○国立大学法人福岡教育大学非常勤講師等就業規則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成20年3月6日
平成23年3月22日
平成27年3月26日
平成27年3月31日
平成27年5月28日
令和2年2月27日
令和6年3月21日
第1章 総則
(目的)
第1条
国立大学法人福岡教育大学非常勤講師等就業規則(以下「この規則」という。)は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)に勤務する時間雇用職員の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義と適用範囲)
第2条
この規則において非常勤講師等とは,次に掲げる常時勤務を要しない者をいう。
(1)
客員教授及び客員准教授
(2)
講師
(3)
学校医
(4)
学校歯科医
(5)
学校薬剤師
(6)
その他学長が必要と認めたもの
(法令との関係)
第3条
この規則に定めのない事項又はこの規則と異なる定めのある事項については,労基法その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(規則遂行の義務)
第4条
本法人及び非常勤講師等は,ともにこの規則を守り,ともに協力して業務の運営にあたらなければならない。
第2章 採用・退職等
(任命権者)
第5条
非常勤講師等の採用,退職,解雇及び懲戒は,学長がこれを行う。
(採用)
第6条
非常勤講師等の採用は選考による。
(雇用期間)
第7条
非常勤講師等の雇用期間は,12月の範囲内で定めることとし,その終期は当該年度の末日を超えることはできない。
(雇用の更新)
第8条
業務の都合上必要がある場合は,これを更新することができる。
(雇用契約)
第9条
本法人と非常勤講師等は,採用又は雇用の更新(以下「採用等」という。)に際し,この規則及び人事異動通知書の交付をもって雇用契約とする。
(労働条件の明示)
第10条
非常勤講師等の採用等に際しては,次の事項を記載した文書を交付する。
(1)
給与に関する事項
(2)
就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3)
労働契約の期間に関する事項
(4)
始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
(5)
退職に関する事項
(提出書類)
第11条
非常勤講師等に採用された者は,次の各号に掲げる書類を本法人に提出しなければならない。
ただし,本法人が不要と認める書類の提出は要しないものとする。
(1)
履歴書
(2)
必要により卒業証明書,修了証明書及び学位・資格に関する証明書
(3)
その他本法人が必要と認める書類
2
前項の提出書類の記載事項のうち,氏名・現住所に異動があったときは,その都度速やかに,本法人に届け出なければならない。
(退職)
第12条
非常勤講師等は,次の各号の一に該当するときは,退職となり,非常勤講師等としての身分を失う。
(1)
自己都合により,退職を届け出て所定の手続を完了したとき。
(2)
雇用期間が満了したとき。
(3)
死亡したとき又は行方不明となり,家族が同意したとき。
(自己都合による退職手続)
第13条
非常勤講師等は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに,本法人に文書をもって届け出なければならない。
2
前項の規定にかかわらず,やむを得ない事由により退職を予定する日の30日前までに届け出ることができない場合は,14日前までにこの届け出を行わなければならない。
(解雇)
第14条
非常勤講師等が次の各号の一に該当することとなった場合は,解雇する。
(1)
禁錮以上の刑に処せられた場合
(2)
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した場合
(3)
この規則第29条による懲戒処分を受け,第30条第5号に該当することとなった場合
2
非常勤講師等が次の各号の一に該当する場合には,解雇することがある。
(1)
勤務実績が著しくよくない場合で,非常勤講師等としてふさわしくないと認められる場合
(2)
心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないと認められる場合
(3)
その他職務に必要な適格性を著しく欠く場合
(4)
本法人の運営上やむを得ない事情により,非常勤講師等の減員が必要となった場合
3
非常勤講師等を解雇する場合は,解雇の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
(解雇制限)
第15条
前条の規定にかかわらず,非常勤講師等は,次の各号の一に該当する期間は解雇されない。
(1)
業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2)
産前産後の女性非常勤講師等が,労基法第65条の規定により休業する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第16条
この規則の解雇に関する規定により非常勤講師等を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は労基法に定める平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。
ただし,労働基準監督署長の認定を受けて懲戒解雇を行う場合及び2月以内の雇用期間で雇用されている非常勤講師等を解雇する場合は,この限りでない。
(退職又は解雇後の責務)
第17条
退職した者又は解雇された者は,本法人から借用している物品等を,速やかに返却しなければならない。
また,在職中に知り得た職務上の秘密を他に漏らしてはならない。
(退職等証明書)
第18条
本法人は,退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2
前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。
(1)
雇用期間
(2)
業務の種類
(3)
その業務における地位
(4)
給与
(5)
退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3
証明書には前項の事項のうち,退職した者又は解雇された者が請求した事項のみを記載するものとする。
4
本法人は,非常勤講師等が第16条の規定により解雇予告された日から解雇の日までの間において,当該解雇の理由について証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
5
本法人は,非常勤講師等の雇用が更新されなかった場合において,当該非常勤講師等が更新されなかった理由について証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
第3章 給与
(給与)
第19条
非常勤講師等の給与は,時間給とする。
2
非常勤講師等の給与は,当月1日から末日までの分を翌月27日に支払う。
ただし,27日が土曜日又は日曜日に当たる場合は,次の各号に定めるところによる。
(1)
27日が日曜日に当たるとき 25日
(2)
27日が土曜日に当たるとき 26日
3
非常勤講師等の給与は,全額を現金で直接当該非常勤講師等に支払う。
ただし,法令で定めるものについては,給与支払いの際に控除する。
4
前項の規定にかかわらず,非常勤講師等から申出があった場合は,その指定する預貯金口座への振込みの方法によって支払うことができる。
5
業務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。
6
非常勤講師等が,当該非常勤講師等又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,第2項の規定による給与の支給日前であっても,既往の労働に対する給与を支給する。
7
客員教授,客員准教授及び講師の時間給は,国立大学法人福岡教育大学職員給与規程別表第2教育職俸給表(一)を使用し,その者の経験年数により常勤講師として採用された場合の級号俸により算出された額の範囲内で,学長が別に定める。
8
学校医,学校歯科医,学校薬剤師及びその他学長が必要と認めたものの時間給は,学長が別に定める。
第4章 服務
(誠実義務)
第20条
非常勤講師等は,本法人の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,本法人の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第21条
非常勤講師等は,この規則又は関係法令の定める場合を除いては,その勤務中は,職務に専念しなければならない。
(遵守事項)
第22条
非常勤講師等は,次の事項を守らなければならない。
(1)
上司の指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行すること。
(2)
職場の内外を問わず,本法人の名誉又は信用を傷つけ,その利益を害し,職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(3)
職務上知ることのできた秘密を他に漏らさないこと。
(4)
常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いないこと。
(5)
本法人の許可なく,職務以外の目的で本法人の施設及び物品を使用しないこと。
(6)
本法人の敷地及び施設内(以下「本法人内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。
(7)
本法人の許可なく,本法人内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行わないこと。
(8)
本法人内で,許可なく政治的活動,宗教的活動等の業務外活動を行わないこと。
(職員の倫理)
第23条
非常勤講師等は,常に本法人の職員であることを自覚し,その倫理を保持せねばならない。
2
非常勤講師等が遵守すべき,職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員倫理規程に準じる。
(ハラスメント等の防止)
第24条
非常勤講師等は,人権侵害及びハラスメント等をいかなる形でも行ってはならない。
また,これらの防止に努めなければならない。
2
ハラスメント等の防止に関する措置は,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員のハラスメント等の防止に関する規程に準じる。
(出勤禁止及び就業禁止)
第25条
本法人は非常勤講師等が次の各号の一に該当するときは,その出勤を禁止し,又は退勤させることがある。
(1)
職場の風紀秩序をみだし,又はそのおそれのあるとき。
(2)
火器,凶器等の危険物を所持しているとき。
(3)
伝染のおそれのある病気の保菌者又は保菌のおそれのある者であるとき。
(4)
労働により病勢が悪化するおそれのある者であるとき。
(5)
その他前各号に準じ就業に不都合と認められるとき。
2
前項の規定により出勤を禁止させられ,又は退勤させられたときは欠勤として取り扱うものとし,給与を支払わない。
(出勤簿)
第26条
非常勤講師等は,定められた始業時刻までに出勤し,出勤簿に押印を行わなければならない。
第5章 勤務時間等
(勤務時間等)
第27条
非常勤講師等の勤務日及び勤務時間は,個別に定める。
第6章 賞罰
(表彰)
第28条
非常勤講師等が,次の各号の一に該当すると認めるときは,表彰する。
(1)
業務遂行上,職員の模範として推奨すべき行為を行ったとき。
(2)
業務上特に顕著な功績があったとき。
(3)
災害又は事故の際,特別の功労があったとき。
(4)
その他特に他の職員の模範として表彰すべき行為があったとき。
2
非常勤講師等の表彰については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員表彰規程に準じる。
(懲戒)
第29条
非常勤講師等が,次の各号の一に該当するときは,所定の手続きの上,懲戒処分を行う。
(1)
法令,この規則その他本法人の定める諸規則に違反したとき。
(2)
正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠ったとき。
(3)
故意又は重大な過失により本法人に損害を与えたとき。
(4)
刑法上の犯罪に該当する行為があったとき。
(5)
本法人の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。
(6)
素行不良で本法人の秩序又は風紀を乱したとき。
(7)
重大な経歴詐称をしたとき。
(8)
その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
2
懲戒の手続,その他必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員懲戒等規程(以下「懲戒等規程」という。)に準じる。
(懲戒の区分)
第30条
懲戒の区分は,次のとおりとする。
(1)
戒告 始末書を提出させて戒め,注意の喚起を促す。
(2)
減給 始末書を提出させるほか,給与の一部を減額する。
ただし,その額は,1回の事案につき平均賃金の1日分の半額を限度とし,また,一給与支払期において複数の事案について減額する場合の総額は,当該給与支払期における給与総額の10分の1を限度とする。
(3)
停職 始末書を提出させるほか,12月間を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
(4)
諭旨解雇 退職願の提出を勧告し,これに応じない場合は,30日前に予告して,又は30日分の平均賃金を支払って即時に解雇する。
(5)
懲戒解雇 即時に解雇する。
この場合において,所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,労基法第20条に規定する手当を支給しない。
(訓告等)
第31条
懲戒処分の必要がない者についても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときに,訓告又は厳重注意を文書等により行うことがある。
2
訓告,厳重注意の手続その他必要な事項については,別に定める懲戒等規程に準じる。
(損害賠償)
第32条
非常勤講師等が故意又は重大な過失によって本法人に損害を与えた場合は,この規則による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
第7章 安全衛生
(安全衛生管理)
第33条
非常勤講師等は,安全及び衛生について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか,本法人の指示を守るとともに,本法人が行う措置に協力しなければならない。
2
非常勤講師等の安全衛生管理について必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員安全衛生管理規程に準じる。
第8章 旅費
(旅費)
第34条
非常勤講師等の旅費については,別に定める国立大学法人福岡教育大学旅費規程に準じる。
第9章 災害補償
(災害補償)
第35条
非常勤講師等が,業務の事由若しくは通勤により負傷し,又は疾病にかかり,障害の状態となり,又は死亡したときは,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)のほか,国立大学法人福岡教育大学職員法定外災害補償規程の定めるところによる。
第10章 その他
(苦情処理)
第36条
この規則及びこの規則に基づき定められた諸規則の解釈並びに適用に関する疑義又は労働条件等に関する非常勤講師等の苦情を迅速かつ公正に処理するため,本法人に苦情処理制度を設ける。
2
苦情処理制度に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月28日)
この規則は,平成27年5月28日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月27日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。