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○国立大学法人福岡教育大学初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則
(趣旨)
(俸給表)
(級別資格基準表)
(級別資格基準表の適用方法)
(新たに職員となった者の職務の級)
(新たに職員となった者の号俸)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
(経験年数を有する者の号俸)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)
(人事交流等により採用した場合の号俸)
(特殊の職種に採用する場合等の号俸)
(昇格)
(上位資格の取得等による昇格)
(特別の場合の昇格)
(昇格の場合の号俸)
(降格の場合の号俸)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)
(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)
(指定職俸給表から異動した職員の号俸)
第23条から第26条まで 削除(昇給についての勤務成績の証明)
(一般職俸給表(一)の7級以上の職員に相当する職員)
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第30条 削除
(研修,表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
(復職時等における号俸の調整)
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
(俸給の訂正)
(従前の試験により採用された者の取扱い)
(この細則により難い場合の措置)
2 平成16年4月1日に新たに職員となった者(承継職員を除く。)の初任給として受けるべき俸給月額及びこれを受けることとなる期間等については,この細則の規定にかかわらず,給与法及び人事院通達の例による。
(施行期日)
(改正給与規程附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(初任給に関する経過措置)
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
(経過措置)
(平成27年1月1日における昇給号俸数の特例)
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