○福岡教育大学教員組織等に関する細則
(制定 令和4年3月30日)
改正
令和6年3月21日
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学域(第2条-第6条)
第3章 研究ユニット(第7条-第9条)
第4章 雑則(第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第18条及び福岡教育大学教員組織等規程(以下「教員組織等規程」という。)第9条の規定に基づき,大学教員の組織の運営その他必要な事項を定める。
[
国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第18条
]
第2章 学域
(学域の業務)
第2条
学域は,運営規則第31条,第36条から第38条に規定する運営組織の決定に基づき,次の各号に定める業務を行う。
[
運営規則第31条
] [
第36条
] [
第38条
]
(1)
教育に関すること
(2)
学生指導に関すること
(3)
入学試験に関すること
(4)
大学が設置する運営組織等への参画に関すること
(5)
その他学長が必要と認めたこと
2
学域は,学位プログラムに関する質保証の責任を負う。
3
学域に所属する構成員は,第1項に定めた業務に従事する。
4
第1項に規定する学域の業務に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(学域長)
第3条
学域長は,学域を代表し学域の業務を掌理し,学域内の連絡・調整に関する業務を行う。
2
学域長は,当該学域に所属する教授から学域会議の議を経て選出し,教育学部長又は大学院教育学研究科長の推薦に基づき,学長が任命する。ただし,運営規則第28条及び第29条の2から第30条の2に定める役職者並びに第29条に定める専攻科主任,専攻主任及びコース主任を除く各組織の長は,学域長を兼ねることができない。
[
運営規則第28条
] [
第30条
]
3
学域長の選出方法は,当該学域の定めるところによる。
4
学域長の任期は,2年とする。ただし,学域長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5
学域長は,再任することができる。ただし,引き続き4年を超えて在任することはできない。
(副学域長)
第4条
学域に,学域長の職務を補佐するため,副学域長を置くことができる。ただし,運営規則第28条及び第29条の2から第30条の2に定める役職者並びに第29条に定める専攻科主任,専攻主任及びコース主任を除く各組織の長は,副学域長を兼ねることができない。
[
運営規則第28条
] [
第30条
]
2
副学域長に関し必要な事項は,当該学域の定めるところによる。
(学域会議)
第5条
学域会議は,当該学域に所属する教員をもって組織する。
2
前項に定めるもののほか,学域会議が必要と認める場合は,当該学域以外に所属する教員を学域会議の構成員に加えることができる。
3
学域会議は,第2条第1項の各号に定めた業務について学長,教育学部長及び大学院教育学研究科長の求めに応じて,意見を申し出ることができる。
[
第2条第1項
]
4
学域会議の運営は,当該学域の定めるところによる。
(学域に設置する係)
第6条
学域に,学域の業務を主管する係を置くことができる。
2
係の構成員は,学域の構成員から選出する。
3
係の運営は,当該学域の定めるところによる。
第3章 研究ユニット
(研究ユニットの業務)
第7条
研究ユニットは,運営規則第31条,第36条から第38条に規定する運営組織の決定に基づき,次に掲げる業務を行う。
[
運営規則第31条
] [
第36条
] [
第38条
]
(1)
構成員の研究領域に基づいた研究に関すること
(2)
大学が設置する運営組織等への参画に関すること
(3)
大学が設置する重点研究部門への参画に関すること
(4)
その他学長が必要と認めたこと
2
研究ユニットに所属する構成員は,前項に定めた業務に従事する。
3
第1項に規定する研究ユニットの業務に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(研究ユニット代表者)
第8条
研究ユニット代表者は,研究ユニット内の業務を掌理し,研究ユニット内の連絡・調整に関する業務を行う。
2
研究ユニット代表者は,当該研究ユニットに所属する教授から選出し,教育学部長又は大学院教育学研究科長の推薦に基づき,学長が任命する。ただし,運営規則第28条及び第29条の2から第30条の2に定める役職者並びに第29条に定める専攻科主任,専攻主任及びコース主任を除く各組織の長は,研究ユニット代表者を兼ねることができない。
[
運営規則第28条
] [
第30条
]
3
研究ユニット代表者の選出方法は,当該研究ユニットの定めるところによる。
4
研究ユニット代表者の任期は,2年とする。ただし,研究ユニット代表者が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5
研究ユニット代表者は,再任することができる。ただし,引き続き4年を超えて在任することはできない。
(研究ユニット会議の役割)
第9条
研究ユニット会議は,当該研究ユニットに所属する教員をもって組織する。
2
前項に定めるもののほか,研究ユニット会議が必要と認める場合は,当該研究ユニット以外に所属する教員を研究ユニット会議の構成員に加えることができる。
3
研究ユニット会議は,第7条第1項に定める事項について学長,教育学部長及び大学院教育学研究科長の求めに応じて,意見を申し出ることができる。
[
第7条第1項
]
第4章 雑則
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。