|
○国立大学法人福岡教育大学毒物及び劇物取扱規程
(趣旨)
第1条 国立大学法人福岡教育大学における毒物及び劇物の取扱いについては,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
(管理部局長の責務)
(管理責任者)
(使用者の責務)
(保管)
(表示)
(毒物・劇物受払薄)
(数量の照合)
(使用上の留意事項)
(緊急時の措置)
(事故等の措置)
(廃棄)
(事務)
(雑則)
|