○国立大学法人福岡教育大学再雇用職員給与規程
(制定 平成17年4月1日)
改正
平成18年3月23日
平成19年3月9日
平成20年9月2日
平成21年3月26日
平成21年5月29日
平成21年11月30日
平成22年3月23日
平成22年3月31日
平成22年12月1日
平成23年3月22日
平成24年3月27日
平成26年3月27日
平成26年11月27日
平成26年11月27日
平成27年3月26日
平成27年3月31日
平成28年2月29日
平成28年12月5日
平成29年12月27日
平成30年12月27日
平成30年12月27日
令和2年2月27日
令和4年3月30日
令和4年5月26日
令和4年9月28日
令和5年11月30日
令和5年11月30日
令和7年1月29日
令和7年1月29日
令和7年3月28日
(目的)
(給与の種類,計算期間及び支給日)
給与の種類給与の計算期間給与の支給日
(1) 俸給一の月の初日から末日までその月の17日(ただし,その日が日曜日にあたるときは15日(15日が休日にあたるときは18日),その日が土曜日にあたるときは16日,その日が休日(土,日曜日を除く。)にあたるときは18日)
(2) 諸手当
 俸給の調整額
調整手当
広域異動手当
住居手当
通勤手当
単身赴任手当
義務教育等教員特別手当
処遇改善手当
 教員特殊業務手当
教育実習等指導手当
超過勤務手当
休日給
一の月の初日から末日まで翌月の17日(ただし,その日が日曜日にあたるときは,15日(15日が休日にあたるときは18日),その日が土曜日にあたるときは16日その日が休日(土,日曜日を除く。)にあたるときは18日)
 期末手当
勤勉手当
 6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日にあたるときは前々日,土曜日にあたるときは前日)
(給与の支払い)
(日割計算等)
(給与の即時払)
(非常時払)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(端数計算)
(端数の処理)
(俸給)
(育児休業者等の給与)
(介護休業者等の給与)
(給与の減額)
(俸給の調整額)
(調整手当)
(広域異動手当)
第16条 再雇用職員就業規則第2条に規定する再雇用職員として再雇用(退職した翌日におけるものに限る。)された者のうち,これに伴い勤務箇所に変更(勤務箇所の移転した場合を含む。)があったもの(再雇用の直前に国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第28条の2の規定による広域異動手当の支給を受けていたものを含む。)には,当該変更(以下この条において「異動等」という。)につき勤務箇所間の距離(異動等の日の前日の勤務箇所の所在地と当該異動等の直後の勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後の勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって,通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると学長が認める場合を含む。)に,当該異動等の日から3年を経過する日までの間(更新された雇用期間を含む。),俸給月額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の広域異動手当を支給する。ただし,広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として学長が認める場合は,この限りでない。
(住居手当)
職員の区分手当額
第1号 自ら居住するための住宅(貸間を含む。第2号において同じ。)を借り受け,居住し,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員。(本法人,他の国立大学法人等及び国の機関より宿舎を貸与されている職員,その他別に定める職員を除く。)次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ下欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員家賃の月額から16,000を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
第2号 職員給与規程第31条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(本法人,他の国立大学法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。)を借り受け,当該住宅に配偶者が居住し,月額16,000円を超える家賃を支払っている者又はこれらの者との権衡上必要があると本法人が認めるもの第1号の職員の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
(通勤手当)
再雇用職員の区分手当額
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5km未満である職員2,000円
使用距離が片道5km以上10km未満である職員4,200円
使用距離が片道10km以上15km未満である職員7,100円
使用距離が片道15km以上20km未満である職員10,000円
使用距離が片道20km以上25km未満である職員12,900円
使用距離が片道25km以上30km未満である職員15,800円
使用距離が片道30km以上35km未満である職員18,700円
使用距離が片道35km以上40km未満である職員21,600円
使用距離が片道40km以上45km未満である職員24,400円
使用距離が片道45km以上50km未満である職員26,200円
使用距離が片道50km以上55km未満である職員28,000円
使用距離が片道55km以上60km未満である職員29,800円
使用距離が片道60km以上31,600円
3 再雇用職員就業規則第2条の規定により再雇用職員として再雇用(退職した翌日におけるものに限る。)された再雇用職員のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる再雇用職員で,当該事由の発生の直前の住居からの通勤のために,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等で,その利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)を負担することを常例とするもの(再雇用の直前に職員給与規程第30条第3項の規定による通勤手当の支給を受けていたものを含む。)の通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,その者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)ただし,当該額を支給単位期間の月数で除して得た額が20,000円を超えるときは,支給単位期間につき,20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において,1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは,その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。
(単身赴任手当)
交通距離加算額
 100km以上 300km未満6,000円
 300km以上 500km未満13,000円
 500km以上 700km未満20,000円
 700km以上 900km未満26,000円
 900km以上 1,100km未満33,000円
1,100km以上 1,300km未満38,000円
1,300km以上 1,500km未満43,000円
1,500km以上 2,000km未満48,000円
2,000km以上 2,500km未満53,000円
2,500km以上58,000円
(義務教育等教員特別手当)
(処遇改善手当)
(教員特殊業務手当)
業務の区分手当額
前項第1号イの業務8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に,心身に著しい負担を与えると本法人が認める業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
前項第1号ロ及びハの業務7,500円
前項第2号及び第3号の業務4,250円
前項第4号の業務3,000円
前項第5号の業務900円
(教育実習等指導手当)
(超過勤務手当)
(休日給)
(期末手当)
在職期間割合
6箇月100分の100
5箇月以上6箇月未満100分の80
3箇月以上5箇月未満100分の60
3箇月未満100分の30
(勤勉手当)
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上 6箇月 未満100分の95
5箇月 以上 5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上 5箇月 未満100分の80
4箇月 以上 4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上 4箇月 未満100分の60
3箇月 以上 3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上 3箇月 未満100分の40
2箇月 以上 2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上 2箇月 未満100分の20
1箇月 以上 1箇月15日未満100分の15
15日 以上 1箇月 未満100分の10
15日 未満100分の5
0
(事務)
(補則)
(施行期日)
(施行期日)
(広域異動手当に関する特例)
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
(給与の内払)
(給与の内払)
(給与の内払)
(給与の内払)
別表(第10条関係)
職種俸給月額
教育職員(附属教員に限る。)276,000円
事務職員(副課長相当職)294,900円
(主査相当職)279,700円
(主任相当職)260,000円
(課員相当職)219,500円
技術職員267,500円
技能職員248,600円
労務職員227,500円
学長が必要と認めた職種別に定める
備考