○国立大学法人福岡教育大学総合評価審査委員会細則
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成26年12月26日
(設置)
第1条
国立大学法人福岡教育大学会計規則第48条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)が発注する工事に関し,価格に加え価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する方式,いわゆる総合評価落札方式による場合,競争参加者の技術提案等に対し,中立かつ公正な審査・評価を行うため,法人に総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条
委員会は,次に揚げる事項について審議する。
(1)
総合評価方式の実施方針に関すること。
(2)
個別工事に係わる技術提案の評価方法に関すること。
(3)
個別工事に係わる技術提案の審査・評価に関すること。
(4)
その他総合評価方式の推進に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,学識経験者(学外)1名,学識経験者(学内)1名,財務企画課長,環境マネジメント課長,計4名をもって組織する。
2
委員会は,必要に応じて,その他学識経験者の協力を求めることができる。
(委員の任期)
第4条
学識経験者等委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(委員長)
第5条
委員会に,委員長を置く。
2
委員長は,委員の中から互選により選任する。
3
委員長に事故等があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の開催)
第6条
委員会は,契約担当役が招集し,契約担当役の依頼に基づき委員長が開催する。
2
委員会は,過半数の委員の出席をもって成立する。
3
委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員の排斥)
第7条
委員は,第2条第2号又は第3号の審議に関して,自己または3親等以内の親族に利害に関係のあると思われる場合は,その審議に加わることができない。
(秘密を守る義務)
第8条
委員は,委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
このことは,その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第9条
委員会に関する事務は,環境マネジメント課において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか,本委員会の運営に必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。