○国立大学法人福岡教育大学教員選考基準に関する細則
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成27年2月27日
平成31年3月28日
令和4年3月30日
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人福岡教育大学教員選考基準に関する規程第8条の規定に基づき,大学教員に係る選考基準の適用及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(研究上の業績)
第2条
「研究上の業績」については,次に定めるところによる。
(1)
教授,准教授,講師及び助教の選考に係る「研究上の業績」の解釈については,各専門分野の特性を配慮して定めるものとし,教育研究評議会で承認された申合せによる。
(2)
「論文」及び「学会発表」の解釈について
イ
「論文」とは,関係学会誌又は紀要等に掲載済みのものをいう。
論文数は通算する。また,著書は論文に換算する。
ロ
「学会発表」とは,関係学会において発表済みのものをいう。
学会発表は通算する。
(教育上の能力)
第3条
教授,准教授,講師及び助教の選考に係る「教育上の能力」については,以下に示す教育上の業績をもって総合的に判断する。
(1)
大学(高等教育)における教育指導の改善への積極的貢献
イ
作成した教科書・教材,高等教育における教育実践に関する調査・実践報告,論文等
ロ
高等教育実践に関する研修(ファカルティ・ディベロップメント活動への参加,大学の授業研究会への授業公開,大学教育実践に関する研究プロジェクトへの参加)等
ハ
その他高等教育実践(大学におけるクラブ活動指導,留学生指導を含む。)に関わる顕著な業績等
(2)
大学(高等教育)における教育指導の実績(センター所属の教員にあっては,当該センター業務を含む。)
イ
大学において授業を担当した年数
ロ
前年度担当授業科目名
ハ
卒業研究・修士論文を指導した学生数
ニ
その他
(3)
大学(高等教育)における教育指導上の努力点
イ
特に行っている授業改善の努力点等
(4)
その他
イ
大学(高等教育)における教育経験を有しない者にあっては,詳細なシラバスや担当予定の授業科目の展開構想等
ロ
大学(高等教育)以外における教育活動等
(学界及び社会における活動)
第4条
教授,准教授,講師及び助教の選考に係る「学界及び社会における活動」については,以下に例示する活動実績等をもって総合的に考慮する。
(1)
所属学会
(2)
学会・学術団体等役員
(3)
学外審議会・委員会等の役職・委員
(4)
教育委員会・諸学校等との連携(附属学校園を含む)
イ
研究会・講演会等の講師,審査員等
ロ
授業等の指導助言
ハ
教育相談・カウンセリング・コンサルテーション・コーディネーション等
ニ
出前授業
(5)
公開講座・認定講習・大学開放事業
イ
事業の企画
ロ
講師
(6)
生涯学習及び地域社会等への貢献
イ
地域の研究団体・サークル・教室等の講師,指導助言,審査員等
(7)
受託研究の受入
(8)
国際貢献
イ
国際交流活動
ロ
共同研究・事業参画等
ハ
その他の国際貢献活動
(学内運営活動)
第5条
教授,准教授及び講師の選考に係る「学内運営活動」(採用の場合は,前組織における運営活動実績)については,以下に例示する活動実績等をもって総合的に考慮する。
(1)
管理・運営
イ
役職
ロ
委員会等での役割,担当
ハ
健康管理担当者等
ニ
センター長・教員組織の各代表者等
ホ
教員組織内各種業務担当者
(2)
外部資金等
イ
GP等競争的外部資金申請代表者
ロ
GP等採択事業推進代表者
(教育に対する意欲)
第6条
教授,准教授,講師及び助教の選考に係る「教育に対する意欲」については,以下に例示する抱負書の記載内容をもって総合的に考慮する。
イ
授業に関する事項
ロ
卒業研究等の指導に関する事項
ハ
その他人間形成の支援に関する事項
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか,必要な事項は,教育研究評議会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2
廃止前の福岡教育大学教員選考基準内規により制定されていた各部会の申合せ並びに廃止前の国立大学法人福岡教育大学教員選考基準内規により制定されていた申合せを,当分の間,第2条第1号の規定により制定された申合せとみなして適用する。
3
廃止前の福岡教育大学教員選考基準内規により制定されていた各部会の申合せのうち,「助教授」は「准教授」に,「助手」は「助教」にそれぞれ読み替え,前項に準じて適用するものとする。
4
国立大学法人福岡教育大学教員選考基準内規(平成16年9月13日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年2月27日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。