○国立大学法人福岡教育大学住居手当に関する細則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成21年11月30日
平成23年3月22日
令和2年2月27日
(趣旨)
第1条
国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第29条の規定による住居手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(用語の定義等)
第2条
給与規程第29条第1号に規定する住宅は職員が居住している住宅であって,当該職員の生活の本拠となっているもの,同条第2号の「配偶者が居住するための住宅」は配偶者が居住している住宅であって,配偶者の生活の本拠となっているものに限るものとする。
2
給与規程第29条第1号に掲げる職員については,次に掲げるところによる。
(1)
同条第1号に掲げる職員には,職員の扶養親族たるものが借り受けた住宅に居住し,家賃を支払っている職員を含むものとし,職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げるもの(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し,家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。
イ
職員の配偶者
ロ
職員の一親等の血族又は姻族である者
(2)
前号に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住している職員は,家賃を事実上負担している場合においても,同条第1号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。
3
給与規程第29条に規定する家賃については,次に掲げるところによる。
(1)
次に掲げるものは,家賃には含まれない。
イ
権利金,敷金,礼金,保証金その他これらに類するもの
ロ
電気,ガス,水道等の料金
ハ
団地内の児童遊園,外燈その他の共同利用施設にかかる負担金(共益費)
ニ
店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料
(2)
職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には,自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取り扱うものとする。
(3)
職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には,当該扶養親族たる者と貸し主との間の契約に係る家賃を持って住居手当の額の算定の基礎とするものとする。
4
給与規程第29条第2号に掲げる職員については,次に掲げるところによる。
(1)
同条第2号に掲げる配偶者が居住するための住宅を借り受けている職員には,職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で,その住宅の家賃を支払っている者を含むものとし,職員が配偶者の居住する住宅で,次に掲げるものに係る家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。
イ
職員又はその扶養親族たる者と職員の1親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け,当該1親等の血族又は姻族である者が居住している住宅
ロ
職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅
(2)
前号に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する配偶者がある職員は,家賃を事実上負担している場合においても,同条第2号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。
第3条及び
第4条 削除
(権衡職員の範囲)
第5条
給与規程第29条第2号のこれらの者との権衡上必要があると本法人が認める職員は,単身赴任手当に関する細則第6条第1項に該当する職員で,同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)が居住するための住宅として,同号に規定する異動(単身赴任手当に関する細則第6条第1項第1号に規定する国家公務員等(以下「国家公務員等」という。)であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者にあっては,当該適用の直前の住居であった住宅(国,地方公共団体等及び他の国立大学法人等により貸与されている宿舎を除く。)又はこれに準ずるものとして本法人が定める住宅を借り受け,月額1万6千円を超える家賃を支払っているものとする。
2
前項の「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅」は,当該子が居住している住宅であって,当該子の生活の本拠となっているものに限るものとする。
3
第1項に規定する職員には,職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する単身赴任手当の支給要件に係る子がある職員で,その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし,単身赴任手当の支給要件に係る子が職員又はその扶養親族たる者と職員の1親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受けている住宅に当該1親等の血族又は姻族である者と同居し,職員がその家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り第1項に規定する職員に含まれるものとする。
4
前項に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する単身赴任手当の支給要件に係る子がある職員は,家賃を事実上負担している場合においても,第1項に規定する職員たる要件を具備している職員には該当しない。
5
第1項に規定する家賃は,第2条第3項に定めるところと同様とする。
6
単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅のうち,次に掲げる住宅で,学生寮等単身赴任手当の支給要件に係る子が職員と同居して生活を営むための住宅でないと明らかに認められる住宅以外のもの(国,地方公共団体等及び他の国立大学法人等により貸与されている宿舎を除く。)は,第1項の「本法人が定める住宅」として取り扱うものとする。
ただし,単身赴任手当の支給要件に係る子が2以上ある場合において,そのうちのいずれかの子が勤務箇所を異にする異動(国家公務員等であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用。以下同じ。)の直前の住居であった住宅に居住しているときは,この限りではない。
(1)
勤務箇所を異にする異動の直前の住居であった住宅から単身赴任手当の支給要件に係る子が転居した場合における転居後の住宅(更に転居した場合における転居後の住宅を含む。次号において同じ。)
(2)
単身赴任手当に関する細則第6条第1項第4号に規定する別居の直後の配偶者等の住居である住宅
(3)
その他前2号に相当すると認められる住宅
第6条 削除
(届出)
第7条
新たに給与規程第29条の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,その居住の実情等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。
住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額,住宅の所有関係等に変更があった場合についても,同様とする。
2
前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3
第1項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは,契約書(契約書が作成されていない場合には,契約に関する当該住宅の貸し主の証明書),領収書等当該住宅に係る契約関係を明らかにする書類又はこれらの書類の写しとする。
4
第1項の「職員の居住する住宅,家賃の額等」とは,住居届に記入することとされている事項をいう。
(確認及び決定)
第8条
任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与規程第29条の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第9条
第8条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,次に掲げる場合の区分に応じて,家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(1)
居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2)
居住に関する支払額に電気,ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第10条
住居手当の支給は,職員が新たに給与規程第29条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし,住居手当の支給の開始については,第8条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2
住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
3
第1項の給与規程第29条の「職員たる要件を具備するに至った日」とは,その要件のすべてを満たすに至った日をいう。
なお,新たに俸給表の適用を受ける職員となった者又は勤務箇所を異にして異動した職員が当該適用又は当該異動に伴い転居した場合において,当該適用の日又は当該異動の発令日以前に当該転居前の住居を退去し,当該適用の日又は当該異動の直後の勤務箇所への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に当該転居後の住宅に入居したときは,当該適用の日又は当該異動の発令日を居住に係る要件を具備した日として取り扱うものとする。
4
第1項の「届出を受理した日」の取扱いについては,扶養手当における取扱い(扶養手当に関する細則第5条第3項)の例によるものとする。
(事後の確認)
第11条
任命権者は,現に住居手当の支給を受けている職員が給与規程第29条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日)
この細則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。