○福岡教育大学における宗像特別支援学校(仮称)との連携に関する検討委員会規程
(制定 令和4年12月22日)
改正
令和6年3月21日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,福岡教育大学(以下「本学」という。)敷地内に設置される福岡県立宗像特別支援学校(仮称)(以下「宗像特別支援学校(仮称)」という。)との連携に関する取組みを検討し,学内合意を図ることを目的として,宗像特別支援学校(仮称)との連携に関する検討委員会 (以下「委員会」という。)を設置し,同条第2項の規定に基づき,委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人福岡教育大学運営規則
]
(検討事項)
第2条
委員会は,本学と宗像特別支援学校(仮称)との連携に係る次に掲げる事項を検討する。
(1)
教員養成に関すること。
(2)
現職教員研修に関すること。
(3)
研究協力に関すること。
(4)
社会貢献に関すること。
(5)
その他委員会が必要と認めること。
(構成)
第3条
委員会は,以下に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事(教育・研究総括担当)
(2)
理事(国際交流・社会連携担当)
(3)
副学長(研究担当)
(4)
副学長(学生支援担当)
(5)
教育学部長
(6)
大学院教育学研究科長
(7)
附属学校部長
(8)
副理事(社会連携担当)
(9)
特別支援教育研究ユニット代表者
(10)
教職実践研究ユニット代表者
(11)
事務局長
(12)
経営政策課に所属する職員で次項に定める者
(13)
財務企画課に所属する職員で次項に定める者
(14)
連携推進課に所属する職員で次項に定める者
(15)
教育支援課に所属する職員で次項に定める者
(16)
学生支援課に所属する職員で次項に定める者
(17)
その他,委員長が必要と認める者
2
前項第12号から第16号に掲げる委員は,課長または副課長のいずれかとする。
(委員長等)
第4条
委員会に委員長を置き,前条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2
委員会に副委員長を置き,前第1項第2号に掲げる委員をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の5分の3以上の出席をもって成立し,議事は,出席者の過半数により決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見聴取)
第6条
委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(分科会)
第7条
委員会に分科会を置くことができる。
2
分科会の構成員には,必要に応じて,委員以外の者を加えることができる。
(事務)
第8条
委員会に関する事務は,経営政策課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,令和4年12月22日から施行する。
2
この規程は,令和7年3月31日をもって,効力を失う。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。