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○国立大学法人福岡教育大学固定資産管理規程
目次
第1章 総則(第1条-第11条)
第2章 取得(第12条-第15条)
第3章 保存(第16条-第18条)
第4章 運用(第19条・第20条)
第5章 処分等(第21条-第24条)
第6章 固定資産会計(第25条-第33条)
第7章 実査(第34条)
第8章 その他(第35条・第36条)
第9章 雑則(第37条)
附則
(趣旨)
(適用範囲)
(固定資産の範囲)
(少額資産)
(固定資産及び少額資産の分類)
(定義)
(1) 取得 固定資産等を購入,製作又は自家建設,寄附,交換,現物出資等により所有又は占有すること,並びに改修又は改造による部分が修理の程度を超えて当該固定資産等の価値又は能力を増加させることをいう。
(固定資産等管理事務の委任)
(資産管理役等)
(使用責任者)
(使用者の義務)
(管理台帳及び帳簿)
(取得の措置)
(寄附又は交換)
(取得及び管理台帳への登録)
(取得価額)
(保存の原則)
(権利の保全)
(保険)
(所属換)
(貸付け)
(処分)
(登記等の抹消)
(亡失又はき損)
(除却)
(建設仮勘定)
(資本的支出及び修繕費)
(減価償却の方法)
(評価減)
(減損対象資産)
(減損対象資産の一体性の基準)
(減損対象資産管理計画)
(減損対象資産の利用状況の把握)
(減損に関する処理)
(実査)
(担保資産)
(借用資産)
(雑則)
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