○国立大学法人福岡教育大学非常勤職員(パートタイム)就業規則
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成25年6月27日
平成26年11月27日
平成27年3月26日
平成28年2月29日
平成28年12月5日
平成29年3月29日
平成29年12月27日
平成30年3月29日
平成30年12月27日
平成31年3月28日
令和2年2月27日
令和3年3月29日
令和4年3月30日
令和4年9月28日
令和5年3月29日
令和6年3月28日
令和7年3月28日
令和7年7月9日
令和7年9月25日
(目的)
(定義と適用範囲)
(法令との関係)
(規則遂行の義務)
(任命権者)
(採用)
(雇用期間)
(雇用の更新)
(雇用契約)
(労働条件の明示)
(提出書類)
(試用期間)
(配置換・兼務)
(退職)
(自己都合による退職手続)
(解雇)
(解雇制限)
(解雇予告)
(退職又は解雇後の責務)
(退職等証明書)
(給与)
(誠実義務)
(職務専念義務)
(勤務しないことの承認)
(遵守事項)
(職員の倫理)
(ハラスメント等の防止)
(出勤禁止及び就業禁止)
(出勤簿)
(勤務時間等)
(休日)
(休日の振替)
(超過勤務)
(超過勤務の休憩時間)
(育児又は介護を行うパートタイム職員の超過勤務の制限)
(妊産婦である女性パートタイム職員の超過勤務の制限)
(災害時の勤務)
(年次休暇)
6箇月経過日から起算した勤続勤務年数日数
1年1日
2年2日
3年4日
4年6日
5年8日
6年以上10日
1週間の勤務日の日数4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数169日から 216日まで
121日から 168日まで
73日から 120日まで
48日から 72日まで
雇用の日から起算した継続勤務期間6月7日5日3日1日
1年6月8日6日4日2日
2年6月9日6日4日2日
3年6月10日8日5日2日
4年6月12日9日6日3日
5年6月13日10日6日3日
6年6月以上15日11日7日3日
(年次休暇以外の休暇)
休暇名事由期間
1公民権行使休暇 パートタイム職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
2証人等の出頭休暇 パートタイム職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
3ドナー休暇 パートタイム職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
4結婚休暇 パートタイム職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までの期間内における連続する5日(連続する5暦日)の範囲内の期間
5保育休暇 生後1年に達しない子を育てるパートタイム職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分(男性のパートタイム職員にあっては,その子の当該パ―トタイム職員以外の親が当該パートタイム職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)若しくは労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求し,又は承認された場合は,1日2回それぞれ30分から当該請求又は承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
6出産休暇 パートタイム職員の妻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で,パートタイム職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき パートタイム職員の妻が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの2日の範囲内の期間
7育児参加休暇 パートタイム職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するパートタイム職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
8子の看護等休暇 小学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育するパートタイム職員が,次のアからエまでに掲げるその子の世話等を申し出た場合 ア 負傷し,又は疾病にかかった当該子の世話 イ 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること ウ 感染症に伴う学級閉鎖等になった当該子の世話 エ 当該子の入園(入学)式,卒園(卒業)式への参加




 小学校就学の終期に達するまでの子が一人の場合は一の事業年度において5日,二人以上の場合は一の事業年度において10日の範囲内の期間
9生理休暇 女性のパートタイム職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
10忌引休暇 パートタイム職員の次表の親族欄に掲げる親族が死亡した場合で,パートタイム職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
配偶者及び父母 7日
 5日
祖父母 3日(パートタイム職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
 1日
兄弟姉妹 3日
おじ又はおば 1日(パートタイム職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(パートタイム職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
子の配偶者又は配偶者の子 1日(パートタイム職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(パートタイム職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者 1日
11父母の追悼休暇 パートタイム職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
12リフレッシュ休暇 パートタイム職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実等のために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
13災害時復旧休暇 地震,水害,火災その他の災害によりパートタイム職員の現住居が滅失し,又は崩壊した場合で,パートタイム職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
14出勤時危険回避休暇 パートタイム職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
15退勤時危険回避休暇 地震,水害,火災その他の災害等において,パートタイム職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないこと認められる場合 必要と認められる期間
16介護休暇 要介護状態(負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),父母及び子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹及び孫)の介護を申し出た場合 要介護状態にある対象家族が一人の場合は一の年において5日,二人以上の場合は一の年において10日の範囲内の期間
17不妊治療に係る通院等のための休暇 パートタイム職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において10日の範囲内の期間
18病気休暇パートタイム職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において3日の範囲内の期間
休暇名事由期間
1産前休暇 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性のパートタイム職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
2産後休暇 女性のパートタイム職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後週間を経過した女性のパートタイム職員が就業を申した場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
3業務上病気休暇 パートタイム職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
4私傷病休暇 パートタイム職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において7日の範囲内の期間
(育児休業等)
(介護休業等)
(表彰)
(懲戒)
(懲戒の区分)
(訓告等)
(損害賠償)
(安全衛生管理)
(妊産婦であるパートタイム職員の就業制限等)
(妊産婦であるパートタイム職員の業務制限等)
(災害補償)
(社会保険)
(苦情処理)
生年月日雇用の限度となる年齢
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日63歳
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日64歳
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 平成31年4月1日から平成34年3月31日まで 平成34年4月1日から平成37年3月31日まで


61歳 62歳 63歳 64歳


別紙
[別紙参照]