○国立大学法人福岡教育大学超過勤務手当・休日給に関する細則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成23年3月22日
平成27年6月26日
第1章 超過勤務手当
(目的)
第1条
国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第35条及び第36条に規定する超過勤務手当及び休日給の取扱いは,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
第2条
給与規程第35条に規定する超過勤務手当の取扱いは,次の各号のとおりとする。
(1)
その日の所定勤務時間の始まる前に超過勤務を行ったときは,その日の超過勤務として取り扱う。
(2)
国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程に規定する休憩時間中に勤務を行ったときは,超過勤務として取り扱う。
(3)
超過勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,一の給与期間の全時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし,この場合において1時間未満の端数が生じた場合には,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。
第2章 休日給
第3条
給与規程第36条に規定する休日給の支給の基礎となる勤務時間数の取扱いについては,前条第1項第3号の規定を準用する。
この場合において,同項中,「超過勤務手当」とあるのは,「休日給」と読み替えるものとする。
2
休日に,職務を帯びて出張中の職員については,当該出張期間中の休日が,単なる移動日である場合を除き,その日においては所定勤務時間を勤務したものとみなす。
この場合において,当該休日が振り替えされない場合においては,当該休日の勤務に対しては休日給を支給する。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月26日)
この細則は,平成27年6月26日から施行する。