○国立大学法人福岡教育大学政府調達契約事務取扱細則
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成26年2月24日
平成31年1月30日
令和2年12月23日
令和7年3月17日
(趣旨)
(定義)
(適用範囲)
(参加のための条件)
(競争参加者の資格に関する審査等)
(一般競争の公告)
第6条 契約担当役は,特定調達契約につき入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも40日前に官報により公告をしなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合には、その期間を当該各号に規定する日数まで短縮することができる。
 (1) 特定調達契約に係る次に掲げる事項について、特定調達契約につきこの項の規定による公告(以下「一般競争公告」という。)を行う日の前日から起算して1年前の日から40日前の日までの間に官報によりあらかじめ公示している場合 10日
 ア  調達の内容
 イ 入札期日として予定する日付
 ウ 調達に関心を有する者は、契約を担当する職員に対して当該調達に係る入札に参加しようとする意思がある旨の表明をすべきこと。
 エ 第11条に規定する文書を交付する場所
 オ 次条各号に掲げる事項(この号の規定による公示の際に示すことができないものを除く。)
 (2) 特定調達契約の締結までに急を要する場合 10日
 (3) 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合 40日から、5日にその該当する場合の数を乗じて得た日数を減じた日数
 ア  一般競争公告を官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第五条の規定により発行される官報により行う場合
 イ 第11条に規定する文書の交付(一般競争公告を行った日から行われる交付に限る。)を電子情報処理組織を使用して行う場合
 ウ 入札書の受領を電子情報処理組織を使用して行う場合
 (4) 特定調達契約により調達される物品等又は特定役務が、政府以外の者により通常行われる取引(物品等の取引にあっては、売買取引に限る。)の対象となる物品等又は特定役務(当該取引の際にそれらの仕様の変更又は追加をすることができないものに限る。)である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日数
 ア 前号ア及びイに掲げる場合に該当する場合(イに掲げる場合を除く。) 13日
 イ 前号アからウまでに掲げる場合の全てに該当する場合 10日
(一般競争公告をする事項)
(指名競争の公示等)
(公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争に参加しようとする者の取扱い)
(技術仕様)
(入札説明書の交付)
(落札)
(随意契約によることができる場合)
(落札者の決定に関する通知等)
(一般競争又は指名競争に関する記録)
(随意契約に関する記録)
(苦情の処理)
(特定調達契約に関する統計)
(事務)
(雑則)