○国立大学法人福岡教育大学職員退職手当規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年3月23日
平成19年3月9日
平成21年9月30日
平成23年3月22日
平成24年12月27日
平成26年11月27日
平成26年11月27日
平成27年3月26日
平成27年3月31日
平成27年9月30日
平成28年2月29日
平成29年12月27日
令和元年8月30日
令和2年2月27日
令和6年3月28日
令和7年7月9日
(趣旨)
(適用範囲及び退職手当の支払い)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項及び第5条第1項退職日俸給月額退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,指定職俸給表4号俸の額に相当する額未満及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前俸給月額並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,指定職俸給表4号俸の額に相当する額未満及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日俸給月額に,退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,指定職俸給表4号俸の額に相当する額未満及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額に,
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当の基本額の最高限度額)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条第3条から第5条まで前条の規定により読み替えて適用する第5条
退職日俸給月額退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,指定職俸給表4号俸の額に相当する額未満及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
これらの前条の規定により読み替えて適用する第5条の
第6条の2第5条の2第1項の第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号ロ第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第6条の2第1号特定減額前俸給月額特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,指定職俸給表4号俸の額に相当する額未満及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
第6条の2第2号特定減額前俸給月額特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,指定職俸給表4号俸の額に相当する額未満及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号ロ第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ
及び退職日俸給月額並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,指定職俸給表4号俸の額に相当する額未満及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当の調整額)
(退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当係る特例)
第9条 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国,独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人,地方公共団体(退職手当に関する条例において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(第10条に定める法人を除き,退職手当に関する規程において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている公庫等に限る。)(以下「国等の機関」という。)に使用される者(役員及び常時勤務することを要しない者を除く。以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(他の国立大学法人等に使用される者との在職期間の通算)
(役員となった者等についての退職手当に係る特例)
(他の国立大学法人等の役員となった者等についての退職手当に係る特例)
第13条 削除
(遺族の範囲及び順位)
(遺族からの排除)
(懲戒解雇処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
(退職手当審査会への諮問)
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
(実施規定)
(事務)
(施行期日)
(退職手当に係る特例)
(施行期日)
(経過措置)
3 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が新制度切替日以後に退職することにより新規程の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として,改正前の国立大学法人福岡教育大学職員退職手当規程(以下この項において「旧規程」という。)第3条から第7条まで及び附則第6項から第8項までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が改正前の第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつその者の当該勤続期間を35年として改正前の附則第6項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,新規程第2条第5項から第7条まで並びに附則第6項から第8項まで及び第11項の規定により計算した退職手当の額(以下「新規程退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
 (1)から(3)まで 削除
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第2項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
(施行期日)
(経過措置)