○国立大学法人福岡教育大学健康診断実施細則
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成26年12月26日
(趣旨)
第1条
国立大学法人福岡教育大学職員安全衛生管理規程(以下「規程」という。)第23条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学職員の健康診断に関する検査項目等については,法令等の定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(採用時の健康診断)
第2条
規程第23条第1項第1号に規定する採用時の健康診断は,次の項目について行う。
(1)
既往歴及び業務歴の調査
(2)
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3)
身長,体重,腹囲,視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。以下同じ。)の検査
(4)
胸部エックス線検査
(5)
血圧の測定
(6)
血色素量及び赤血球数の検査(以下「貧血検査」という。)
(7)
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT),血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(以下「肝機能検査」という。)
(8)
低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール),高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(以下「血中脂質検査」という。)
(9)
血糖検査
(10)
尿中の糖及び蛋白の有無の検査(以下「尿検査」という。)
(11)
心電図検査
2
採用者が,採用前3月以内における健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,当該採用者の健康診断の項目については,省略することがある。
3
様式については,学長が別に定める。
(定期健康診断)
第3条
規程第23条第1項第2号に規定する定期健康診断は,1年以内ごとに1回,定期に次の項目について実施する。
(1)
既往症及び業務歴の調査
(2)
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3)
身長,体重,腹囲,視力及び聴力の検査
(4)
胸部エックス線検査及び喀痰検査
(5)
血圧の測定
(6)
貧血検査
(7)
肝機能検査
(8)
血中脂質検査
(9)
血糖検査
(10)
尿検査
(11)
心電図検査
(12)
その他学長が必要と認める項目
2
前項第3号,第4号,第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目について,産業医が必要でないと認めるときは,下記の者については省略することができる。
項目
省略することのできる者
身長の検査
20歳以上の者
腹囲の検査
1
40歳未満の者(35歳の者を除く。)
2
妊娠中の女性その他の者であって,その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと判断されたもの
3
BMI(次の計算により算出した値をいう。以下同じ。)が20未満であるもの
BMI=
体重(kg)
身長(m)2
4
自ら腹囲を測定し,その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)
喀痰検査
1
胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
2
胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
前項第6号から第9号及び第11号
40歳未満の者(35歳の者を除く。)
3
第1項第3号に規定する聴力検査については,45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く)については,産業医が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。
4
様式については,学長が別に定める。
(特定業務従事者の健康診断)
第4条
規程第23条第1項第3号に規定する特定業務従事者の健康診断は,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する職員に対し,当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回,定期に,第2条第1項に掲げる項目について実施する。
ただし,この場合において,同項第4号の項目については,1年以内ごとに1回,定期に,行うこととする。
2
第1項の健康診断(定期のものに限る。)は,前回の健康診断において第2条第1項第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目について健康診断を受けた者については,前項の規定にかかわらず,産業医が必要でないと認めるときは,当該項目の全部又は一部を省略して行う。
3
聴力検査については,前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く)については,産業医が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。
4
様式については,学長が別に定める。
(海外派遣労働者の健康診断)
第5条
規程第23条第1項第4号に規定する海外派遣労働者の健康診断は,職員を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときに,あらかじめ,当該職員に対し,第3条第1項各号に掲げる項目及び次の項目のうち産業医が必要であると認める項目について,医師による健康診断を行なう。
(1)
腹部画像検査
(2)
血液中の尿酸の量の検査
(3)
B型肝炎のウイルス抗体検査
(4)
ABO式及Rh式の血液型検査
2
本邦外の地域に6月以上派遣した職員を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は,当該職員に対し,第3条第1項各号に掲げる項目及び次の項目のうち産業医が必要であると認める項目について,医師による健康診断を行なう。
(1)
腹部画像検査
(2)
血液中の尿酸の量の検査
(3)
B型肝炎のウイルス抗体検査
(4)
糞便塗抹検査
3
第1項の健康診断は,第2条,第3条又は前条(第2条第2項に規定する書面を提出した者を含む。)については,当該健康診断の実施の日から6月間に限り,その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4
第3条第2項の規定は,第1項及び第2項の健康診断について準用する。
この場合において,同条第2項中「,第4号,第6号から第9号まで及び第11号」とあるのは,「及び第4号」と読み替えるものとする。
(結核健康診断)
第6条
規程第23条第1項第5号に規定する結核健康診断は,第2条,第3条,第4条又は第5条の健康診断の際,結核の発病のおそれがあると診断された職員に対し,その後おおむね6月後に,次の項目について医師による健康診断を行なう。
この場合において,第2号に掲げる項目については,産業医が必要でないと認めるときは,省略する。
(1)
エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査
(2)
聴診,打診その他必要な検査
(給食従業員の検便)
第7条
規程第23条第1項第6号に規定する給食従業員の検便は,食堂又は炊事場における給食の業務に従事する職員に対し,その採用の際又は当該業務への配置替えの際及び当該業務に就いた後,検便による健康診断を行なう。
2
前項の当該業務に就いた後の検査は,附属学校における学校給食従事者においては月2回以上,その他の者については月1回以上実施するものとする。
(歯科医師による健康診断)
第8条
規程第23条第1項第7号に規定する歯科医師による健康診断は,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条第3項の業務に常時従事する職員に対し,その採用の際,当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回,定期に,歯科医師による健康診断を行なう。
(臨時健康診断)
第9条
この規程に定めた健康診断のほか,学長が必要と認める場合には,臨時に職員の健康診断を行うものとする。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか,職員の健康診断に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学健康診断実施要項(平成16年7月22日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年12月26日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。