○国立大学法人福岡教育大学職員宿舎管理規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成26年12月25日
平成29年3月29日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第50条の規定に基づき,宿舎の円滑な運営を図るため,その管理について必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において,「宿舎」とは,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)が所有するもので居住用の家屋,家屋に附帯する工作物及びこれらの用に供する土地を含むものをいう。
(宿舎管理事務の委任)
第3条
宿舎の設置及び管理並びに処分は,学長が行う。
2
学長は,宿舎の管理に関する事務を財務企画課長に行わせるものとする。
(被貸与者)
第4条
宿舎は,法人の役員(非常勤を除く。)及び常勤の職員並びに学長が特に必要と認める者に対し貸与する。
(宿舎を貸与する者の選定)
第5条
宿舎を貸与する者の選定に当たっては,法人の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。
2
前項の選定に当たっては,職務の性質,住宅の困窮度その他の事情も考慮する。
(宿舎使用料)
第6条
宿舎使用料(自動車保管場所使用料を含む。)は,月額によるものとし,その標準的な建設費用の償却額,修繕費,地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし,かつ,居住の条件その他の事情を考慮して別に定める算定方法により,各宿舎につき学長が決定する。
ただし,他機関から借り受けた宿舎については,他機関において算定した使用料と同額とする。
2
法人が,他機関に使用許可している宿舎の宿舎使用料は,使用している機関が徴収し,法人に収めるものとする。
ただし,使用許可の際,被貸与者が直接法人に宿舎使用料を納付することとした場合は,この限りではない。
3
新たに宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は,日割りにより計算した額とする。
4
宿舎使用料は,原則として被貸与者の給与から毎月徴収する。
給与から徴収できない場合,被貸与者は,該当月の使用料を毎月指定する期日までに法人の指定する口座に払い込まなければならない。
5
被貸与者が,明け渡し対象となる第14条第1項第1号,第2号又は第3号に該当することとなったときは,その者又は同居者は,該当することとなった日から明け渡し期日までの期間の宿舎使用料を指定する期日までに法人の指定する口座に払い込まなければならない。
6
宿舎使用料支払い債務を被貸与者が履行できない場合は,同居者全員が連帯してその責任を負う。
7
学長は,物価の変動その他の理由により必要がある場合は,宿舎使用料を変更できる。
(貸与及び承認)
第7条
宿舎の貸与を受けようとする者は,その旨を記した別に定める申請書を学長に提出し,その承認を受けなければならない。
2
学長は,宿舎の貸与を承認したときは,別に定める承認書を交付する。
(入居期限)
第8条
前条の承認を受けた者は,承認書に記載された入居日から10日以内に入居しなければならない。
ただし,やむを得ない理由があるときは,別に定める申請書を財務企画課長に提出し,承認を得てその入居期限を延期することができる。
2
財務企画課長は,前項の申請を受けた場合,その理由がやむを得ない場合に限り別に定める承認書を交付する。
3
財務企画課長は,前条の承認を受けた者が,第1項の入居期限までに当該宿舎に入居しないときは,その承認を取り消すことができる。
(同居の申請及び承認)
第9条
被貸与者は,その貸与を受けた宿舎に,主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは,あらかじめ,同居させようとする者の氏名,年齢及び職業,同居させようとする理由その他参考となるべき事項を記載した別に定める申請書を財務企画課長に提出し,その承認を受けなければならない。
2
財務企画課長は,前項の申請を受けた場合,宿舎運用上支障がない場合に限り別に定める承認書を交付する。
(宿舎使用上の義務)
第10条
被貸与者は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2
被貸与者は,その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供し,又は当該宿舎につき財務企画課長の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
3
被貸与者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には,この限りでない。
4
原状回復又は損害賠償等の債務を被貸与者が履行できない場合は,同居者全員が連帯してその責に任ずる。
(模様替等の工事の申請及び承認)
第11条
被貸与者は,その貸与を受けた宿舎について自己の負担において模様替その他の工事を行おうとするときは,あらかじめ,別に定める申請書を財務企画課長に提出し,その承認を受けなければならない。
2
財務企画課長は,前項の申請を受けた場合,当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り,当該宿舎を明け渡す際,原状に回復し,又は当該工事の目的物を法人に寄附し,若しくは当該工事に係る法人に対する請求権を放棄することを条件として,別に定める承認書を交付する。
(被貸与者の義務違反に対する措置)
第12条
財務企画課長は,被貸与者が宿舎使用上の義務を守らないため,当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,期限を付して速やかにその履行を請求する。
(宿舎の修繕費等)
第13条
宿舎の修繕については,別に定める基準によるものとする。
ただし天災,経年,その他被貸与者の責に帰することができないと判断される場合は法人が負担する。ただし,損傷又は汚損が軽微である場合には,基準に従い被貸与者が負担する。
(宿舎の明渡し)
第14条
被貸与者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,その者(その者が第2号に該当することとなった場合には,その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は,その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。
ただし,相当の事由がある場合には,学長の承認を受けて,その該当することとなった日から6か月(ただし,無料宿舎については2か月)の範囲内において,学長の指定する期間,引き続き当該宿舎を使用することができる。
(1)
役員又は職員でなくなったとき。
(2)
死亡したとき。
(3)
人事異動等により当該宿舎に居住する資格を失い,又はその必要がなくなったとき。
(4)
当該宿舎について法人の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。
(5)
当該宿舎を廃止する必要が生じたため,法人から明渡しを請求されたとき。
2
被貸与者は,第12条の履行請求を受け,その期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
(明渡猶予申請及び承認)
第15条
被貸与者は,前条第1項ただし書に該当する場合は,明渡し事由に該当することとなった日から20日以内に明渡し猶予を求める理由その他参考となるべき事項を掲載した別に定める申請書を学長に提出し,その承認を受けなければならない。
2
学長は,前項の申請を受けた場合,その理由が相当であると認めるときは,前条第1項ただし書に定める期間の範囲内で明け渡すべき日を指定して,別に定める承認書を交付する。
(明渡届の提出)
第16条
学長は,宿舎明渡しの場合は,被貸与者から明け渡す日の1か月前までに明渡日を報告させ,明渡し後速やかに別に定める宿舎明渡届を提出させる。
(損害賠償金の請求)
第17条
第14条第1項に規定する宿舎明渡し事由に該当する被貸与者が宿舎を明け渡さないときは,その者は,明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を別に定める基準に従い支払わなければならない。
2
損害賠償金支払い債務を被貸与者が履行できない場合は,同居者全員が連帯してその責に任ずる。
(明渡し検査)
第18条
被貸与者は,宿舎を明け渡そうとするときは,財務企画課長による明渡し検査を受けなければならない。
2
前項の検査において,被貸与者の負担において修理等を行う必要があると認められたものについては,被貸与者は修理等を行わなければならない。
(管理人)
第19条
学長は,宿舎の維持及び管理を行うため,必要があると認めるときは,管理人を置くことができる。
(宿舎現況の記録)
第20条
常時宿舎の状況を明らかにしておくために,宿舎(自動車保管場所を含む。)の現況に関する記録を備えるものとする。
(事務)
第21条
不動産の貸付に関する事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第22条
この規程を実施するために必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学宿舎事務取扱要領(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人福岡教育大学宿舎利用基準(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この規程は,平成29年3月29日から施行し,平成28年4月1日から適用する。