| | 開示請求に係る保有個人情報が不開示情報に該当するかどうかの判断は,以下の基準により行う。なお,当該判断は,開示決定等を行う時点における状況に基づき行う。 |
| 1 | 開示請求者に関する情報(個人情報保護法第78条第1号)について |
| | 個人情報保護法第78条第1号が適用される場合は,開示することが深刻な問題を引き起こす可能性がある場合であり,その運用に当たっては,具体的状況に即して慎重に判断するものとする。 |
| 2 | 開示請求者以外の個人に関する情報(個人情報保護法第78条第2号)について |
| | (1) | 開示請求者以外の個人に関する情報(個人情報保護法第78条第2号本文) |
| | | ア | 「個人に関する情報」には,生存する個人に関する情報のほか,死亡した個人に関する情報も含まれる。ただし,事業を営む個人の当該事業に関する情報は,個人情報保護法第78条第3号の規定により判断する。 |
| | | イ | 「その他の記述等」とは,氏名及び生年月日以外の記述又は個人別に付された番号その他の符号等をいい,映像や音声も,それによって特定の個人を識別できることができる限りにおいて含まれる。 |
| | | ウ | 照合の対象となる「他の情報」には,その保有者が他の機関である場合のほか,公知の情報や,図書館等の公共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通常入手し得る情報が含まれ,特別の調査をすれば入手し得るかもしれないような情報については,通例は「他の情報」に含まれない。しかし,事案によっては,個人の権利利益を保護する観点からは,個人情報の取扱いに当たって,より慎重な判断が求められる場合があり,当該個人を識別するために実施可能と考えられる手段について,その手段を実施するものと考えられる人物が誰であるか等をも視野に入れつつ,合理的な範囲で判断する。 |
| | | エ | 「開示することにより,なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの」とは,匿名の作文,無記名の個人の著作物等,個人の人格と密接に関連したり,開示すれば財産権その他の個人の正当な利益を害するおそれがあると認められるものをいう。 |
| | (2) | 法令の規定により開示請求者が知ることができる情報等(個人情報保護法第78条第2号イ) |
| | | ア | 「法令の規定」には,何人に対しても等しく当該情報を開示すること又は公にすることを定めている規定のほか,特定の範囲の者に限り当該情報を開示することを定めている規定が含まれる。 |
| | | イ | 「慣行として」とは,慣習法としての法規範的な根拠を要するものではなく,事実上の慣習として知ることができ,又は知ることが予定されていることで足りる。ただし,当該保有個人情報と同種の情報について,本人が知ることができた事例があったとしても,それが個別的な事例にとどまる限り,「慣行として」には当たらない。 |
| | | ウ | 「知ることが予定されている」とは,実際には知らされていないが,将来的に知らされることが予定されている場合をいう。なお,「予定」とは将来知らされることが具体的に決定していることは要しないが,当該情報の性質,利用目的等に照らして通例知らされるべきものと考えられることをいう。 |
| | (3) | 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報(個人情報保護法第78条第2号ロ) |
| | | 開示請求者以外の個人に関する情報について,不開示にすることにより保護される開示請求者以外の個人の権利利益よりも,開示請求者を含む人の生命,健康等の利益を保護することの必要性が上回ると認められる場合には,当該情報は開示する。現実に,人の生命,健康等に被害が発生している場合に限らず,将来これらが侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。 |
| | | この比較衡量に当たっては,個人の権利利益には様々なものがあり,また,人の生命,健康,生活又は財産の保護にも,保護すべき権利利益の程度に差があることから,個別の事案に応じた慎重な検討を行うものとする。 |
| | (4) | 公務員等の職務の遂行に関する情報(個人情報保護法第78条第2号ハ) |
| | | ア | 「職務の遂行に係る情報」とは,公務員等が行政機関その他の国の機関,独立行政法人,地方公共団体又は地方独立行政法人の一員として,その担任する職務を遂行する場合における当該活動についての情報を意味する。例えば,苦情相談に対する担当職員の応答内容に関する情報などがこれに含まれる。 |
| | | イ | 公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名については,開示した場合,公務員等の私生活等に影響を及ぼすおそれがあり得ることから,私人の場合と同様に個人情報として保護に値すると位置付けた上で,個人情報保護法第78条第2号イに該当する場合には開示する。 |
| | | | 例えば,人事異動の官報への掲載その他行政機関等により職名と氏名とを公表する慣行がある場合,行政機関等により作成され,又は行政機関等が公にする意思をもって(あるいは公にされることを前提に)提供した情報を基に作成され,現に一般に販売されている職員録に職と氏名とが掲載されている場合等は,「慣行として開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定されている」場合に該当する。 |
| 3 | 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報(個人情報保護法第78条第3号)について |
| | (1) | 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報(個人情報保護法第78条第3号本文) |
| | | ア | 「法人その他の団体」(以下「法人等」という。)には,株式会社等の商法上の会社,財団法人,社団法人,学校法人,宗教法人等の民間の法人のほか,政治団体,外国法人や権利能力なき社団等も含まれる。ただし,国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人は,個人情報保護法第78条第3号の対象から除かれており,その事務又は事業に係る情報は,同条第5号の規定に基づき判断する。 |
| | | イ | 「法人その他の団体に関する情報」とは,法人等の組織及び事業に関する情報のほか,法人等の権利利益に関する情報等法人等と関連性を有する情報を意味する。なお,法人等の構成員に関する情報は,法人等に関する情報であると同時に,構成員各個人に関する情報でもあり,個人情報保護法第78条第2号の不開示情報に当たるかどうかも検討する必要がある。 |
| | | ウ | 「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は,事業に関する情報であるので,法人等に関する情報と同様の要件により,事業を営む上での正当な利益等について不開示情報該当性を判断する。 |
| | (2) | 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報(個人情報保護法第78条第3号ただし書) |
| | | 当該情報を不開示にすることによって保護される法人等又は事業を営む個人の権利利益と,これを開示することにより保護される人の生命,健康等の利益とを比較衡量し,後者の利益を保護することの必要性が上回ると認められる場合は,当該情報は個人情報保護法第78条第3号の不開示情報に該当しない。現実に人の生命,健康等に被害が発生している場合に限らず,将来これらが侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。 |
| | | なお,法人等又は事業を営む個人の事業活動と人の生命,健康等に対する危害等との明確な因果関係が確認されなくても,現実に人の生命,健康等に対する被害等の発生が予想される場合もあり得ることに留意する。 |
| | (3) | 当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ(個人情報保護法第78条第3号イ) |
| | | ア | 「権利」とは,信教の自由,集会・結社の自由,学問の自由,財産権等法的保護に値する権利一切をいい,「競争上の地位」とは,法人等又は事業を営む個人の公正な競争関係における地位をいう。また,「その他正当な利益」には,ノウハウ,信用等法人等又は事業を営む個人の運営上の地位が広く含まれる。 |
| | | イ | 「害するおそれ」があるかどうかの判断に当たっては,法人等又は事業を営む個人には様々な種類及び性格のものがあり,その権利利益にも様々のものがあるので,法人等又は事業を営む個人の性格,権利利益の内容及び性質等に応じ,当該法人等又は事業を営む個人の権利の保護の必要性,当該法人等又は事業を営む個人と行政との関係等を十分考慮して適切に判断するものとする。 |
| | | | なお,この「おそれ」の判断に当たっては,単なる可能性ではなく,法的保護に値する蓋然性が求められる。 |
| | (4) | 任意に提供された情報(個人情報保護法第78条第3号ロ) |
| | | ア | 法人等又は事業を営む個人から開示しないとの条件の下に任意に提供された情報については,当該条件が合理的なものと認められる限り,不開示情報とする。 |
| | | イ | 「行政機関等の要請を受けて,開示しないとの条件で任意に提供されたもの」には,行政機関等の要請を受けずに法人等又は事業を営む個人から提供された情報であっても,提供に先立ち,法人等又は事業を営む個人の側から開示しないとの条件が提示され,行政機関等が合理的理由があるとしてこれを受諾した上で提供を受けた場合には,含まれる。 |
| | | ウ | 「開示しないとの条件」とは,第三者に対して当該情報を提供しないとの条件を意味する。また,特定の利用目的以外の目的には使用しないとの条件も含まれる。 |
| | | エ | 「条件」については,行政機関等の側から開示しないとの条件で情報の提供を申し入れた場合も,法人等又は事業を営む個人の側から開示しないとの条件を付すことを申し出た場合も含まれるが,いずれの場合も双方の合意により成立するものである。また,条件を設ける方法としては,黙示的なものも含まれる。 |
| | | オ | 「法人等又は個人における通例」とは,当該法人等又は個人の個別具体的な事情ではなく,当該法人等又は個人が属する業界における通常の取扱いを意味し,当該法人等又は個人において開示しないこととしていることだけでは足りない。 |
| | | カ | 開示しないとの条件を付することの合理性の判断に当たっては,情報の性質に応じ,当該情報の提供当時の諸般の事情を考慮して判断するが,必要に応じ,その後の事情の変化も考慮する。開示しないとの条件が付されていても,現に当該情報が公になっていたり,同種の情報が既に開示されているなどの事情がある場合には,個人情報保護法第78条第3号ロには該当しない。 |
| 4 | 審議,検討等に関する情報(個人情報保護法第78条第6号)について |
| | (1) | 「国の機関」とは,国会,内閣,裁判所及び会計検査院並びにこれらに属する機関を指し,「内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報」とは,これらの国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国の機関等」という。)の事務及び事業について意思決定が行われる場合に,その決定に至るまでの過程の各段階において行われている,例えば,具体的な意思決定の前段階としての政策等の選択肢に関する自由討議のようなものから,一定の責任者の段階での意思統一を図るための協議や打合せ,決裁を前提とした説明や検討,審議会等又は行政機関が開催する有識者等を交えた研究会等における審議や検討など,様々な審議,検討及び協議に関連して作成され,又は取得された情報を指す。 |
| | (2) | 「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」とは,開示することにより,外部からの圧力,干渉等の影響を受けることなどにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれをいい,適正な意思決定手続の確保を保護利益とするものである。 |
| | (3) | 「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」とは,未成熟な情報や事実関係の確認が不十分な情報等を開示することにより,誤解や憶測を招き,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれをいう。適正な意思決定を行うことそのものを保護するのではなく,情報が開示されることによる国民への不当な影響が生じないようにする趣旨である。 |
| | (4) | 「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ」とは,尚早な時期に,あるいは事実関係の確認が不十分なままで情報を開示することにより,不正な投機を助長するなどして,特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼすおそれをいい,事務及び事業の公正な遂行を図るとともに,国民への不当な影響が生じないようにする趣旨である。 |
| | (5) | 「不当に」とは,審議,検討等途中の段階の情報を開示することの必要性を考慮してもなお,適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない程度のものを意味する。予想される支障が「不当」なものかどうかの判断は,当該情報の性質に照らし,開示することによる利益と不開示にすることによる利益とを比較衡量した上で判断する。 |
| | (6) | 審議,検討等に関する情報については,国の機関等としての意思決定が行われた後は,一般的には,当該意思決定そのものに影響が及ぶことはなくなることから,個人情報保護法第78条第6号の不開示情報に該当する場合は少なくなるものと考えられる。 |
| | | ただし,当該意思決定が政策決定の一部の構成要素である場合,当該意思決定を前提として次の意思決定が行われる場合等審議,検討等の過程が重層的又は連続的な場合には,当該意思決定が行われた後であっても,政策全体の意思決定又は次の意思決定に関して個人情報保護法第78条第6号に該当するかどうか判断する必要がある。 |
| | | また,意思決定が行われた後であっても,審議,検討等に関する情報が開示されることにより,国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合,将来予定されている同種の審議,検討等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがある場合は,個人情報保護法第78条第6号に該当する。 |
| 5 | 事務又は事業に関する情報(個人情報保護法第78条第7号)について |
| | (1) | 「次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」(個人情報保護法第78条第7号本文) |
| | | ア | 「次に掲げるおそれ」として個人情報保護法第14条第5号イからトに掲げたものは,各機関共通的にみられる事務又は事業に関する情報であって,その性質上,開示することによって,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられる典型的な支障を挙げたものである。これらの事務又は事業の外にも,同種のものが反復されるような性質の事務又は事業であって,ある個別の事務又は事業に関する情報を開示すると,将来の同種の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの等,「その他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があり得る。 |
| | | イ | 「当該事務又は事業の性質上,適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」とは,当該事務又は事業の本質的な性格,具体的には,当該事務又は事業の目的,その目的達成のための手法等に照らして,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを判断する趣旨である。 |
| | | | 個人情報保護法第78条第7号の規定は独立行政法人等の長の恣意的判断を許容する趣旨ではなく,各規定の要件の該当性は客観的に判断される必要があり,また,事務又は事業の根拠となる規定・趣旨に照らし,個人の権利利益を保護する観点からの開示の必要性等の種々の利益を衡量した上で「適正な遂行」といえるものであることが求められる。 |
| | | ウ | 「支障」の程度は,名目的なものでは足りず実質的なものが要求され,「おそれ」の程度も単なる可能性ではなく,法的保護に値する蓋然性があると認められるかどうかにより判断する。 |
| | (2) | 「国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ」(個人情報保護法第78条第7号イ) |
| | | ア | 「国の安全」とは,国家の構成要素である国土,国民及び統治体制が害されることなく平和で平穏な状態に保たれていること,すなわち,国としての基本的な秩序が平穏に維持されている状態をいう。具体的には,直接侵略及び間接侵略に対し,独立と平和が守られていること,国民の生命が国外からの脅威等から保護されていること,国の存立基盤としての基本的な政治方式及び経済・社会秩序の安定が保たれていることなどが考えられる。 |
| | | イ | 「国の安全が害されるおそれ」とは,これらの国の重大な利益に対する侵害のおそれ(当該重大な利益を維持するための手段の有効性を阻害され,国の安全が害されるおそれがあると考えられる場合を含む。)をいう。 |
| | | ウ | 「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」とは,「他国若しくは国際機関」(我が国が承認していない地域,政府機関その他これらに準ずるもの(各国の中央銀行等),外国の地方政府又は国際会議その他国際協調の枠組みに係る組織(アジア太平洋経済協力等)の事務局等を含む。以下「他国等」という。)との間で,相互の信頼に基づき保たれている正常な関係に支障を及ぼすおそれをいう。例えば,開示することにより,他国等との取決め又は国際慣行に反することとなる,他国等の意思に一方的に反することとなる,他国等に不当に不利益を与えることとなるなど,我が国との関係に悪影響を及ぼすおそれがある情報が該当する。 |
| | | エ | 「他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ」とは,他国等との現在進行中の又は将来予想される交渉において,我が国が望む交渉成果が得られなくなる,我が国の交渉上の地位が低下する等のおそれをいう。例えば,交渉(過去のものを含む。)に関する情報であって,開示することにより,現在進行中の又は将来予想される交渉に関して我が国が採ろうとしている立場が明らかにされ,又は具体的に推測されることになり,交渉上の不利益を被るおそれがある情報が該当する。 |
| | (3) | 「犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ」(個人情報保護法第78条第7号ロ) |
| | | ア | 「犯罪の予防」とは,犯罪の発生を未然に防止することをいう。 |
| | | | 「犯罪の鎮圧」とは,犯罪が正に発生しようとするのを未然に防止し,又は犯罪が発生した後において,その拡大を防止し,又は終息させることをいう。 |
| | | | 「犯罪の捜査」とは,捜査機関が犯罪があると思料するときに,公訴の提起(検察官が裁判所に対し,特定の刑事事件について審判を求める意思表示をすることを内容とする訴訟行為をいう。)等のために犯人及び証拠を発見,収集又は保全することをいう。 |
| | | イ | 「その他の公共の安全と秩序の維持」とは,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものを意味する。刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)以外の特別法により,臨検,捜索,差押え,告発等が規定され,犯罪の予防・捜査とも関連し,刑事司法手続に準ずるものと考えられる犯則事件の調査,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)違反の調査等や,犯罪の予防・捜査に密接に関連する破壊的団体(無差別大量殺人行為を行った団体を含む。)の規制,暴力団員による不当な行為の防止,つきまとい等の規制,強制退去手続に関する情報であって,開示することにより,公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものが該当する。 |
| | | | また,開示することにより,テロ等の人の生命,身体,財産等への不法な侵害や,特定の建造物又はシステムに対する不法な侵入・破壊を招くおそれがあるなど,犯罪を誘発し,又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報及び被疑者又は被告人の留置又は勾留に関する施設保安に支障を生ずるおそれのある情報も該当する。 |
| | | | 一方,一般に公にしても犯罪の予防,鎮圧等に支障が生じるおそれのない行政警察活動に関する情報については,本号の他の規定により判断する。 |
| | (4) | 「監査,検査,取締り,試験,又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ」(個人情報保護法第78条第7号ハ) |
| | | ア | 「監査」(主として監察的見地から,事務又は事業の執行又は財産の状況の正否を調べること。),「検査」(法令の執行確保,会計経理の適正確保,物資の規格,等級の証明等のために帳簿書類その他の物件等を調べること。),「取締り」(行政上の目的による一定の行為の禁止又は制限について適法又は適正な状態を確保すること。),「試験」(人の知識,能力等又は物の性能等を試すこと。)及び「租税の賦課若しくは徴収」(国又は地方公共団体が,公租公課を特定の人に割り当てて負担させること又は租税その他の収入金を取ること。)に係る事務は,いずれも事実を正確に把握し,その事実に基づいて評価又は判断を加えて,一定の決定を伴うことがある事務である。 |
| | | イ | これらの事務に関する情報の中には,例えば,監査等の対象,実施時期,調査事項等の詳細な情報,試験問題等のように,事前に開示すると,適正かつ公正な評価又は判断の前提となる事実の把握が困難となったり,行政客体における法令違反行為又は法令違反に至らないまでも妥当性を欠く行為を助長したり,巧妙に行うことにより隠蔽をするなどのおそれがあるものがあり,このような情報は不開示とする。また,事後であっても,例えば,監査内容等の詳細についてこれを開示すると今後の法規制を免れる方法を示唆することになるようなものは,個人情報保護法第78条第7号ハに該当し得る。 |
| | (5) | 「契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ」(個人情報保護法第78条第7号二) |
| | | 独立行政法人等が一方の当事者となる契約,交渉又は争訟に係る事務に関する情報の中には,例えば,用地取得等の交渉方針や用地買収計画案を開示することにより,適正な額での契約が困難になり財産上の利益が損なわれたり,交渉,争訟等の対処方針等を開示することにより,当事者として認められるべき地位を不当に害するおそれがあるものがあり,このような情報は不開示とする。 |
| | (6) | 「調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ」(個人情報保護法第78条第7号ホ) |
| | | 独立行政法人等が行う調査研究に係る事務に関する情報の中には,例えば,1)知的所有権に関する情報,調査研究の途中段階の情報等であって,一定の期日以前に開示することにより成果を適正に広く国民に提供する目的を損ね,特定の者に不当な利益や不利益を及ぼすおそれがあるもの,2)試行錯誤の段階の情報について開示することにより,自由な発想,創意工夫や研究意欲が不当に妨げられ,減退するなど,能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるものがあり,このような情報は不開示とする。 |
| | (7) | 「人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」(個人情報保護法第78条第7号へ) |
| | | 独立行政法人等が行う人事管理(職員の任免,懲戒,給与,研修その他職員の身分,能力等の管理に関すること。)に係る事務は,当該機関の組織としての維持の観点から行われ,一定の範囲で当該組織の自律性を有するものである。人事管理に係る事務に関する情報の中には,例えば,勤務評価や,人事異動,昇格等の人事構想等を開示することにより,公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるものがあり,このような情報は不開示とする。 |
| | (8) | 「独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ」(個人情報保護法第78条第7号ト) |
| | | 国若しくは地方公共団体が経営する企業,独立行政人等又は地方独立行政法人に係る事業に関連する情報については,企業経営という事業の性質上,企業経営上の正当な利益を保護する必要があり,これを害するおそれがあるものは不開示とする。ただし,正当な利益の内容については,経営主体,事業の性格,内容等に応じて判断する必要があり,その範囲は,個人情報保護法第78条第3号の法人等の場合とは当然異なり,より狭いものとなる場合があり得ることに留意する。 |