○福岡教育大学教育学部外国人留学生規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年5月19日
平成23年3月22日
平成26年12月25日
(趣旨)
第1条
この規程は,福岡教育大学学則(以下「学則」という。)第60条第3項の規定に基づき,福岡教育大学(以下「本学」という。)の外国人留学生について,必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条
外国人留学生の入学資格は,次の各号に規定する者とする。
(1)
学部学生は,学則第19条に該当する者
(2)
研究生は,福岡教育大学教育学研究生規程(以下「研究生規程」という。)第2条に該当する者
(3)
科目等履修生は,福岡教育大学教育学部科目等履修生規程(以下「科目等履修生規程」という。)第2条に該当する者
(4)
特別聴講学生は,福岡教育大学教育学部特別聴講学生規程(以下「特別聴講学生規程」という。)第2条に該当する者
(出願手続)
第3条
外国人留学生として入学を志願する者は,次の各号に定める書類に所定の検定料を添え,学長に願い出なければならない。
(1)
入学願書
(2)
最終出身学校の卒業(見込)証明書等
(3)
最終出身学校の成績証明書
(4)
その他本学が必要と認める書類
(入学許可)
第4条
外国人留学生として許可すべき者は,次条に定める方法により選考し,教育学部教授会における審議の後,学長が決定する。
(入学者の選考)
第5条
学部学生及び研究生の入学志願者の選考については,次の各号に定める方法により行う。
ただし,国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生(以下「国費外国人留学生」という。),外国政府派遣留学生等については,書類審査により選考を行う。
(1)
学部学生の選考については,学力,履歴,人物,健康診断等により行うほか,修学に必要な日本語について,筆記,口述その他適当な方法により検査を行う。
(2)
研究生の選考については,研究生規程第2条により行うほか,日本語能力に関する試験を行うことができる。
(編入学及び転入学)
第6条
外国人留学生として本学に編入学又は転入学を志願する者は,第3条及び第5条第1号の規定するところに準じて取り扱うほか,学力検査を行い,すでに修得した科目単位を換算して,相当年次に入学を許可することができる。
(検定料,入学料及び授業料)
第7条
学部学生に係る検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額並びにその徴収方法は,学則のほか,学長が別に定めるところによる。
2
研究生,科目等履修生及び特別聴講学生に係る検定料,入学料及び授業料の額並びにその徴収方法は,研究生規程,科目等履修生規程及び特別聴講学生規程の定めるところによる。
3
国費外国人留学生については,検定料,入学料及び授業料を徴収しない。
4
大学間交流協定に基づき授業料等を徴収しないこととしている外国人留学生については,検定料,入学料及び授業料を徴収しない。
(研究生の研究時間)
第8条
研究生については,大学において,1週間につき10時間以上の研究時間を要する。
(研究生の研究修了)
第9条
研究生の修了については,研究生規程第10条及び第11条の規定するところに準じて取り扱うほか,修了認定を受けた研究生には,学長が研究修了証書(別紙様式)を授与する。
(雑則)
第10条
学部学生,研究生,科目等履修生又は特別聴講学生については,この規程に定めるもののほか,学則,研究生規程,科目等履修生規程又は特別聴講学生規程を準用する。
2
前項の規定のほか,この規程の実施に必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月19日)
この規程は,平成17年5月19日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
別紙様式
研究修了証書
[別紙参照]