○福岡教育大学専攻科主任規程
(制定 平成19年2月15日)
改正
平成23年3月22日
平成26年12月25日
平成31年2月28日
令和4年3月30日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第29条第2項の規定に基づき,専攻科主任に関し,必要な事項を定める。
(職務)
第2条
専攻科主任は,専攻科の運営に関する業務を所掌する。
(任命)
第3条
専攻科主任は,特別支援教育研究ユニットに所属する教員のうちから学長が任命する。
2
専攻科主任と特別支援教育研究ユニットの代表者は,兼ねることができる。
(任期)
第4条
専攻科主任の任期は1年とし,再任を妨げない。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。