○国立大学法人福岡教育大学購入物品機種選定取扱細則
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成24年6月29日
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人福岡教育大学契約事務取扱規程第57条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学において購入する物品に関し,機種の選定を行う必要がある場合の取扱いについて定める。
(機種選定委員会の設置)
第2条
購入する物品の購入見込価格が500万円を超えるとき(政府調達に関する協定が適用される設備を除く。以下同じ。)は,購入の都度,機種選定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(委員会の任務)
第3条
委員会は,購入する物品の機種選定について,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
物品の仕様,規格及び性能に関すること。
(2)
類似機器に関すること。
(3)
利用目的と機種選定との関連に関すること。
(4)
その他必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条
委員会は,購入見込価格により定める次の委員をもって組織する。
(1)
1,000万円を超えるとき 5名以上
(2)
500万円を超え1,000万円以下のとき 4名以上
2
前項第1号に定める委員については学長が,前項第2号に定める委員については学術情報センター長,教育学部長,大学院教育学研究科長,国立大学法人福岡教育大学運営規則第13条から第15条に定めるセンターの長,附属学校(園)長及び事務局長(以下「部局長」という。)が,それぞれ関係者の意見を徴し,委嘱するものとする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
2
委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3
委員長は,委員以外の者を委員会に列席させ,意見を聴くことができる。
(審議手続)
第6条
物品の購入を希望する者は,機種の選定を行う必要がある場合は,第4条第1項第1号の場合には学長に,第4条第1項第2号の場合には部局長に,審議の申請をするものとする。
(報告)
第7条
委員会は,物品の選定を決定したときは,選定理由書を作成し,型録,性能等比較表その他関係書類を添付して,学長又は部局長に報告するものとする。
(事務)
第8条
購入物品機種選定に関する事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学購入物品機種選定取扱要項(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年6月29日)
この細則は,平成24年7月1日から施行する。