○国立大学法人福岡教育大学情報政策委員会規程
(制定 平成16年7月22日)
改正
平成17年5月30日
平成18年3月23日
平成22年3月23日
平成22年7月1日
平成23年1月21日
平成24年2月17日
平成24年3月30日
平成24年6月29日
平成26年12月25日
平成27年6月25日
平成29年3月29日
令和6年3月28日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)に国立大学法人福岡教育大学情報政策委員会(以下「委員会」という。)を設置し,同条第2項及び国立大学法人福岡教育大学推進室等規程第3条に基づき,法人における情報政策のあり方を検討し,教育研究活動の効率化及び管理運営の円滑化を図るため,の規定に基づき,委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
情報政策に係る中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。
(2)
情報政策の企画・立案及び実施に関すること。
(3)
情報化の推進及び運用に関すること。
(4)
情報の最適化と統制に関すること。
(5)
情報セキュリティに関すること。
(6)
その他情報化推進に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
副学長(理事である者を除く。)
(4)
教育学部長
(5)
大学院教育学研究科長
(6)
附属学校部長
(7)
副理事
(8)
学術情報センター長
(9)
事務局長
(10)
その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条
前条第1項第10号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(議事)
第6条
委員会は,委員の5分の3以上の出席により成立する。
2
委員会の議事は,出席者の過半数により決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要であると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(情報運用管理委員会)
第8条
法人の情報セキュリティ及び情報データベースの運用等に関して必要な事項を審議するため,委員会の下に情報運用管理委員会を置く。
2
情報運用管理委員会について必要な事項は,学長が別に定める。
(事務)
第9条
委員会に関する事務は,学術情報課において処理する。
(補則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年7月22日から施行する。
附 則(平成17年5月30日)
この規程は,平成17年5月30日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月23日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
この規程は,平成22年3月23日から施行し,平成22年2月20日から適用する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年1月21日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月17日)
この規定は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成24年3月30日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。