2条の規定による募集を行うに当たっては,同項各号の別,第7条の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間,募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
[
第2条
] [
第7条
]
(応募及び応募の取下げ)
第5条
第3条に規定する者は,募集の期間中いつでも応募し,退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
[
第3条
]
(強制禁止)
第6条
前条の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって,学長は職員に対しこれらを強制してはならない。
(認定)
第7条
学長は,応募をした職員(以下「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下「認定」という。)をするものとする。
ただし,次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第4条に規定する募集する人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要項と併せて周知していたときは,学長は,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
[
第4条
]
(1)
応募が募集実施要項に適合しない場合又は第3条に規定する対象者に該当しない場合
[
第3条
]
(2)
応募者が応募をした後職員就業規則第42条の規定による懲戒処分を受けた場合
[
職員就業規則第42条
]
(3)
応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが本学の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4)
応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
(通知)
第8条
学長は,認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
(退職すべき期日の通知)
第9条
学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行った後遅滞なく,当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,前条の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
(認定の失効)
第10条
認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定は,その効力を失う。
(1)
退職手当規程第16条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
[
退職手当規程第16条第1項各号
]
(2)
退職手当規程第9条第4項,第10条第1項,第11条第1項,第12条第1項及び第23条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
[
退職手当規程第9条第4項
] [
第10条第1項
] [
第11条第1項
] [
第12条第1項
] [
第23条
]
(3)
募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前条の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4)
職員就業規則第42条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分を除く。)を受けたとき。
[
職員就業規則第42条
]
(5)
第5条の規定により応募を取り下げたとき。
[
第5条
]
(募集の期間の延長等に係る手続)
第11条
学長は,募集の目的を達成するため必要があると認めるときは,募集の期間を延長することができる。
2
学長は,前項の規定により募集の期間を延長した場合には,直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3
学長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には,応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
4
学長は,前項の規定により募集の期間が満了した場合には,直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(退職すべき期日の変更に係る手続)
第12条
学長は,認定を行った後に生じた事情に鑑み,認定を受けた職員(以下「認定応募者」という。)が第10条第3項に規定する退職すべき期日に退職することにより業務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において,当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し,退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは,業務の能率的運営を確保するために必要な限度で,退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げることができる。
2
学長は,前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げた場合には,直ちに,新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
(事務)
第13条
この規程に定める早期退職希望者の募集に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,早期退職希望者の募集に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
1
この規程は,令和6年3月28日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2
令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第1条から第3条に規定する就業規則第21条第1項の適用(教授,准教授,講師,助教,助手及び用務員を除く)については,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同条中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
期間の区分
定年年齢
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
満61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
満62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで
満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで
満64歳
3
教授,准教授,講師,助教,助手及び用務員の前項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同条中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
期間の区分
定年年齢
令和5年4月1日から令和11年3月31日まで
満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで
満64歳