○福岡教育大学教授会における合同審議に関する細則
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成26年10月31日
平成31年2月28日
(趣旨)
第1条
この細則は,福岡教育大学教授会規程(以下「規程」という。)第4条の規定に基づき,教育学部教授会(以下「学部教授会」という。)及び大学院教育学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)の合同審議について必要な事項を定める。
(成立要件)
第2条
合同審議に際しては,学部教授会及び研究科教授会の双方が規程第7条第1項に定める成立要件を満たしていなければならない。
(議長及び副議長)
第3条
学部教授会の議長及び研究科教授会の議長は,一方が合同審議の議長となり,他の一方は副議長となる。
2
合同審議の議長は,学部教授会の副議長及び研究科教授会の副議長のうちから合同審議の副議長を指名する。
(議事)
第4条
合同審議の議事の運営については,規程第7条第2項から第4項までを準用する。
(審議結果)
第5条
合同審議による審議結果は,学部教授会及び研究科教授会の双方の審議結果として取り扱うものとする。
附 則
この細則は,平成23年4月1日に施行する。
附 則(平成26年10月31日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。