○国立大学法人福岡教育大学旅費細則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成22年6月22日
平成23年3月22日
平成24年3月27日
平成26年12月26日
令和3年3月29日
令和3年4月30日
目次
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 内国旅費(第11条-第18条)
第3章 外国旅費(第19条-第25条)
第4章 雑則(第26条・第27条)
附則

(趣旨)
(旅行命令の取消し等に係る旅費)
(旅費喪失の場合における旅費)
(旅行命令又は旅行依頼)
(旅行命令等の変更の手続)
(旅行命令等の変更の申請)
(路程の計算)
(職務の変更があった場合の調整)
(旅費の請求書等)
(返納金の請求書)
(鉄道賃)
(職位の特例者)
(特別船室料金)
(航空賃)
(日当等の調整)
(移転料の調整)
(扶養親族移転料の調整)
区分12歳以上12歳未満6歳未満
 鉄道賃及び船賃 役職員相当額 役職員相当額の2分の1 同伴者(役職員及び6歳以上の扶養親族)1名につき,2人を超える者ごとに役職員相当額の2分の1
 車賃 役職員相当額 役職員相当額の2分の1
 航空賃 現に要した額(役職員相当額を上限) 現に要した額(役職員相当額を上限) 現に要した額(役職員相当額を上限)
(勤務地内旅行の旅費)
(外国旅行の旅行命令等)
(外国貨幣の換算)
(宿泊料の調整)
(外国旅行移転料の水路計算)
地域割合
北アメリカ諸国の東海岸モントリオール,トロント,シカゴ,ニューヨーク,ボルチモア,ニュー・オリンズ,及びヒューストン30/100
北アメリカ諸国の西海岸バンクーバー,シアトル,ポートランド,サンフランシスコ,ロサンゼルス及びホノルル45/100
メキシコ及び中央アメリカ諸国アカプルコ,サンホセ,ラリベルタッド,アマパラ,コリント,プンタレナス及びコロン20/100
カリブ海諸国ハバナ,ポール・ト・プランス及びサントドミンゴ45/100
南アメリカ諸国ラ・ゲイラ,ベレン,マナオス,レシフェ,リオデジャネイロ,サントス,リオ・グランデ,モンテヴィデオ,ブエノス・アイレス,バルパライソ,マタラニ,カリヤオ,ガヤキル,ヴェナベンツラ,アスンシオン及びエンカルナシオン45/100
西アフリカ諸国ダカール,モンロビア,アビジャン,テマ,ラゴス,ドアラ,リーブルベル及びマタディ20/100
(外国旅行移転料の陸路計算)
(扶養親族移転料の計算の基礎となる旅行区間)
(旅行雑費の調整)
(旅費の調整)
(雑則)