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○国立大学法人福岡教育大学職員退職手当規程
(趣旨)
(適用範囲及び退職手当の支払い)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
(退職手当の基本額の最高限度額)
(退職手当の調整額)
(退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当係る特例)
(他の国立大学法人等に使用される者との在職期間の通算)
(役員となった者等についての退職手当に係る特例)
(他の国立大学法人等の役員となった者等についての退職手当に係る特例)
第13条 削除
(遺族の範囲及び順位)
(遺族からの排除)
(懲戒解雇処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
(退職手当審査会への諮問)
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
(実施規定)
(事務)
(施行期日)
(退職手当に係る特例)
(施行期日)
(経過措置)
(1)から(3)まで 削除
(施行期日)
(経過措置)
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