○国立大学法人福岡教育大学副理事規程
(制定 平成22年2月24日)
改正
平成27年6月25日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第30条第3項に基づき,副理事の任命等に関し必要な事項を定める。
(所掌)
第2条
副理事は,理事の下,学長の指示する業務を所掌する。
(任命)
第3条
学長は,本学の職員のうちから副理事を任命する。
(任期)
第4条
副理事の任期は,学長があらかじめ指定した期間とする。
ただし,学長の任期の終期を超えることはできない。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成22年2月24日から施行し,平成22年2月20日から適用する。
2
国立大学法人福岡教育大学学長特別補佐規程(平成18年2月17日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。