○国立大学法人福岡教育大学物品購入等契約に関する取引停止等の取扱細則
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成26年12月26日
平成27年3月27日
令和7年7月9日
(目的)
(定義)
(取引停止の措置)
(取引停止に係る特例)
(指名等の取消し)
(取引停止措置等の公表)
(取引停止期間中の下請等)
(警告又は注意の喚起)
(事務)
(雑則)
別表
措置要件期間
 取引停止を決定した日から
(虚偽記載) 
1 法人発注の購入等契約に係る手続きにおいて,競争入札参加資格審査申請書,競争入札参加資格確認申請資料その他の提出資料に虚偽の記載をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。1か月以上6か月以内
(過失による粗雑な契約履行) 
2 法人発注の購入等契約の履行に当たり,過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。1か月以上6か月以内
3 国等の機関における購入等契約の履行に当たり,過失により履行を粗雑にした場合において,瑕疵が重大と認められるとき。1か月以上3か月以内
(契約違反) 
4 第2号に掲げる場合のほか,法人発注の購入等契約の履行に当たり,契約に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。2週間以上4か月以内
(落札決定後の契約辞退) 
5 法人発注の購入等契約に係る一般競争契約及び指名競争契約において,落札の決定後に契約締結の辞退を申し出たとき。2週間以上4か月以内
(贈賄) 
6 次のイ,ロ又はハに掲げる者が法人の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 
 イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)4か月以上12か月以内
 ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で,イに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)3か月以上9か月以内
 ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)2か月以上6か月以内
7 次のイ,ロ又はハに掲げる者が法人以外の国立大学法人の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 
 イ 代表役員等3か月以上9か月以内
 ロ 一般役員等2か月以上6か月以内
 ハ 使用人1か月以上3か月以内
(独占禁止法違反) 
8 法人との購入等契約に関し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。3か月以上9か月以内
9 国等の機関との購入等契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。2か月以上9か月以内
(競売入札妨害又は談合) 
10 代表役員等,一般役員等又は使用人が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の3に規定する競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。2か月以上12か月以内
(不正又は不誠実な行為) 
11 前各号に掲げる場合のほか,業務に関し不正又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。1か月以上9か月以内
(不正又は不誠実な行為に関する自主申告) 
12 業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をしたことを自主申告した場合,契約の相手方として不適当であると認められるとき。3週間以上5か月以内
(その他) 
13 前各号に掲げる場合のほか,代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され,契約の相手方として不適当であると認められるとき。1か月以上9か月以内