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○国立大学法人福岡教育大学発明規程
(目的)
(定義)
(権利の帰属)
(プログラム等に係る権利の帰属)
第4条 プログラム等のうち,法人の発意に基づき職員等が職務上著作し,法人が自己の名義の下に公表するものは,その著作時における契約,就業規則その他に別段の定めがない限り,法人がその知的財産権を所有する。
(届出)
(知的財産権の承継の決定)
(出願等)
(任意譲渡)
(譲渡書の提出)
(制限行為)
(知的財産権の返還及び放棄)
(補償金の支払)
第12条 学長は,第6条又は第7条第1項に基づき法人が知的財産権の承継,出願等又は譲渡・使用許諾等の行使をしたときは,当該発明者等に対し,次の区分に従い別表に定める額の補償金を支払わなければならない。
(共同発明者等に対する補償)
(発明者等の死亡)
(支払に必要な事項の決定)
(知的財産管理室の設置)
(組織)
(会議)
(審査)
(学長による措置)
(手続)
(効力)
(秘密の保持)
(事務)
(雑則)
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