○国立大学法人福岡教育大学名誉教授称号授与規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成20年3月14日
平成23年3月22日
平成27年10月29日
(目的)
第1条
この規程は,学校教育法第106条の規定に基づき,福岡教育大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号を授与するための基準及び手続を定めることを目的とする。
2
前項により授与する名誉教授の称号は,教育上又は学術上特に功績のあった者に対し授与するものとする。
(授与者の決定手続き)
第2条
名誉教授候補者(以下「候補者」という。)として推薦を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
福岡教育大学(以下「本学」という。)の学長又は教授として勤務し,教育上又は学術上特に功績のあった者
(2)
講師より通算して20年以上の勤務をした者(学長として勤務した者を除く。)
2
他大学での講師以上の勤務年数は,前項第2号に規定する年数に通算することができる。
第3条
学長は,前条の基準により推薦のあった候補者について教員人事委員会で審査を行い,教育研究評議会における審議の後,役員会の議を経て名誉教授の称号授与を決定する。
(発令・辞令様式)
第4条
名誉教授称号の発令は,大学が行い,所定の辞令書を交付する。
(推薦)
第5条
教育学部長,大学院教育学研究科長,健康科学センター長及び障害学生支援センター長は,第2条第1項に規定する選考の基準に該当する者について学長へ推薦することができる。
2
前項のほか,学長は広く本学全般より適当と思う者を推薦することができる。
3
前2項の推薦は,所定の推薦書により行う。
(推薦の時期)
第6条
候補者の推薦は,毎年4月に行い,候補者として推薦され得る者は,前年の4月1日から当該年の3月31日までに退職した者とする。
(称号の取消)
第7条
名誉教授の称号を授与された者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,学長は,教員人事委員会で審査を行い,教育研究評議会における審議の後,役員会の議を経て,称号を取り消し,辞令書の返還を求めることとする。
(1)
名誉教授にふさわしくない行為があった場合
(2)
名誉教授の称号を授与される以前の名誉教授にふさわしくない行為が判明した場合
(事務)
第8条
名誉教授の称号を授与するための手続に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,名誉教授の称号授与に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程は,施行前の本学退職者にも適用するものとする。
附 則(平成20年3月14日)
この規程は,平成20年3月14日から施行し,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成23年3月22日)
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学名誉教授称号授与内規(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年10月29日)
1
この規程は,平成27年10月29日から施行する。
2
施行日前に名誉教授の称号を授与された者に対する改正後の第7条の規定は,同条第1号の規定に限り適用する。