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○国立大学法人福岡教育大学職員安全衛生管理規程
(目的)
(法令との関係)
(学長の責務)
(職員の責務)
(学長)
(総括安全衛生管理者)
(安全管理者)
(衛生管理者)
(衛生推進者)
(代理者)
(産業医)
(作業主任者)
(作業従事者)
(安全衛生担当者)
(安全衛生教育)
(安全衛生委員会)
(委員会の構成)
(委員会の議長)
(委員会の委員の任期)
(委員会の招集等)
(委員会記録)
(委員会の運営等)
(健康診断)
(受診義務)
(指導区分の決定等)
(事後措置等)
(措置の変更等)
(健康診断の結果の通知)
(保健指導等)
(健康診断結果の記録)
(健康診断実施報告)
第31条 学長は,常時50人以上の職員を使用する事業場において第23条の健康診断を実施したときは,法令の定めるところにより,遅滞なく,健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなくてはならない。
(面接指導)
(面接指導の実施方法)
(面接指導結果の記録の作成)
(面接指導の結果についての医師の意見聴取)
(面接指導実施後の措置)
(面接指導を行う職員以外の長時間勤務者に対する措置)
(心身の状態に関する情報の取扱い)
(健康教育等)
(秘密の保持)
(危険又は健康障害を防止するための措置)
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等の使用)
(計画の届出)
(定期自主検査)
(有害業務の届出)
(表示等)
(有害物の使用の制限)
(有害物の使用管理)
(飲食の禁止)
(労働衛生保護具の使用)
(作業環境測定)
(就業制限)
(使用等の制限)
(機械等の検査)
(事務)
(雑則)
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