○国立大学法人福岡教育大学扶養手当に関する細則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成23年3月22日
平成28年12月5日
令和7年3月28日
(目的)
(扶養親族の範囲)
(届出)
(確認及び決定)
(支給の始期及び終期)
第5条 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族(一般(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,一般(一)9級以上職員等から一般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員等以外の職員となった日,職員に扶養親族(一般(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,一般(一)9級以上職員等以外の職員から一般(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員等となった日,扶養手当を支給されている職員の扶養親族(一般(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なうものとする。
(事後の確認)