○国立大学法人福岡教育大学における公的研究費の適正管理に関する規程
(制定 平成19年10月12日)
改正
平成21年7月1日
平成22年3月23日
平成22年7月1日
平成23年3月22日
平成23年4月15日
平成24年2月17日
平成24年6月29日
平成24年9月28日
平成24年10月31日
平成25年3月29日
平成26年11月27日
平成27年2月27日
平成27年11月18日
平成28年7月14日
平成30年4月3日
令和元年11月19日
令和2年3月18日
令和4年3月30日
令和5年5月19日
令和6年3月15日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学研究活動不正防止規程(以下「不正防止規程」という。)第38条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における公的研究費を適正に運営・管理するため,必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条
公的研究費の運営・管理については,他の関係法令又はこれらに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程に定めるところによる。
(定義)
第3条
この規程において,「公的研究費」とは,文部科学省等の公的資金配分機関が研究機関に配分する競争的研究資金等をいう。
2
この規程において,「研究者」とは,前項の公的研究費を受けて研究を行う法人教職員(非常勤職員を含む)をいう。
3
この規程において,「部局」とは,教育学部,大学院教育学研究科,学術情報センター,教育総合研究所,健康科学センター,ものづくり創造教育センター,キャリア支援センター,教学共創マネジメントセンター,グローバルラーニングセンター,障害学生支援センター,教員研修支援センター,特別支援教育センター,附属学校園及び事務局をいう。
4
この規程において,「コンプライアンス教育」とは,不正を事前に防止するために,法人が研究者及び事務職員に対し,自身が取り扱う公的研究費の使用ルールやそれに伴う責任,自らのどのような行為が不正に当たるのかなどを理解させるために実施する教育をいう。
(最高管理責任者)
第4条
法人に,法人全体を統括し,公的研究費の運営・管理について最終責任を負う者(以下「最高管理責任者」という。)を置く。
2
最高管理責任者は,学長をもって充て,職名を公開するものとする。
3
最高管理責任者は,不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに,それらを実施するために必要な措置を講じ,統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費の運営・管理が行えるよう,適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
4
最高管理責任者は,不正防止対策の基本方針や具体的な不正防止対策の策定に当たっては,重要事項を審議する役員会等において審議を主導するとともに,その実施状況や効果等について役員等と議論を深めなければならない。
5
最高管理責任者は,構成員へ不正防止に向けた取組を促すなど,様々な啓発活動を定期的に行い,構成員の意識の向上と浸透を図らなければならない。
(統括管理責任者)
第5条
最高管理責任者を補佐し,公的研究費の運営・管理について法人全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者(以下「統括管理責任者」という。)を置く。
2
統括管理責任者は,理事(教育・研究総括担当)をもって充て,職名を公開するものとする。
3
統括管理責任者は,不正防止対策の基本方針に基づき,法人全体の具体的な対策を策定・実施し,実施状況を確認するとともに,実施状況を最高管理責任者に報告しなければならない。
4
統括管理責任者は,コンプライアンス教育や啓発活動等を通じて構成員の意識の向上と浸透を促し,組織全体で不正を防止する風土を形成するための総合的な取組を行わなければならない。
(コンプライアンス推進責任者)
第6条
公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者(以下「コンプライアンス推進責任者」という。)を置く。
2
コンプライアンス推進責任者は,副学長(研究担当)をもって充て,職名を公開するものとする。
3
コンプライアンス推進責任者は,統括管理責任者の指示の下,次の業務を行わなければならない。
(1)
部局における不正防止対策を実施し,実施状況を確認するとともに,実施状況を統括管理責任者に報告すること。
(2)
不正防止を図るため,部局内の公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対し,コンプライアンス教育を実施し,受講状況を管理監督すること。
(3)
部局において,定期的に啓発活動を実施すること。
(4)
部局において,構成員が,適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし,必要に応じて改善を指導すること。
(関係規程等の明示)
第7条
最高管理責任者は,本規程及び国立大学法人福岡教育大学会計規則その他学内規則等を法人教職員に明示し,教職員はこれらを熟知し,遵守しなければならない。
2
前項の規程等は,常時その内容について見直しを行う。
(相談窓口)
第8条
法人に,効率的な研究の遂行を適切に支援するため,事務処理手続き及び資金の使用等に関する法人内外からの相談に答える窓口(以下「相談窓口」という。)を連携推進課に置く。
(職務権限)
第9条
公的研究費の事務処理にかかわる責任及び権限は,国立大学法人福岡教育大学会計規則その他学内規則等に定めるところによる。
(教職員の意識向上の推進)
第10条
最高管理責任者は,次に掲げるところにより,コンプライアンス教育を実施し,研究者及び事務職員の意識の向上を図らなければならない。
(1)
研究者個人の発意で提案して採択された研究課題であっても,資金は公的なものであり,法人による管理が必要であるという原則及びその精神を研究者に浸透させる。
(2)
事務職員は,専門的能力をもって公的研究費の適正な執行を確保しつつ,効率的な研究遂行を目指した事務を担う立場にあるとの認識を学内に浸透させる。
2
最高管理責任者は,不正使用を防止するため,研究者及び事務職員の公的研究費の運営・管理に関する行動規範を策定する。
(誓約書等の提出)
第11条
公的研究費の運営・管理に関わる全ての研究者及び事務職員は,最高管理責任者に誓約書等を提出しなければならない。
2
誓約書等の提出のない研究者及び事務職員は,公的研究費の運営・管理に関わることができない。
(不正使用に係る調査及び懲戒等)
第12条
最高管理責任者は,不正使用の疑いが生じた場合は,不正防止規程により処理する。
2
前項により不正が確定した場合は,最高管理責任者は,不正防止規程によりこれを公表するものとする。
3
不正使用が確定した場合の懲戒については,国立大学法人福岡教育大学職員懲戒等規程による。
(不正防止計画の策定)
第13条
最高管理責任者は,不正使用を発生させる要因(以下「不正発生要因」という。)の把握に努め,法人の状況を体系的に整理,評価し,不正発生要因に対応する具体的な不正防止計画を策定する
(不正防止計画の実施)
第14条
最高管理責任者は,率先して不正防止に対応することを法人の内外に表明するとともに,自ら不正防止計画の進捗管理に努めなければならない。
(不正防止計画推進室)
第15条
最高管理責任者の下に,全学的観点から不正防止計画を推進するため,不正防止計画推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(組織)
第16条
推進室は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事(教育・研究総括担当)
(2)
副学長(研究担当)
(3)
研究推進委員会委員
(4)
財務企画課長
(5)
その他,室長が指名する者 若干名
(室長及び副室長)
第17条
推進室に,室長及び副室長を置く。
2
室長は,理事(教育・研究総括担当)をもって充てる。
3
副室長は,副学長(研究担当)をもって充てる。
4
室長は,推進室の業務を統括する。
5
副室長は,室長を補佐し,室長に事故のあるときは,その職務を代行する。
(業務)
第18条
推進室は,不正防止計画の推進に当たり,次に掲げる業務を行う。
(1)
公的研究費の運営・管理に係る実態の把握及び検証に関すること。
(2)
不正発生要因の把握に関すること。
(3)
不正発生要因に対応する改善策の策定及び実施に関すること。
(4)
その他,不正防止計画の推進に当たり必要な事項に関すること。
(予算の適正管理等)
第19条
コンプライアンス推進責任者は,随時,予算の執行が計画と合ったものになっているか確認し,予算執行が当初計画に比較して著しく遅れている場合は,研究者に対し計画どおり執行するよう促し,研究計画の遂行に問題があれば改善策を講じるなどの要求をしなければならない。
2
予算執行部局及び契約担当部局は,連携・協力して発注段階で支出財源の特定を行い,予算執行の状況を遅滞なく把握する。
3
前2項に定めるもののほか,予算の適正管理のため,統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者は,次に掲げる事項についてそれぞれ必要な措置を講ずるものとする。
(1)
不正な取引は,研究者と業者の関係が密接な状況で発生しがちであることに鑑み,癒着を防止するため,業者に誓約書の提出を求める等の対策を講じる。
(2)
発注・検収業務について国立大学法人福岡教育大学会計規則その他学内規則等の定めによるものとし,原則として,事務部門が実施する等,当事者以外によるチェックが有効に機能するシステムを構築・運営する。
(3)
非常勤雇用者勤務状況の事務部門による確認等,公的研究費の管理体制を整備する。
(4)
研究者の出張計画の執行状況等を事務部門で把握できる体制を整備する。
(5)
換金性の高い物品について適切に管理する。
4
不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分については,国立大学法人福岡教育大学における物品購入等契約に関する取引停止等の取扱細則による。
(教職員の理解の確認)
第20条
統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者は,研究者及び事務職員が取るべき行動規範や公的研究費に関するルールをどの程度理解しているか随時確認するものとする。
(不正防止取組等の公表)
第21条
最高管理責任者は,公的研究費の不正使用への取り組みに関する法人の方針及び意思決定手続を外部に公表するものとする。
(モニタリング及び監査制度)
第22条
最高管理責任者は,直轄的な組織として監査・業務改革室を設けるとともに,法人全体の視点からモニタリング及び監査制度を整備する。
2
監査・業務改革室は,次に掲げる業務を行うとともに,監事及び会計監査人との連携を強化し,効率的かつ的確な監査を実施する。
(1)
会計書類の形式的要件等の財務情報に対するチェックのほか,体制の不備の検証を行う。
(2)
不正防止計画推進室との連携を強化し,不正発生要因に応じた監査計画を随時見直した上で,不正が発生するリスクに対して,重点的にサンプルを抽出し,抜き打ち検査等を含めたリスクアプローチ監査を実施する。
(事務)
第23条
この規程に関わる事務は,関係各課等の協力を得て連携推進課が処理する。
(雑則)
第24条
公的研究費以外の経費にかかる不正使用については,この規程を準用する。
2
この規程に定めるもののほか,公的研究費の適正管理に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成19年10月12日から施行する。
附 則(平成21年7月1日)
この規程は,平成21年7月1日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月23日)
この規程は,平成22年3月23日から施行し,平成22年2月20日から適用する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月15日)
この規程は,平成23年4月15日から施行し,4月1日から適用する。
附 則(平成24年2月17日)
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日)
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日)
この規程は,平成27年2月27日から施行する。
附 則(平成27年11月18日)
この規程は,平成27年11月18日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
ただし,第3条第3項の規定中「障害学生支援センター」に係る規定は,平成27年8月1日から適用する。
附 則(平成28年7月14日)
この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月3日)
この規程は,平成30年4月3日から施行する。
附 則(令和元年11月19日)
この規程は,令和元年11月19日から施行し,平成31月3月20日から適用する。
附 則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年3月30日から施行し,令和4年3月1日から適用する。
附 則(令和5年5月19日)
この規程は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月15日)
この規程は,令和6年4月1日から施行から施行する。