○国立大学法人福岡教育大学職員安全衛生管理規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年3月23日
平成19年3月9日
平成20年3月6日
平成21年3月26日
平成22年3月23日
平成22年6月22日
平成23年3月22日
平成24年2月17日
平成24年3月27日
平成24年6月29日
平成24年9月28日
平成24年10月31日
平成25年3月29日
平成27年3月26日
平成27年6月25日
平成27年11月18日
平成31年3月28日
令和4年3月30日
令和6年3月21日
(目的)
(法令との関係)
(学長の責務)
(職員の責務)
(学長)
(総括安全衛生管理者)
(安全管理者)
(衛生管理者)
(衛生推進者)
(代理者)
(産業医)
(作業主任者)
(作業従事者)
(安全衛生担当者)
(安全衛生教育)
(安全衛生委員会)
(委員会の構成)
(委員会の議長)
(委員会の委員の任期)
(委員会の招集等)
(委員会記録)
(委員会の運営等)
(健康診断)
(受診義務)
(指導区分の決定等)
(事後措置等)
(措置の変更等)
(健康診断の結果の通知)
(保健指導等)
(健康診断結果の記録)
(健康診断実施報告)
(面接指導)
(面接指導の実施方法)
(面接指導結果の記録の作成)
(面接指導の結果についての医師の意見聴取)
(面接指導実施後の措置)
(面接指導を行う職員以外の長時間勤務者に対する措置)
(心身の状態に関する情報の取扱い)
(健康教育等)
(秘密の保持)
(危険又は健康障害を防止するための措置)
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等の使用)
(計画の届出)
(定期自主検査)
(有害業務の届出)
(表示等)
(有害物の使用の制限)
(有害物の使用管理)
(飲食の禁止)
(労働衛生保護具の使用)
(作業環境測定)
(就業制限)
(使用等の制限)
(機械等の検査)
(事務)
(雑則)
別表1(第7条関係)
名称所属被選任者
 総括安全衛生管理者宗像地区事業場
(附属幼稚園を含む)
 理事(総務・財務担当)
 安全管理者宗像地区事業場
(附属幼稚園を含む)
 教育学部長
 人事企画課長
 環境マネジメント課長
 附属幼稚園長
福岡地区附属小学校事業場 附属福岡小学校長
福岡地区附属中学校事業場 附属福岡中学校長
小倉地区附属小学校事業場 附属小倉小学校長
小倉地区附属中学校事業場 附属小倉中学校長
久留米地区附属小学校事業場 附属久留米小学校長
久留米地区附属中学校事業場 附属久留米中学校長
 衛生管理者宗像地区事業場
(附属幼稚園を含む)
 安衛則第10条に規定する資格を有する者
 衛生推進者福岡地区附属小学校事業場 附属福岡小学校養護教諭
福岡地区附属中学校事業場 附属福岡中学校養護教諭
小倉地区附属小学校事業場 附属小倉小学校養護教諭
小倉地区附属中学校事業場 附属小倉中学校養護教諭
久留米地区附属小学校事業場 附属久留米小学校養護教諭
久留米地区附属中学校事業場 附属久留米中学校養護教諭
 安全衛生担当者宗像地区事業場
(附属幼稚園を含む)
 経営政策課長
 企画課長
 人事企画課副課長
 財務企画課長
 環境マネジメント課副課長
 連携推進課長
 学術情報課長
 附属学校課長
 教育支援課長
 学生支援課長
 入試課長
 監査・業務改革室長
 学校教育研究ユニット代表者
 教育心理研究ユニット代表者
 特別支援教育研究ユニット代表者
 国語教育研究ユニット代表者
 社会科教育研究ユニット代表者
 数学教育研究ユニット代表者
 理科教育研究ユニット代表者
 音楽教育研究ユニット代表者
 美術教育研究ユニット代表者
 保健体育研究ユニット代表者
 技術教育研究ユニット代表者
 家政教育研究ユニット代表者
 英語教育研究ユニット代表者
 教職実践研究ユニット代表者
 学術情報センター長
 教育総合研究所長
 健康科学センター長
 ものづくり創造教育センター長
 グローバルラーニングセンター長
 教学共創マネジメントセンター長
 障害学生支援センター長
 教員研修支援センター長
 特別支援教育センター長
福岡地区附属小学校事業場 附属学校課主査
(福岡地区附属学校グループ)
福岡地区附属中学校事業場 附属学校課主査
(福岡地区附属学校グループ)
小倉地区附属小学校事業場 附属学校課主査
(小倉地区附属学校グループ)
小倉地区附属中学校事業場 附属学校課主査
(小倉地区附属学校グループ)
久留米地区附属小学校事業場 附属学校課主査
(久留米地区附属学校グループ)
久留米地区附属中学校事業場 附属学校課主査
(久留米地区附属学校グループ)
 作業主任者宗像地区事業場
(附属幼稚園を含む)
 木材加工用機械作業主任者(安衛則第129条に規定する資格を有する者)
 ガス溶接作業主任者(安衛則第314条に規定する資格を有する者)
 産業医宗像地区事業場
(附属幼稚園を含む)
 安衛法第13条第2項に規定する要件を備えた者
別表2(第25条関係)
指導区分事後措置の基準
区分内容
生活規制の面A勤務を休む必要のあるもの休暇(日単位のものに限る。)又は休職により,療養のため必要な期間勤務させない。
B勤務に制限を加える必要のあるもの勤務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。),時間外勤務(所定労働時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ)及び出張をさせない。
C勤務をほぼ平常に行ってよいもの深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。
D平常の生活でよいもの 
医療の面1医師による直接の医療行為を必要とするもの医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。
2定期的に医師の観察指導を必要とするもの経過観察をするための検査及び発病・再発防止のための必要な指導を行う。
3医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの