○福岡教育大学学寮管理運営規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成24年2月17日
平成26年12月25日
平成27年3月31日
平成27年6月25日
平成28年7月14日
令和3年4月30日
令和6年3月21日
(趣旨)
第1条
この規程は,福岡教育大学学則第63条第1項に規定する寄宿舎(以下「学寮」という。)の管理運営を適正円滑にするため,同条第2項に基づき,必要な事項を定める。
(目的,性格)
第2条
学寮は,勉学に適する環境と自主的に規律された共同生活とにより,寮生の人間形成に資するための施設である。
(学寮管理運営責任者等)
第3条
学寮の管理運営責任者,収容対象及び収容定員は次の表に定めるとおりとする。
学寮名称
管理運営責任者
収容対象
収容定員
女子寮
理事
(教育・研究総括担当)
女子学生
472名
男子寮
理事
(教育・研究総括担当)
男子学生
290名
(基本的事項)
第4条
学寮の管理運営に関する基本的事項は,理事(教育・研究総括担当)(以下「理事」という。)が定める。
(入寮願)
第5条
入寮を希望する学生は,所定の入寮願に保護者等が連署(外国人留学生の場合は保護者等の連署は不要)の上,理事に願い出るものとする。
(入寮選考)
第6条
入寮を許可されるべき者の選考は,理事が行う。
2
入寮選考にあたり事前に寮生代表の意見を聴くことができる。
(入寮許可)
第7条
入寮の許可は,前条の選考に基づいて理事が行う。
(入寮)
第8条
入寮の許可を受けた学生は,指定された期限内に入寮しなければならない。
2
入寮の許可を受けた学生が指定された期限内に入寮を完了しないとき,又は入寮選考上必要な書類に不正のあることが判明したときは,理事は,当該学生に対し,退寮を命ずることがある。
(寄宿料)
第9条
寮生は大学が定める寄宿料を毎月所定の日までに納入しなければならない。
2
入退寮が月の中途である場合にあっても寄宿料は1ケ月分納入しなければならない。
3
既納の寄宿料は返還しない。
(光熱水料等の経費負担)
第10条
食費その他生活に必要な光熱水料等の経費(以下「寮費」という。)は,寮生の負担とする。
2
寮生は寮費を毎月所定の日までに理事の指定する者に納入しなければならない。
(施設保全の義務)
第11条
寮生は居室,共同施設その他を正常に保全するよう意を用い,特に次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1)
居室をそれ以外の目的に使用しないこと。
(2)
許可なくして居室に工作を加えないこと。
(3)
共同施設は常に良好な状態を保つこと。
(4)
学寮における掲示,貼紙等は所定の場所以外にしないこと。
(在寮期間)
第12条
寮生の在寮できる期間は1年度間を超えないものとする。
引続き在寮を希望する者は,改めて入寮願を提出しなければならない。
(退寮手続)
第13条
退寮を希望する者は,寄宿料及び寮費を精算し,理事に所定の退寮届を提出しなければならない。
(退寮処分)
第14条
寮生が,次にあげる各号のいずれかに該当するときは,理事は退寮を命ずることがある。
(1)
3ケ月以上寄宿料又は寮費の納入を怠ったとき。
(2)
風紀を乱す行為のあったとき。
(3)
共同生活の秩序を著しく乱す行為のあったとき。
(4)
疾病その他により保健衛生上共同生活に適しないと認められたとき。
(5)
在寮期間が最短修業年限を超えることとなるとき。
(6)
停学,退学又は除籍を命ぜられたとき。
(7)
その他学寮の管理運営上支障をきたす行為のあったとき。
(寮生以外の宿泊)
第15条
学寮には寮生以外の者を宿泊させない。
ただし,寮生以外の者から特別の理由により宿泊の願出があったときは,所定の条件を付して理事がこれを許可することがある。
(共同生活の自主的規律)
第16条
寮生は,学寮における日常生活上の具体的な問題を自主的に処理するため,理事の許可を得て寮生自治規則を作成することができる。
(学寮運営上の連絡協議)
第17条
学寮生活の向上発展を計るため,理事は,寮生代表と定期的に連絡協議するものとする。
(事務)
第18条
学寮関係の事務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第19条
この規程の実施に必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
福岡教育大学学寮運営規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年2月17日)
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月14日)
この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月30日)
この規程は,令和3年4月30日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。