○国立大学法人福岡教育大学予算管理規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成24年2月17日
平成24年3月30日
平成24年6月29日
平成24年9月28日
平成24年10月31日
平成24年12月28日
平成25年3月29日
平成26年12月25日
平成27年11月18日
平成28年3月24日
平成31年2月28日
令和元年11月19日
令和4年3月30日
令和5年5月19日
令和6年3月21日
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学会計規則(以下「会計規則」という。)第60条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における予算の適正かつ効率的な運用を図るため,予算の編成,執行等に係る手続について必要な事項を定める。
(予算の定義)
第2条
この規程における予算は,事業年度における教育研究その他業務運営に関する計画を明確に計数化したものをいう。
(予算部局及び予算管理責任者)
第3条
会計規則第11条第4項に規定する予算部局及び予算管理責任者は,別表第1のとおりとする。
2
会計規則第11条第3項に規定する事故等とは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)
欠員となったとき。
(2)
休暇,欠勤等により長期にわたりその職務を執ることができないとき。
(3)
業務のため,長期にわたり出張するとき。
(予算執行権限の委譲)
第4条
予算管理責任者は,その職務の権限の一部について,別表第2のとおり委譲することができる。
ただし,委譲したことによる結果に対する責任は,免れない。
2
前項の規定により職務権限を委譲された者(以下「受任者」という。)が,出張等により,その権限を行使し得ない場合は,直属の上位職位者がその権限を行使する。
3
受任者が必要と認めるときは,予算管理責任者の了承を得た上で,職員のうちから補助者を指名してその事務の一部を行わせることができる。
ただし,補助者を指名したことによる結果に対する責任は免れない。
4
第1項又は前項の規定により,予算管理責任者が職務権限を委譲し又は受任者が補助者を指名した場合,予算管理責任者は,速やかに学長へ所定の報告書により報告するものとする。
第2章 予算編成
(予算編成方針)
第5条
学長は,会計規則第12条第1項に規定する予算編成方針の決定に当たっては,経営協議会の審議の後,役員会の議決を経なければならない。
(予算の決定)
第6条
学長は,予算編成方針に基づき,法人の予算案を作成し,事業年度開始前までに,経営協議会の審議の後,役員会の議決を経て,決定しなければならない。
第3章 予算の配分
(予算の配分)
第7条
学長は,予算を決定した後,速やかに各予算部局へ配分し,その旨を事業年度開始前までに予算管理責任者に通知しなければならない。
ただし,やむを得ない事由による場合は,この限りでない。
2
学長は,追加の予算措置に備えるため,予算の一部を留保することができる。
(予算部局内の予算配分)
第8条
予算管理責任者が,前条第1項に規定する予算を配分するときは,配分先に予算額を速やかに通知しなければならない。
第4章 予算の補正
(予算の補正)
第9条
学長は,必要と認める場合には,予算の補正を行うことができる。
なお,この場合には,年度予算の編成に準じて,経営協議会の審議の後,役員会の議決を経なければならない。ただし,緊急を要するため及び予算に重大な変更を生じさせない場合は,学長があらかじめこれを決定し,その直後に開かれる経営協議会に報告し,役員会の追認を受けなければならない。
2
学長は,前項により予算の補正を決定したときには,予算管理責任者に対して速やかに通知しなければならない。
第5章 予算の執行
(予算の流用)
第10条
予算管理責任者は,予算部局に配分された予算の総額の範囲内において,別に定める予算科目を超えて執行する必要が生じたときは,学長に他の予算科目からの流用を申請しなければならない。
2
学長は,前項に規定する流用申請に対して審査を行い,流用が認められる場合には,その旨を当該予算管理責任者に通知し,これに基づき予算配分額の振替を行わなければならない。
第6章 予算の繰越
(予算の繰越)
第11条
学長は,次の各号に該当する場合は,予算を繰り越すことができる。
(1)
運営費交付金を財源とし,事前に学長より成果の進捗が客観的に把握できるものとして指定を受けた業務で,事業年度終了時において業務が終了していない場合
(2)
契約を締結済みの調達(工事も含む)において,法人の責によらない理由で事業年度終了時に検収が行われていない場合
(3)
その他,他の法令等により認められる場合
2
前項の成果の進捗が客観的に把握できる業務の指定方法等については,学長が別に定める。
第7章 雑則
(事務)
第12条
この規程に定める予算管理に関する事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,予算管理に関して必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月17日)
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成24年3月30日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日)
この規程は,平成27年11月18日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
ただし,別表第1及び別表第2の規定中「障害学生支援センター」に係る規定は,平成27年8月1日から適用する。
附 則(平成28年3月24日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月19日)
この規程は,令和元年11月19日から施行し,平成31年3月20日から適用する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月19日)
この規程は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
予算部局及び予算管理責任者
予算部局
予算管理責任者
教育学部
教育学部長
特別支援教育特別専攻科
教育学部長
大学院教育学研究科
大学院教育学研究科長
教育総合研究所
教育総合研究所長
学術情報センター
学術情報センター長
健康科学センター
健康科学センター長
ものづくり創造教育センター
ものづくり創造教育センター長
キャリア支援センター
キャリア支援センター長
教学共創マネジメントセンター
教学共創マネジメントセンター長
グローバルラーニングセンター
グローバルラーニングセンター長
障害学生支援センター
障害学生支援センター長
教員研修支援センター
教員研修支援センター長
特別支援教育センター
特別支援教育センター長
附属学校部
附属学校部長
事務局
事務局長
別表第2(第4条関係)
予算管理責任者が委譲することができる職務権限の事務の範囲
予算部局
予算管理責任者
受任者
事務の範囲
教育学部
教育学部長
学部の各研究ユニット代表者
予算管理責任者に配分された予算の範囲内で行う予算執行に関する決裁事務の権限。
特別支援教育特別専攻科
教育学部長
特別支援教育特別
専攻科主任
大学院教育学研究科
大学院教育学研究科長
各コース主任
教育総合研究所
教育総合研究所長
連携推進課長
学術情報センター
学術情報センター長
学術情報課長
健康科学センター
健康科学センター長
学生支援課長
ものづくり創造教育センター
ものづくり創造教育センター長
教育支援課長
キャリア支援センター
キャリア支援センター長
学生支援課長
教学共創マネジメントセンター
教学共創マネジメントセンター長
教育支援課長
グローバルラーニングセンター
グローバルラーニングセンター長
連携推進課長
障害学生支援センター
障害学生支援センター長
学生支援課長
教員研修支援センター
教員研修支援センター長
連携推進課長
特別支援教育センター
特別支援教育センター長
連携推進課長
附属学校部
附属学校部長
各附属学校長・園長
附属学校課長
事務局
事務局長
財務企画課長