○福岡教育大学教育実習生受入規程
(制定 平成30年3月29日)
(趣旨)
第1条
この規程は,福岡教育大学(以下「本学」という。)の附属小学校,附属中学校及び附属幼稚園(以下「附属学校」という。)において,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく免許状取得のために教育実習を受けようとする者のうち,本学に在籍する学生を除く者(以下,「実習生」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。
(申請)
第2条
実習生は,教育実習の開始を希望する日の1月前までに,教育実習を希望する附属学校の校長又は園長(以下,「校長等」という。)に所定の「教育実習申請書」を提出しなければならない。
2
前項による申請を受けた校長等は,教育実習の内容,期間等を考慮し,受入れに支障がないと認めたときは,所定の「教育実習受入承諾書」により実習生に通知する。
(教育実習料)
第3条
実習生の受入れにあたっては,教育実習に要する諸般の経費を補うため,教育実習料として実習生1人につき1週間あたり6,000円を徴収する。
2
実習生は,受入れを承諾されたときは,実習生の教育実習の期間に応じ,教育実習料の全額を教育実習の開始前までに納付しなければならない。
3
教育実習料を教育実習の開始前までに納付しない者に対しては,校長等は,実習生の受入れの承諾を取り消すものとする。
4
第1項及び第2項により徴収した教育実習料は,本学の都合により教育実習を取りやめた場合を除き返還しない。
(規則の遵守)
第4条
実習生は,本学の規則を守らなければならない。
(教育実習の中止)
第5条
校長等は,実習生が本学の規則,命令に違反し,その他実習生としてふさわしくない行為をしたときはその者の教育実習を中止することができる。
(事務)
第6条
実習生の受入れに関する事務は,附属学校課において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,実習生の受入れに関し必要な事項は,学長又は,校長等が別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。