○国立大学法人福岡教育大学教員特殊業務手当等に関する細則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成20年3月6日
平成23年3月22日
平成25年3月26日
令和2年2月27日
令和6年3月28日
令和7年3月28日
第1章 総則
第1条
国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第32条に規定する教員特殊業務手当,第33条に規定する教育実習等指導手当及び第34条に規定する教育業務連絡指導手当の支給に関し必要な事項は,この細則の定めるところによる。
第2章 教員特殊業務手当
第2条
給与規程第32条第1項の「心身に著しい負担を与えると認める程度」は,同項各号の業務ごとに,次に掲げるとおりとする。
(1)
第1項第1号の業務
イ
国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程(以下「勤務時間・休暇等規程」という。)に規定する休日(以下「休日」という。)については,業務に従事した時間が終日に及ぶ程度(日中8時間程度とする。以下同じ。)又はこれと同程度であること。
ロ
その他の日については,業務に従事した時間が所定勤務時間以外の時間のうち,午後5時から午後11時まで若しくは午前2時から午前8時まで又はこれらと同程度であること。
(2)
第1項第2号及び第3号の業務(泊を伴うものに限る。) その日において業務に従事した時間(就寝時間等は含まない。)が8時間程度であること(当該業務に従事する時間が8時間程度に及ぶ出発及び帰校の日の業務を含む。)。
(3)
第1項第3号の業務(泊を伴うものを除く。) 業務に従事した時間が終日に及ぶ程度又はこれと同程度であること(業務に従事した時間とは,出発から帰校(解散)までをいう。
したがって,競技会等の開催時間が4時間であっても,競技会等の参加に要する往復時間が4時間(片道2時間)である場合も支給要件に該当する。)。
(4)
第1項第4号の業務 所定勤務時間以外の時間等において業務に従事した時間が引き続き3時間程度であること。
(5)
第1項第5号の業務 業務に従事した時間が終日に及ぶ程度又はこれと同程度であること。
2
前項第4号の「業務に従事した時間」には,次の時間も含まれるものとする。
(1)
部活動が行われている途中において,休憩,昼食等のため一時的に指導業務が中断した時間があっても事実上引き続いていると認められる場合の当該中断時間
(2)
練習試合等のため児童又は生徒が学校に集合し,試合等の終了後帰校して解散したような場合の,出発から試合等の開始までの時間及び試合等の終了後解散までの時間
第3条
第1項第1号の「非常災害」とは,暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波その他の異常な自然現象による災害又は大規模な火事若しくは爆発,列車転覆若しくは船舶の沈没その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する事故による被害をいう。
第4条
第1項第1号の「緊急の防災若しくは復元の業務」とは,非常災害が急迫した状態において行うこれに備えての準備の業務又は災害直後の復旧の業務でその日において急ぎ処理することを必要とするものをいう。
第5条
第1項第1号の「負傷,疾病等」には,たとえば極度の肉体的疲労が含まれる。
第6条
第1項第2号の「修学旅行,林間・臨海学校等」の「等」とは,いわゆる移動教室,スキー学校など修学旅行又は林間・臨海学校と類似した行事をいう。
第7条
第1項第2号及び第3号の「泊を伴うもの」には,2日以上の旅行の最終日における指導業務を含む。
第8条
第1項第3号の「対外運動競技等」には,たとえば音楽コンクール及び演劇コンクールが含まれる。
2
前項の「対外運動競技等」は,次のいずれにも該当する対外運動競技等とする。
(1)
その競技会等が国若しくは地方公共団体の開催する(他の団体と共催する場合を含み,後援のみで主催団体とならない場合は含まない。以下この項において同じ。)もの又は市,郡若しくはこれと同等以上の区域を単位とする学校教育団体(○○県中学校体育連盟,○○地区中学校体育連盟,○○県中学校野球連盟等をいう。),若しくは教育研究団体(○○県中学校吹奏楽連盟,○○県中学校演劇連盟,○○地区中学校○○クラブ連盟,○○地区中学校美術研究会等をいう。)の開催するものであること。
(2)
その協議会等への参加が学校により直接計画・実施されるものであること。
(すなわち学校教育活動として行われるものであること。例えば,国民体育大会への参加が学校教育活動として行われる場合は該当するが,都道府県において選抜チームを編成し,そのチームに生徒が個人として参加する場合又は個人競技に生徒が単独で参加する場合のようにその参加が社会体育の領域になる場合は該当しない。また,美術展覧会や書道展覧会のように児童・生徒の作品の出品のみの場合であつても,その展覧会の見学等が学校教育活動として行われる場合は,競技会等への参加に該当する。)
第9条
第1項第4号の「学校の管理下において行われる」とは,学校における教育活動の一部としてその管理の下に行われることをいい,また,「児童又は生徒に対する指導業務」とは,あらかじめその部活動の指導を担当することとされている教員が,当該担当に係る部活動において児童又は生徒を直接指導する業務をいう。
なお,この指導業務には部活動の一部として行われる対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務(同項第3号に該当する業務を除く。)を含むものとする。
2
前項の「同項第3号に該当する業務」は,給与規程第32条第1項第3号に規定する要件に該当して手当が支給される業務をいう。
したがって,同号にいう対外運動競技等であっても8時間程度に及ばないものでそれが部活動の一環として行われるものに係る指導業務は,給与規程第32条第1項第4号に係る指導業務として取り扱うことができるものとする。
第10条
第1項第5号の「入学試験」には,幼稚園の入園試験を含む。
第11条
第2項の表中「被害が特に甚大な非常災害」は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第24条の規定に基づく緊急災害対策本部が設置される災害とし,「心身に著しい負担を与えると本法人が認める業務」は,学校の管理下において行われる,学校の施設等に避難している児童生徒の救援業務とする。
第3章 教育実習等指導手当
第12条
給与規程第33条第1項中「教育実習」とは,教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第2条第1項,同令第3条第1項若しくは同令第4条第1項の表に掲げる教育実習,同令第7条第1項の表に掲げる心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育実習,同令第9条の表に掲げる養護実習,又は同令第10条の表に掲げる栄養教育実習をいう。
第13条
給与規程第33条第1項中「教育実習の指導業務」とは,本学の教育実習の指導の計画に基づき,あらかじめ特定の指導課程の担当を命ぜられた校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭が,その計画に基づいて行う教育実習の指導業務をいう。
第14条
給与規程第33条第1項の「これに準ずると認めた業務」とは,一の教育実習(本学があらかじめ計画して行う教育実習で継続して行う1回の教育実習をいう。)について6日以内に行う準備又は整理の業務で,所定勤務時間を超えて行う必要がある等職員の心身に著しい負担を与えるもの(当該年度において2以上の教育実習が行われる場合にあつては,合わせて年間24日以内)とする。
2
前項の「準備又は整理の業務で,所定勤務時間を超えて行う必要がある等職員の心身に著しい負担を与えるもの」とは,教育実習の事前の準備及び事後の整理のために通常の業務のほか次の業務を行う場合をいう。
(1)
教育実習の指導計画,手引資料等の作成及び職員会議等教育実習の企画又は実施準備のための業務
(2)
オリエンテーション,事前面接等の企画又は実施のための業務
(3)
評価資料作成のための業務
(4)
教育実習終了の後に行う学生の指導のための業務
(5)
その他教育実習の事前の準備及び事後の整理のための業務
第4章 教育業務連絡指導手当
第15条
給与規程第34条第1項に規定する「当該担当に係る業務に従事したとき」には,次の各号に規定する場合を含むものとする。
(1)
手当支給主任である主幹教諭又は教諭が所定の勤務日にその所属する学校に登校し,現に勤務した場合(いわゆる夏休み,冬休み等の授業等を休業している期間中の所定の勤務日を含み,宿日直勤務を含まない。)
(2)
休日に特に勤務を命ぜられて勤務した場合
(3)
あらかじめ校長等の指示を受け,関係官署との連絡その他業務上の必要により終日校外で勤務する場合
(4)
研修等の受講を命ぜられ,当該命令に基づき特定の研修施設等で受講する場合
(5)
命令に基づき出張している場合(外国出張,国内留学のための出張期間を除く。)
2
前項第1号において,手当支給主任である主幹教諭又は教諭が登校し,その日の所定勤務時間の一部を勤務した後に休暇等を承認され,その日の以後の勤務時間を勤務しなかつた場合においても,その日の勤務に対しては1日あたりの手当額を支給するものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。