○福岡教育大学学生表彰規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年5月19日
平成18年3月16日
平成19年3月9日
平成22年7月1日
平成23年3月22日
平成24年12月28日
平成25年2月15日
平成26年12月25日
平成27年3月31日
平成27年6月25日
令和7年3月5日
(趣旨)
第1条
この規程は,福岡教育大学学則第45条第2項及び福岡教育大学大学院規則第34条の規定に基づき,福岡教育大学の学生及び学生団体の表彰に関し,必要な事項を定める。
(被表彰者)
第2条
表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)は,次のとおりとする。
(1)
学業において,特に優秀な成績を収めた学生
(2)
研究活動において,特に顕著な成果をあげた学生又は学生団体
(3)
課外活動において,特に顕著な成果をあげた学生又は学生団体
(4)
社会活動において,特に顕著な功績があった学生又は学生団体
(5)
その他前3号と同等以上の表彰に値する行為等があった学生又は学生団体
(被表彰者の推薦)
第3条
被表彰者の推薦は,教育学部長(大学院にあっては大学院教育学研究科長)が所定の様式により,学長に行う。
(被表彰者の決定)
第4条
学長は,前条の推薦に基づき,表彰する学生又は学生団体を決定する。
(表彰の方法)
第5条
表彰は,学長が表彰状を授与することにより行う。
2
前項の表彰状に併せて,記念品を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第6条
表彰は,第2条第1号に該当する学生については当該者に係る学位記授与式の日に,同条第2号から第5号に該当する学生又は学生団体については表彰が決定された後速やかに行う。
(事務)
第7条
表彰に関する事務のうち,第2条第1号については教育支援課において,同条第2号から第5号については学生支援課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,表彰の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月19日)
この規程は,平成17年5月19日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月16日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月9日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月15日)
この規程は,平成25年2月15日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(令和7年3月5日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。