○国立大学法人福岡教育大学立替払事務取扱細則
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成26年12月26日
平成29年5月26日
平成30年4月6日
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人福岡教育大学会計事務取扱規程第40条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における立替払に関する事務の取扱について必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この細則において立替払とは,支払権限のない法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)が,一時的に私金で立替え,後日,契約担当役にその支払を請求することをいう。
(立替払の範囲)
第3条
立替払は1件の総額が50万円未満のもので,かつ,立替払を行わなければ業務に著しく支障をきたすと認められる場合で,必要やむを得ない場合に限るものとし,契約担当役がその請求内容を正当と判断する場合に限るものとする。
(立替払のできる経費)
第4条
立替払のできる経費は,次の各号に掲げるものとする。
(1)
有料道路通行料金
(2)
駐車場代
(3)
ガソリン代
(4)
施設・設備使用料
(5)
複写料金
(6)
論文等別刷印刷代
(7)
講習会,研修会等の受講料,テキスト代等
(8)
学会の年会費,参加費,要旨集,論文投稿料,オープンアクセス料,校正代等
(9)
国際会議等の参加費又は登録費
(10)
官公庁等の手数料
(11)
外国出張先で教育研究上やむを得ず必要となるもの
(12)
博物館,美術館等の入場料,寺院等の拝観料
(13)
日本国内間における宅配便の利用料
(14)
翻訳料,テープおこし料
(15)
その他,契約担当役が特に必要と認めたもの
(立替払の方法)
第5条
前条第15号に基づく立替払を行うときは,事前に契約担当役の承認を得るものとする。
ただし,やむを得ない事由により事前に承認を得ることができない場合は,立替払後,速やかに報告し承認を得るものとする。
2
クレジットカードを利用する場合は,立替者本人がクレジットカードを利用するものとする。
(立替払の請求)
第6条
立替払を行った役職員は,所定の立替払請求書に領収書又はクレジットカード会社からの利用明細書,その他請求内容が正当であることを示す書類を添付して,契約担当役に提出するものとする。
2
契約担当役は,前項の書類を受領したときは,財産管理命令役に支出を依頼するものとする。
(立替払の事務手続き)
第7条
立替払の振替伝票の整理及び検査の時期は,立替払請求書が提出されたときとする。
(事務)
第8条
立替払に関する事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか,立替払に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月26日)
この細則は,平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成30年4月6日)
この細則は,平成30年4月6日から施行し,平成30年4月1日から適用する。