(制定 平成26年11月27日)
改正
平成27年6月25日
令和6年3月28日
(趣旨)
(募集)
(募集の対象者)
(募集実施要項)
(応募及び応募の取下げ)
(強制禁止)
(認定)
(通知)
(退職すべき期日の通知)
(認定の失効)
(募集の期間の延長等に係る手続)
(退職すべき期日の変更に係る手続)
(事務)
(雑則)
          期間の区分 定年年齢
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 満61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで 満62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで 満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで 満64歳
          期間の区分定年年齢
令和5年4月1日から令和11年3月31日まで 満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで 満64歳