○福岡教育大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年5月19日
平成17年10月17日
平成18年3月16日
平成19年3月9日
平成21年11月9日
平成22年9月29日
平成23年3月22日
平成24年5月23日
平成27年2月27日
平成27年3月31日
平成28年2月24日
令和2年3月26日
令和5年3月29日
令和6年3月21日
(趣旨)
第1条
福岡教育大学学則(以下「学則」という。)第49条第2項,福岡教育大学大学院規則第29条及び福岡教育大学専攻科規程第6条第2項の規定に基づき,福岡教育大学における入学料の免除及び徴収猶予については,他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(選考機関)
第2条
選考機関は,学生支援委員会をもって充てる。
第3条
入学料の免除及び徴収猶予は,選考機関における審議の後,学長が許可する。
(免除の対象者及び額)
第4条
教育学部,大学院教育学研究科又は専攻科に入学する者(科目等履修生又は研究生としての入学を除く。以下「本学に入学する者」という。)で次の各号の一に該当する場合は,原則として入学料の全額又は一部の額を免除することができる。
(1)
本学に入学する者で経済的理由により納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2)
本学に入学する者であって次に掲げる一に該当する特別の事情により納付が著しく困難であると認められる場合
ア
入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
イ
アに準ずる場合であって学長が相当と認める事由がある場合
(3)
大学院教育学研究科の専門職学位課程に入学する者であって学長が特に必要と認める場合
(徴収猶予の対象者)
第4条の2
本学に入学する者で,次の各号の一に該当する場合は,入学料の徴収猶予をすることができる。
(1)
経済的理由により納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2)
入学前1年以内において,本学に入学する者の学資負担者が死亡し,又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに納付が困難であると認められる場合
(3)
その他やむを得ない事情があると認められる場合
(免除及び徴収猶予の願い出)
第5条
入学料の免除を受けようとする者は,入学料免除願に別表に掲げる書類を添え,入学手続を終了すべき日までに,学長に願い出なければならない。ただし,「大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)」による入学料減免を受けようとする者の願い出は,同法の定めるところによる。
2
入学料の徴収猶予を受けようとする者は,入学料徴収猶予願に別表に掲げる書類を添え,入学手続を終了すべき日までに,学長に願い出なければならない。
3
入学料の免除の不許可又は一部免除の許可となった者が徴収猶予を受けようとする場合は,入学料徴収猶予願により免除の不許可又は一部免除の許可が告知された日から起算して14日以内に,学長に願い出なければならない。
(免除の総額)
第6条
第4条に掲げる入学料の免除の総額は,次の各号の額とする。
(1)
教育学部に入学する者であって,第4条第2号に該当する者の入学料免除総額については,入学料収入予定額の0.5パーセントに相当する額の範囲内とする。
(2)
大学院教育学研究科及び専攻科については,第4条第3号に該当する場合を除き,入学料収入予定額の4パーセントに相当する額の範囲内とする。
(徴収猶予)
第7条
学則第24条第2項の入学料の徴収を猶予する期間は,入学料の免除又は徴収猶予の願い出のあった日からその決定を告知した日までの間とする。
2
教育学部に入学する者であって,入学料の免除又は徴収猶予の不許可となった者及び入学料の一部免除の許可となった者は,7月末日までに納付すべき入学料を納付しなければならない。
3
大学院教育学研究科又は専攻科に入学する者であって,入学料の免除又は徴収猶予の不許可となった者及び入学料の一部免除の許可となった者は,同条第1項の告知の日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
4
徴収猶予の許可となった者の徴収を猶予する期間は,9月末日までとする。
(死亡等による免除)
第8条
入学料は,次の各号の一に該当する場合は,未納の額を免除する。
(1)
入学料の免除又は徴収猶予の願い出をした者で前条第1項の期間内において死亡したことにより除籍した場合
(2)
入学料の免除又は徴収猶予の不許可となった者及び入学料の一部免除の許可となった者で前条第2項の期間中において死亡したことにより除籍した場合
(3)
入学料の免除又は徴収猶予の不許可となった者及び入学料の一部免除の許可となった者又は徴収猶予の許可となった者で所定の期日までに納付すべき入学料を納付しないことにより除籍した場合
(延滞金の免除)
第9条
学則第24条第2項により徴収を猶予した入学料に係る延滞金は,その全額を免除することができる。
(事務)
第10条
入学料の免除及び徴収猶予に関する事務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月19日)
この規程は,平成17年5月19日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年10月17日)
この規程は,平成17年10月17日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月16日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月9日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月9日)
この規程は,平成21年11月9日から施行する。
附 則(平成22年9月29日)
この規程は,平成22年9月29日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月23日)
この規程は,平成24年5月23日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年2月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日)
この規程は,令和2年4月1日から施行し,令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日)
この規程は,令和5年3月29日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分
提出書類
1
第4条第2号又は第4条の2第2号若しくは第3号に該当する場合
(1)
家庭調書
(2)
本人又は学資負担者の所得状況を知るにたる証明書
ア
給与所得の源泉徴収票
イ
年金,傷病年金,遺族年金,扶助料等の証書の写し
ウ
市町村長の発行する所得証明書
エ
その他所得状況を知るにたる証明書
(3)
死亡
戸籍謄本等その死亡を確認することのできる書類
(4)
行方不明等
その事実を確認することのできる書類
(5)
災害
罹災証明書その他被災したこと及びその程度を知ることのできる書類
(6)
傷病(多額の療養費を要している場合)
療養費の領収書又は支払証明書
2
第4条第1号又は第4条の2第1号に該当する場合
(1)
家庭調書
(2)
家庭の所得状況を知るにたる証明書
ア
給与所得の源泉徴収票
イ
年金,傷病年金,遺族年金,扶助料等の証書の写し
ウ
市町村長の発行する所得証明書
エ
その他所得状況を知るにたる証明書
(3)
成績証明書