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○国立大学法人福岡教育大学再雇用職員就業規則
(目的)
(定義)
(法令との関係)
(規則遂行の義務)
(任命権者)
(再雇用の対象となる者)
(定年前短時間再雇用の対象となる者)
(栄養教諭にかかる特例的な雇用制度)
(再雇用職員の区分)
(雇用期間)
(職種及び職務)
(雇用契約)
(配置換・兼務)
(退職)
(自己都合による退職手続)
(解雇)
(解雇制限)
(解雇予告)
(退職又は解雇後の責務)
(退職等証明書)
(給与)
(誠実義務)
(職務専念義務)
(勤務しないことの承認)
(遵守事項)
(職員の倫理)
(ハラスメント等の防止)
(出勤禁止及び就業禁止)
(兼職の制限)
(出勤簿)
(勤務時間等)
(休日)
(休日の振替)
(超過勤務)
(超過勤務の休憩時間)
(育児又は介護を行う再雇用職員の超過勤務の制限)
(災害時の勤務)
(年次休暇)
(3) 前号に定める者以外の短時間勤務職員 次の式により計算される日数。ただし,1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数
155時間×1週間あたりの勤務時間÷38.75時間÷7.75時間
(病気休暇・特別休暇)
(育児休業)
(介護休業)
(表彰)
(懲戒)
(懲戒の区分)
(訓告等)
(損害賠償)
(安全衛生管理)
(出張)
(旅費)
(宿舎利用基準)
(災害補償)
(社会保険)
第49条 再雇用職員の社会保険は,雇用保険法,厚生年金保険法(昭和29年法律第115号),健康保険法(大正11年法律第70号)及び国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の定めるところによる。
(勤務成績の評価)
(知的財産等)
(苦情処理)
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