施設及び製造方法の管理 | 施設の位置,構造及び設備並びに製造方法が,保安規則等で定められた技術上の基準に適合するように監督すること。 |
施設の運転管理 | 1 | 保安運転基準の作成に関し助言を行い,当該基準を関係者に周知すること。 |
2 | 施設の巡視点検を,保安運転基準に従って,実施又は監督すること。 |
3 | 安全な運転及び操作を行うように運転操作員を訓練し,監督すること。 |
4 | 運転管理について記録し、必要なものを保存すること。 |
施設の維持管理 | 1 | 施設保安基準の作成に関し助言を行い,当該基準を関係者に周知すること。 |
2 | 施設の正常な機能を維持管理するとともに,工事及び修理に際しても,施設保安基準に従って保安を確認すること。 |
3 | 維持管理について記録し,必要なものを保存すること。 |
施設の定期自主検査 | 1 | 施設の定期自主検査を,自主検査基準に従って実施又は監督するとともに,これを記録し,その結果に基づく措置を行うこと。 |
2 | 知事が行う保安検査に立ち会い,必要な対策を行うこと。 |
異常状態に対する措置 | 1 | 異常状態措置基準の作成に関し助言を行い,当該基準を関係者に周知すること。 |
2 | 異常状態が発生した場合は,異常状態措置基準に従って,応急措置及び対策を実施すること。 |
3 | 異常状態の状況等について記録し,必要なものを保存すること。 |
保安教育の計画及び実施 | 1 | 保安教育計画の作成に関し助言を行い,実施計画を作成すること。 |
2 | 関係者に対し,施設に関する保安教育訓練を実施し,その結果を記録すること。 |
協力会社の保安管理 | 協力会社の作業基準の作成及び保安管理について,指導すること。 |