|
○国立大学法人福岡教育大学再雇用職員給与規程
(目的)
(給与の種類,計算期間及び支給日)
(給与の支払い)
(日割計算等)
(給与の即時払)
第5条 再雇用職員が退職し,又は解雇された場合に,本人又は権利者の請求があったときは,第2条の規定にかかわらず,7日以内に給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。
(非常時払)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(端数計算)
(端数の処理)
(俸給)
(育児休業者等の給与)
(介護休業者等の給与)
(給与の減額)
(俸給の調整額)
(調整手当)
(広域異動手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
(義務教育等教員特別手当)
(処遇改善手当)
(教員特殊業務手当)
(教育実習等指導手当)
(超過勤務手当)
(休日給)
(期末手当)
(勤勉手当)
(事務)
(補則)
(施行期日)
(施行期日)
(広域異動手当に関する特例)
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
(給与の内払)
(給与の内払)
(給与の内払)
(給与の内払)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||