○国立大学法人福岡教育大学休職者,育児休業者,介護休業者の給与に関する細則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成18年3月23日
平成23年3月22日
平成27年6月26日
平成29年3月29日
(目的)
第1条
国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第20条第2項から第7項,第21条第2項,同条第4項,同条第6項,第22条第2項及び第4項に規定する給与については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(休職者の給与)
第2条
給与規程第20条第2項から第7項までの規定による俸給,俸給の調整額,教職調整額及び調整手当の月額に,1円未満の端数があるときは,それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
第3条
給与規程第20条第6項の場合において,当該休職となった者の受ける学資金又は報酬等の年額(以下「報酬等年額」という。)が当該休職者の休職開始日の前日までの給与の年額に比べて高いときは,同項の規定にかかわらず,同項の規定による給与は支給しないものとし,それ以外の場合においては概ね当該給与の年額と報酬等年額との差額の範囲内となる支給率とする。
第4条
給与規程第20条第7項の場合において,同項の規定により休職となった者の同項の支給率の取扱いについては,前条の規定を準用する。
2
給与規程第20条第7項の規定による給与は,あらかじめ当該休職となった者が指定する者に対して支払うことができるものとする。
(育児休業者の給与)
第5条
給与規程第21条第2項及び第4項の「別に定めるこれに相当する期間」は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。
(1)
育児休業をしていた期間
(2)
介護休業をしていた期間
(3)
配偶者同行休業をしていた期間
(4)
停職となっていた期間
(5)
休職となっていた期間(ただし,給与規程第20条第1項によるもの及び公共的機関の業務に従事する場合によるもののうち,本法人が認めるものを除く。)
第6条
給与規程第21条第6項の規定を適用する場合の,一給与期間中の全勤務時間数の算定にあたっては,その時間数に30分の端数を生じた場合にはこれを1時間に切り上げるものとする。
(介護休業者の給与)
第7条
給与規程第22条第2項及び第4項の「別に定めるこれに相当する期間」は,この細則第5条の規定を準用する。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月26日)
この細則は,平成27年6月26日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。