○国立大学法人福岡教育大学初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年3月23日
平成19年3月9日
平成20年3月6日
平成21年11月30日
平成22年12月1日
平成23年3月22日
平成24年3月27日
平成25年3月26日
平成26年3月27日
平成26年11月27日
平成27年3月31日
平成27年5月28日
平成28年2月29日
平成28年2月29日
平成28年12月5日
平成28年12月5日
平成29年3月29日
平成29年12月27日
平成30年3月29日
平成30年12月27日
令和2年2月27日
令和2年2月27日
令和5年3月29日
令和6年3月28日
令和7年3月28日
(趣旨)
(俸給表)
(級別資格基準表)
(級別資格基準表の適用方法)
(新たに職員となった者の職務の級)
(新たに職員となった者の号俸)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
(経験年数を有する者の号俸)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)
(人事交流等により採用した場合の号俸)
(特殊の職種に採用する場合等の号俸)
(昇格)
(上位資格の取得等による昇格)
(特別の場合の昇格)
(昇格の場合の号俸)
(降格の場合の号俸)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)
(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)
(指定職俸給表から異動した職員の号俸)
第23条から第26条まで 削除
(昇給についての勤務成績の証明)
(一般職俸給表(一)の7級以上の職員に相当する職員)
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第30条 削除
(研修,表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
(復職時等における号俸の調整)
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
(俸給の訂正)
(従前の試験により採用された者の取扱い)
職員の区分適用される「正規試験」の区分
国家公務員採用上級(甲種)試験若しくはこれに相当する試験又はこれらに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者I種
国家公務員採用初級試験若しくはこれに相当する試験又はこれらに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者III種
昭和39年12月16日における規則8―15(採用候補者名簿についての経過措置等)第3条に掲げる官職(昭和32年4月1日前におけるこれに相当する官職を含む。)に任用された者
国家公務員採用上級(乙種)試験若しくはこれに相当する試験又はこれらに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者A種
国家公務員採用上級試験若しくはこれに相当する試験又はこれらに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者
昭和36年10月31日における規則8―15第1条に掲げる官職(昭和32年4月1日前におけるこれに相当する官職を含む。)に任用された者
国家公務員採用中級試験若しくはこれに相当する試験又はこれらに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者B種
昭和39年12月16日における規則8―15第2条に掲げる官職(昭和32年4月1日前におけるこれに相当する官職を含む。)に任用された者
(この細則により難い場合の措置)
(施行期日)
(改正給与規程附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(初任給に関する経過措置)
5 平成26年11月19日から平成26年12月31日までの間に新たに職員となり,その者の号俸の決定について改正後の第8条から第10条までの規定の適用を受けることとなる者(平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において38歳に満たない職員を除く。)のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から改正後の第6条第1項の規定による号俸(同細則第8条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び第28条に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は,改正前の第8条から第10条までの規定にかかわらず,採用日から調整年数をさかのぼった日の翌日から採用日までの間における改正給与規程第17条第1項に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
(経過措置)
(平成27年1月1日における昇給号俸数の特例)
別表第1
試験学歴免許等1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
採用試験国立大学法人等職員採用試験又は本学独自で行う採用試験大学卒 34422学長が定める基準による
037111315
その他中学卒 94422
31216202224
職種学歴免許等1級2級3級4級5級
技能職員高校卒 6 学長が定める基準による
06
中学卒 9
09
労務職員中学卒  
0
備考 
職種学歴免許等1級2級3級4級5級
教授大学卒   3 
  0916
短大卒   3 
  01219
准教授大学卒  63 
 069 
短大卒  63 
 0912 
講師大学卒  6  
 06  
短大卒  6  
 09  
助教大学卒     
 0   
短大卒 2.5   
02.5   
助手大学卒     
0    
短大卒     
0    
職種学歴免許等1級2級特2級3級4級
校長
園長
教頭
大学卒  1学長が定める基準による
 00
短大卒  1
 00
主幹教諭大学卒  6 
 06
短大卒  9
 09
教諭,養護教諭及び栄養教諭大学卒   
 0
短大卒  
 0
備考 
基礎学歴調整年数
大学卒短大卒高校卒
高校3卒4年2年
高校2卒5年3年1年
職種学歴免許等1級2級3級4級5級以上
栄養士大学卒  53学長が定める基準による
 058
短大卒 2.553
02.5811
備考 この表を適用する場合における経験年数は,栄養士免許を取得した時以後のものとする。
職種学歴免許等1級2級3級4級以上
保健師
看護師
大学卒  5学長が定める基準による
 05
短大卒  7
 07
備考 この表を適用する場合における経験年数は,それぞれの免許を取得した時(保健師で,看護師免許を有する職員にあっては,看護師免許を取得したとき)以後のものとする。
別表第2
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴
区分
学歴区分
1 大学卒1 博士課程修了(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
2 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
3 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
4 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
5 大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3) 海上保安大学校本科の卒業
(4) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
2 短大卒1 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
2 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
3 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
3 高校卒1 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
2 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業
(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
3 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業
(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
別表第3
経歴換算率
国,地方公共団体,旧公共企業体,政府関係機関,外国政府又は民間における企業体,団体等の職員等としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)100/100
その他の期間100/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
その他の期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は,50/100以下)
別表第4
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒短大卒高校卒中学卒
(16年)(14年)(12年)(9年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年+12年
修士課程修了18年+2年+4年+6年+9年
大学6卒18年+2年+4年+6年+9年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年+8年
大学4卒16年 +2年+4年+7年
短大3卒15年-1年+1年+3年+6年
短大2卒14年-2年 +2年+5年
短大1卒13年-3年-1年+1年+4年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年+4年
高校3卒12年-4年-2年 +3年
高校2卒11年-5年-3年-1年+2年
中学卒9年-7年-5年-3年 
別表第5
職種試験学歴免許等初任給
一般採用試験
(国立大学法人等職員採用試験又は本学独自で行う採用試験)
1級25号俸
その他高校卒1級1号俸
備考 「本学独自で行う採用試験」とは,国立大学法人等職員採用試験と同等の選考過程により実施される試験とする。
職種学歴免許等初任給
技能職員高校卒1級1号俸
労務職員 1級1号俸から1級13号俸まで
備考 
職種経験年数初任給
労務職員8年以上14年未満1級17号俸から1級29号俸まで
14年以上1級33号俸から1級41号俸まで
注 経験年数欄の経験年数は,学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種経験年数初任給
労務職員9年以上18年未満1級21号俸から1級41号俸まで
18年以上1級45号俸から1級53号俸まで
注 経験年数欄の経験年数は,学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種学歴免許等初任給
助教博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)2級37号俸
博士課程修了2級31号俸
修士課程修了2級13号俸
大学6卒
大学卒2級 1号俸
助手博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)1級49号俸
博士課程修了1級43号俸
修士課程修了
大学6卒
1級25号俸
大学卒1級13号俸
短大卒1級 1号俸
職種学歴免許等初任給
主幹教諭博士課程修了2級43号俸
教諭修士課程修了2級25号俸
養護教諭大学卒2級13号俸
栄養教諭短大卒2級 3号俸
備考  この表の適用を受ける職員に第9条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める年数とする。
別表第6の2
昇給区分ABCDE
昇給の号俸数8以上6420
2以上1000
備考 
昇給区分ABCDE 
昇給の号俸数21000 
備考 この表は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が
   8級以上の職員及び第28条に掲げる職員に適用する。
別表第7
休職等の期間換算率
就業規則第15条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷又は疾病若しくは通勤途上の負傷又は疾病に係るものに限る。)若しくは業務上の負傷又は疾病若しくは通勤による負傷又は疾病に係る休暇の期間3/3以下
就業規則第15条第1項第3号,第4号,第5号及び第8号の規定による休職(同項第8号の規定によるものにあっては,当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間
就業規則第15条第1項第6号の規定による休職の期間
就業規則第38条に規定する育児休業の期間
就業規則第39条に規定する介護休業の期間
就業規則第39条の2に規定する配偶者同行休業の期間1/2以下
就業規則第15条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷又は疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)若しくは業務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては,1/2以下)
就業規則第15条第1項第8号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間1/3以下
就業規則第15条第1項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3/3以下