○国立大学法人福岡教育大学職務権限規程
(制定 令和6年1月25日)
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第44条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する福岡教育大学(以下「本学」という。)における役員及び役職の職務権限を定めることにより,業務の遂行における責任体制の確立及び業務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
[
国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第44条
]
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は,次の各号に掲げるところによる。
(1)
職位とは,役員及び職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。
(2)
職務権限とは,各職位が職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。
(適用範囲)
第3条
この規程は,次の職位について適用する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
副学長
(4)
副理事
(5)
学長補佐
(職務権限の行使に当たって守るべき事項)
第4条
各職位は,法人及び本学の使命並びに業務の公共性を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2
各職位の職務権限は,自らこれを行使しなければならない。
3
各職位は,法令,各種規程及びその他の基準に従い,その職務権限を行使しなければならない。
4
各職位は,他の職位の職務権限を尊重し,互いにその職務権限を侵してはならない。
5
各職位は,その職務権限の行使に当たっては,関係職位との意思疎通に努めなければならない。
第2章 各職位の職務権限
(職務権限)
第5条
各職位の職務権限については,運営規則に定めるもののほか,本章に規定するところによる。
(学長の職務権限)
第6条
学長は,学校教育法第92条第3項,国立大学法人法第11条第1項及び運営規則第20条第1項に規定する職務を行う。
[
運営規則第20条第1項
]
2
学長は,法人のミッションを実現するため,理事,副理事及びその他職位を活用して人的,物的資源等の戦略的な資源配分を基に経営するとともに,大学運営のため,副学長,学長補佐及びその他職位を活用した運営体制を構築しなければならない。
3
学長は,理事又は副学長に,次に掲げる業務について,法人の経営方針及び本学の教育研究方針の範囲内で,法人又は本学の代表として決定を行い,当該業務を執行する権限を委任する。
(1)
企画関係業務
(2)
評価・IR関係業務
(3)
教育関係業務
(4)
学生支援関係業務
(5)
入学試験関係業務
(6)
国際交流関係業務
(7)
研究関係業務
(8)
社会連携関係業務
(9)
産学連携関係業務
(10)
学術基盤関係業務
(11)
総務関係業務
(12)
人事・労務関係業務
(13)
広報関係業務
(14)
危機管理関係業務
(15)
内部統制関係業務
(16)
財務関係業務
(17)
施設関係業務
(18)
附属学校関係業務
(19)
その他学長が必要と認める業務
4
学長は,運営規則第29条第1項に規定する各組織等の長に,当該組織等が所掌する業務について,法人の経営方針及び大学の教育研究方針の範囲内で,当該組織等の代表として決定を行い,当該業務を執行する権限を委任する。ただし,学長は,各組織等の長の決定が法人の経営方針及び大学の教育研究方針に適合しないと判断したときは,当該業務の執行を差し止め,決定を修正できるものとする。
[
運営規則第29条第1項
]
5
学長は,法人及び本学の業務の範囲内で,各職位の者を指揮・監督し,必要な業務を命じることができる。
6
学長は,法人及び本学の業務の範囲内で,前項に定める者以外の職員に対し,直接必要な指示を行うことができる。
(理事の職務権限)
第7条
理事は,国立大学法人法第11条第4項及び運営規則20条第2項の規定により,学長の命を受けて学長を補佐し,前条第3項各号に掲げる法人の業務を分掌する。
2
学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。
3
理事は,所管する法人の業務の範囲において,副学長,各組織等の長又はその他の職位を指揮・監督する。
4
理事は,所管する法人の業務の範囲において,前項に定める者以外の職員に対し,直接必要な指示を行うことができる。
5
理事は,法人の重要施策により,所管する業務の方針及び基本計画を立案し,これを大学の職員に周知徹底させ,業務を遂行するとともに,法人の重要施策の決定及び推進について,学長を補佐する。
6
理事は,所管する業務の遂行について,適時に学長に報告しなければならない。また,次の各号に該当する場合は,学長に指示を受けなければならない。
(1)
事案が重要又は異例と認められるとき。
(2)
事案について疑義もしくは紛議があり,又は紛議が生じるおそれがあるとき。
7
理事が所管する業務については,学長が別に定める。
(副学長の職務権限)
第8条
副学長は,学校教育法第92条第4項及び運営規則第28条第2項の規定により,学長の命を受けて学長を補佐し,第6条第3項に掲げる本学の業務を分掌する。
[
運営規則第28条第2項
] [
第6条第3項
]
2
副学長は,所掌する本学の業務の範囲において,各組織等の長及びその他の職位を指揮・監督する。
3
副学長は,所管する本学の業務の範囲において,前項に定める者以外の職員に対し,直接必要な指示を行うことができる。
4
副学長は,大学の重要施策に基づき,所管する業務の方針及び基本計画を立案し,適時に理事に報告のうえで,これを大学の職員に周知徹底させ,業務を遂行するとともに,大学の重要施策の決定及び推進について,学長を補佐する。
5
副学長は,所管する業務の遂行について,適時に学長又は理事に報告しなければならない。また,次の各号に該当する場合は,学長に指示を受けなければならない。
(1)
事案が重要又は異例と認められるとき。
(2)
事案について疑義もしくは紛議があり,又は紛議が生じるおそれがあるとき。
6
副学長が所管する業務については,学長が別に定める。
(副理事の職務権限)
第9条
副理事は,運営規則第30条第1項及び国立大学法人福岡教育大学副理事規程により,学長の命を受けて理事の下で,理事又は副学長を補佐し,法人の業務を分掌する。
[
運営規則第30条第1項
] [
国立大学法人福岡教育大学副理事規程
]
2
副理事は,所掌する法人の業務の範囲において,理事と調整のうえで各組織等の長及びその他の職位に指示を行うことができる。
3
副理事は,所管する法人の業務の範囲において,前項に定める者以外の職員に対し,直接必要な指示を行うことができる。
4
副理事は,所管する業務の遂行について,適時に理事に報告しなければならない。また,次の各号に該当する場合は,理事又は副学長に指示を受けなければならない。
(1)
事案が重要又は異例と認められるとき。
(2)
事案について疑義もしくは紛議があり,又は紛議が生じるおそれがあるとき。
5
副理事が所管する業務については,学長が別に定める。
(学長補佐の職務権限)
第10条
学長補佐は,運営規則第30条の2の規定により,学長の命を受けて特定の教育研究等に関する業務について,全学的な立場から学長等の業務を補佐する。
[
運営規則第30条の2
]
2
学長補佐は,所管する業務の遂行について,適時に学長に報告しなければならないとともに,次の各号に該当する場合は,学長に指示を受けなければならない。
(1)
事案が重要又は異例と認められるとき。
(2)
事案について疑義もしくは紛議があり,又は紛議が生じるおそれがあるとき。
3
学長補佐が所管する業務については,学長が別に定める。
第3章 雑則
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
【制定理由】
国立大学法人福岡教育大学における役員及び役職者の職務権限を明確化するための新規制定。